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汚染土壌処理業
最終更新日 2024年11月26日
汚染土壌処理業の許可制度の概要
平成22年4月1日に土壌汚染対策法が改正され、汚染土壌の処理を業として行う者は、汚染土壌処理施設ごとに、当該汚染土壌処理施設の所在地を管轄する都道府県知事(政令市長)の許可を受けなければなりません。
また、平成30年4月1日に土壌汚染対策法が改正され、汚染土壌処理業の譲渡及び譲受、合併及び分割並びに相続を行う場合、当該汚染土壌処理施設の所在地を管轄する都道府県知事(政令市長)の承認を受けたときは譲受人、合併又は分割により、汚染土壌処理業の全部を承継した法人及び相続人は汚染土壌処理業者の地位を承継できます。
汚染土壌処理施設の種類
- 浄化等処理施設
- セメント製造施設
- 埋立処理施設
- 分別等処理施設
- 自然由来等土壌利用施設
横浜市内の汚染土壌処理業許可業者
事前相談・事前手続について
汚染土壌処理施設の設置等を行おうとする場合、周辺環境の保全に配慮した汚染土壌の適正な処理の推進を図るため、事前に横浜市と協議をお願いします。
参考
- 汚染土壌処理業許可申請前対策指針(市条例に基づく事前指導指針)(PDF:264KB)
- 許認可等審査基準事項一覧表・不利益処分基準事項一覧表(PDF:92KB)
- 汚染土壌の処理業に関するガイドライン(環境省)(外部サイト)
- 汚染土壌の運搬に関するガイドライン(環境省)(外部サイト)
問い合わせ先
横浜市みどり環境局水・土壌環境課土壌対策担当
電話番号:045-671-2494
申請手数料
申請の種類 | 手数料 |
---|---|
新規許可申請 | 240,000円 |
許可更新申請 | 230,000円 |
変更許可申請 | 220,000円 |
承継の承認申請 | 120,000円 |
許可証の再交付申請 | 5,000円 |
様式
届出書等の行政文書は、原則としてすべて公開の対象となります。届出書作成の前に「情報公開制度に伴う行政文書の取り扱いについて」をお読みください。
届出書は窓口、郵送又は 横浜市電子申請・届出システム(外部サイト)にて提出をお願いします。なお、郵送又は電子申請で提出する場合、届出の内容を必ずメール等で事前にご相談ください。
申請書・届出書の名称 | 様式ファイル |
---|---|
汚染土壌処理業許可申請書 | 様式第一(ワード:24KB) |
汚染土壌処理業に係る変更許可申請書 | 様式第二(ワード:16KB) |
汚染土壌処理業に係る変更届出書 | 様式第三(ワード:16KB) |
汚染土壌処理業に係る休止/廃止/再開届出書 | 様式第四(ワード:20KB) |
廃止措置実施報告書 | 様式第五(ワード:15KB) |
汚染土壌処理業譲渡及び譲受承認申請書 | 様式第六(ワード:22KB) |
合併・分割承認申請書 | 様式第七(ワード:21KB) |
相続承認申請書 | 様式第八(ワード:21KB) |
汚染土壌処理業許可証の書換え又は再交付申請書 | 様式第十(ワード:20KB) |
事業計画書 | 様式(ワード:42KB) |
周知結果報告書 | 様式(ワード:34KB) |
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このページへのお問合せ
横浜市みどり環境局環境保全部水・土壌環境課
電話:045-671-2494
電話:045-671-2494
ファクス:045-671-2809
メールアドレス:mk-dojo@city.yokohama.lg.jp
ページID:189-082-887