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汚染された区域に指定された土地の台帳

最終更新日 2026年2月18日

土壌汚染対策法(以下「法」という。)又は平成24年10月改正後の横浜市生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」という。)に基づく調査の結果、法又は条例に定める指定基準に適合せず土壌の汚染があると認められた土地については、横浜市報での公示をもって汚染された土地として区域に指定されます。
なお、区域の一覧については汚染された区域に指定された土地の一覧のページ、その他の公表台帳については土壌汚染関連公表情報の概要のページからご確認ください。

区域の台帳

令和8年2月から、土壌汚染関連公表情報(台帳)は、横浜市行政地図情報提供システム(外部サイト)(「よこはま土壌・水質マップ」※)を用いて、地図上からの台帳の検索や閲覧、台帳データのダウンロードができるようになりました。台帳の検索方法や閲覧、台帳データのダウンロード方法については、使用方法(PDF:2,667KB)を参照してください。

※本サービスの一部は横浜市との契約に基づき、株式会社Box Japanが提供します。本サービス一部のドメインはbox.comです。(横浜市インターネット情報受発信ガイドライン第6条第4項により協議済

「よこはま土壌・水質マップ」で提供している情報について

「よこはま土壌・水質マップ」で提供している情報は以下の土地が含まれます。
1. 要措置区域
  土壌汚染による人への健康被害のリスクがあり、汚染対策が必要とされる土地。
2. 形質変更時要届出区域
  土壌汚染による人への健康被害のリスクはないものの、土地の形質を変更する際に届出が必要となる土地。
※上記 1・2 については、全部解除および一部解除された土地も含みます。
これらの土地は解除台帳に記載されています。
  全部解除:汚染範囲全体について、掘削除去や原位置浄化等の汚染対策が完了し、指定の事由がなくなったと認められた土地。
  一部解除:汚染範囲の一部について、掘削除去や原位置浄化等の汚染対策が終了し、指定の事由がなくなったと認められた土地。
3. 条例基準適合地
  市条例に基づき土壌調査を実施した土地で、調査の結果、指定基準に適合していた土地。
4. 旧条例に基づき調査を行った土地
  汚染の有無に関わらず、平成24年の条例改正前に、条例に基づき土壌調査を実施した土地。
5. ダイオキシン類管理対象地(ダイオキシン類対策特別措置法に規定される特定施設を設置している事業所の土地)で土壌調査を実施した土地
  汚染の有無に関わらず、調査が行われた土地。
6. 水質汚濁防止法に基づく特定事業場
  水質汚濁防止法に規定する特定施設が設置されている事業場。
  土壌汚染対策法における特定有害物質を使用していない事業場も含まれます。

記者発表資料

このページへのお問合せ

横浜市みどり環境局環境保全部水・土壌環境課

電話:045-671-2494

電話:045-671-2494

ファクス:045-671-2809

メールアドレス:mk-dojo@city.yokohama.lg.jp

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ページID:721-429-847

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