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土壌汚染に関連する土地の一覧
最終更新日 2024年11月26日
土壌汚染対策法(以下「法」という。)又は横浜市生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」という。)に基づく調査の結果に関連する公表情報を掲載しています。
法又は条例に定める指定基準に適合せず土壌の汚染があると認められた土地については、汚染された土地として、土壌調査のきっかけが法か条例かによりそのいずれかの区域に指定されます。以下の情報を一覧としています。
(法・条例)要措置区域
土壌汚染が認められた土地で、土壌汚染の人への摂取経路があり健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が義務付けられた区域のことを言います。
(法・条例)形質変更時要届出区域
土壌汚染が認められた土地で、土壌汚染の人への摂取経路がなく健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置が義務付けられていない区域のことを言います。
区域に指定が予定される土地
速報として掲載しています。周辺の地下水の利用状況等健康被害が生ずるおそれに関する基準の該当性の判断を行った後に、(法・条例)要措置区域又は形質変更時要届出区域のいずれかに指定されます。土地周辺で、飲用に利用されている井戸をお持ちの方は、お手数ですが、水・土壌環境課までお申し出いただきますようお願いします。
区域の指定が解除された土地
区域に指定された後、汚染の除去等の措置の結果区域の指定の事由がなくなったと認められ、区域の指定が全部又は一部解除された土地です。
汚染された区域に指定された土地一覧(PDF:548KB)
個別の区域の詳細情報については、土壌汚染のある区域の台帳のページより確認してください。
有害物質使用特定施設の廃止、特定施設での特定有害物質の使用廃止又は特定有害物質使用等事業所の廃止を契機として、法又は条例に基づき土壌調査の義務が生じているが、引き続き事業所として利用されている等の理由で、土壌調査の猶予を受けている土地です。土地の形質の変更をする際は、届出が必要な場合があります。
土壌調査の猶予を受けている土地の一覧(PDF:394KB)
平成24年10月1日に改正された条例に基づく調査の結果、条例に定める指定基準に適合し、汚染が認められなかった場合は、条例基準適合地台帳として公表します。
条例基準適合地の一覧(PDF:432KB)
個別の土地の詳細(台帳、土壌調査結果、図面等)については、窓口で閲覧することができます。
平成24年改正前の条例に基づき土壌調査等が実施され報告された土地について、旧条例土壌公表台帳として公表しています。
旧条例土壌公表台帳の一覧(PDF:416KB)
個別の土地の詳細(台帳、土壌調査結果、図面等)については、窓口で閲覧することができます。
条例に基づき、ダイオキシン類管理対象地で土壌調査を行った場合、汚染の有無に関わらず調査結果が公表台帳として公表されます。
ダイオキシン類管理対象地とは、ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項(外部サイト)に規定する特定施設を設置する(又は設置していた)事業所の敷地です。当該事業所の形質変更又は廃止時に届出及び土壌のダイオキシン類の汚染状況を調査し、報告する必要があります。
ダイオキシン類管理対象地で土壌調査を行った土地の一覧(PDF:273KB)
個別の土地の詳細(台帳、土壌調査結果、図面等)については、窓口で閲覧することができます。
閲覧上の注意事項
- この結果は横浜市が、土壌汚染の存在の有無等を保証するものではありません。
- 横浜市は、本台帳の利用によって発生した直接又は間接の損失、損害等について、一切の責任を負いません。
- このページの掲載内容は、最新の情報でない場合があります。最新の情報は、「台帳閲覧場所」で閲覧して下さい。当ページと「台帳閲覧場所」で閲覧できる台帳の記載事項が異なる場合は、「台帳閲覧場所」で閲覧できる台帳の記載事項が優先されるものとします。
- リストに掲載されていても、個別の土地の台帳の詳細が調製中の場合があります。
台帳の閲覧場所
横浜市みどり環境局環境保全部水・土壌環境課
住所:横浜市中区本町6-50-10(27階)
電話番号:045-671-2494
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このページへのお問合せ
横浜市みどり環境局環境保全部水・土壌環境課
電話:045-671-2494
電話:045-671-2494
ファクス:045-671-2809
メールアドレス:mk-dojo@city.yokohama.lg.jp
ページID:435-476-404