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土壌汚染対策の手続き

最終更新日 2024年4月2日

横浜市では、土壌汚染対策法(以下「法」という。)と横浜市生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」という。)に基づき、土壌汚染対策の指導等を行っています。

についてご案内します。
ご不明点については、土壌汚染対策に関するQ&Aをご覧ください。
※届出様式・記入例等はこちらのページにあります。

以下のいずれかに該当する場合、法又は条例に基づき土壌汚染対策に関する手続きが必要になります。届出をする場合は、事前に水・土壌環境課土壌対策担当にご相談ください。記載事項の不備や必要書類の不足などにより、届出を受理できない場合がありますので、期限に余裕をもってご相談ください。
なお、郵送又は横浜市電子申請・届出システム(外部サイト)による届出の受付も行っておりますが、届出の内容を必ずメール等で事前にご相談ください。
また、WEB会議にも対応できますので、お気軽にご相談ください。
届出様式・記入例等はこちらのページにあります。


届出書提出までの流れ


特定施設・事業所の廃止時
土地の形質の変更時

特定施設・事業所の廃止時

水質汚濁防止法又は下水道法で規定されている特定施設を廃止した場合は特定施設使用廃止届出書を、特定施設で特定有害物質の使用をやめる場合は特定施設の構造等変更届出書を提出する必要があります。廃止を契機に、法第3条第1項に基づき、土地の所有者等に当該特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地における土壌汚染状況調査の報告義務が発生します。
なお、一定の条件で土壌汚染状況調査の猶予を受けることができます。

有害物質使用特定施設とは

水質汚濁防止法第2条第2項で規定されている特定施設であり、かつ土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質を製造・使用又は処理する施設のことを言います。

参考

「特定有害物質使用等事業所」の一部又は全部を廃止したときは、条例第64条の2に基づき廃止後30日以内に「特定有害物質使用等事業所廃止等届出書」を横浜市に届け出なければなりません。廃止を契機に、土地の所有者等に特定有害物質使用等事業所の敷地であった土地における条例土壌汚染状況調査の報告義務が発生します。

特定有害物質使用等事業所とは

条例第63条第3号に「特定有害物質若しくは特定有害物質を含む固体若しくは液体の製造、使用、処理、保管若しくは貯蔵(以下「特定有害物質の使用等」という。)を行う事業所又は過去において特定有害物質の使用等を行った事業所をいう」と定義されています。ただし平成24年10月1日より前に廃止されている事業所は対象外となります。

「ダイオキシン類管理対象事業所」を廃止したときは、条例第70条の2に基づき廃止後30日以内に「廃止等届出書」を横浜市に届け出なければなりません。その後、事業所の敷地の土壌のダイオキシン類の汚染状況を調査し、報告する必要があります。
なお、「ダイオキシン類管理対象事業所」の一部を廃止したときは、条例第70条の3に基づき一部廃止予定日の30日前までに届出をする必要があります。また一部廃止の前に当該土地の土壌のダイオキシン類の汚染状況を調査し、報告する必要があります。

ダイオキシン類管理対象事業所とは

条例第70条第1項に「ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設を設置する事業所」と定義されています。ただし平成24年10月1日より前に廃止されている事業所は対象外となります。

土地の形質の変更時

土地の形質の変更とは、土地の形状を変更する行為全般を言います。土地の掘削、盛土、敷均し、建物の基礎の撤去又は杭打ち等、土に触れる行為が該当します。
対象となる面積は、盛土と掘削を行う範囲の合計面積です。ただし掘削を伴わない形質の変更は届出の対象外となります。


以下の一つでも該当する場合、土地の形質の変更の前に水・土壌環境課に届出書を提出していただく必要があります。法と条例のどちらの要件にも該当する場合、法の届出のみが必要となりますが、ダイオキシン類管理対象地の場合は別途条例第70条の3に基づく届出が必要となります。

3,000平方メートル以上の土地の形質の変更を行う場合、着手予定日の30日前までに、法第4条第1項に基づく届出をする必要があります。なお、届出に併せて土壌汚染状況調査結果報告書を提出することもできます。

ただし次のいずれかに該当する場合、法第4条に基づく届出は不要です。

届出除外要件

1.法第3条第1項ただし書の確認に係る土地についての土地の形質の変更
2.形質変更の深さが最大50cm未満であって、区域外への土壌の搬出を行わず、土壌の飛散又は流出を伴わない行為等

有害物質使用特定施設が設置されている事業所の敷地で900平方メートル以上の土地の形質の変更を行う場合、着手予定日の30日前までに、法第4条第1項に基づく届出をする必要があります。なお、届出に併せて土壌汚染状況調査結果報告書を提出することもできます。

ただし次のいずれかに該当する場合、法第4条に基づく届出は不要です。なお、900平方メートル未満の土地の形質の変更であっても条例第65条に基づく届出が必要な場合があります。

届出除外要件

1.法第3条第1項ただし書の確認に係る土地についての土地の形質の変更
2.形質変更の深さが最大50cm未満であって、区域外への土壌の搬出を行わず、土壌の飛散又は流出を伴わない行為等

法第3条第1項ただし書の確認を受け土壌調査の猶予を受けている土地において、900平方メートル以上の土地の形質の変更を行う場合、あらかじめ法第3条第7項に基づく届出をする必要があります。

ただし次に該当する場合、法に基づく届出は不要です。なお、900平方メートル未満の土地の形質の変更であっても条例第65条に基づく届出が必要な場合があります。

届出除外要件

形質変更の深さが最大50cm未満であって、区域外への土壌の搬出を行わず、土壌の飛散又は流出を伴わない行為等

参考

法第3条第1項のただし書の確認を受けている土地の一覧

(条例)形質変更時要届出区域において土地の形質の変更を行う場合、着手予定日の14日前までに、法第12条または条例第67条の2に基づく届出をする必要があります。

ただし次に該当する場合、届出は不要です。

届出除外要件

汚染の除去等の措置を講ずるために設けられた構造物に変更を加えず、かつ土地の形質の変更の最大深さが50cm未満(形質変更面積10平方メートル以上の場合)又は3m未満(形質変更面積10平方メートル未満の場合)である行為等

参考

(条例)形質変更時要届出区域に指定されている土地の一覧

2,000平方メートル以上かつ3,000平方メートル未満の土地の形質の変更を行う場合、着手予定日の30日前までに、条例第65条第1項に基づく届出をする必要があります。なお、届出に併せて土壌汚染状況調査結果報告書を提出することもできます。

ただし次に該当する場合、条例第65条に基づく届出は不要です。

届出除外要件

区域外への土壌の搬出を行わず、土壌の飛散又は流出を伴わない行為等

特定有害物質使用等事業所での敷地で土地の形質の変更を行う場合、着手予定日の30日前までに、条例第65条第1項に基づく届出をする必要があります。なお、届出に併せて土壌汚染状況調査結果報告書を提出することもできます。

ただし次に該当する場合、条例第65条に基づく届出は不要です。

届出除外要件

区域外への土壌の搬出を行わず、土壌の飛散又は流出を伴わない行為等

ダイオキシン類管理対象地で土地の形質の変更を行う場合、着手予定日の30日前までに、条例第70条の3に基づく届出をする必要があります。また形質の変更を行う前に当該土地の土壌のダイオキシン類の汚染状況を調査し、報告する必要があります。

ダイオキシン類管理対象地とは

ダイオキシン類管理対象事業所(ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設を設置する事業所)の敷地のことを言います。
ただし次のいずれかに該当する場合、条例第70条の3に基づく届出は不要です。

届出除外要件

1.土壌の掘削を伴わない土地の形質の変更
2.土壌汚染が存在するおそれが比較的少ないと認められる土地で、形質変更の深さが最大50cm未満であって、対象地外への土壌の搬出を行わず、土壌の飛散又は流出を伴わない行為等

土壌汚染関係の届出、また水質汚濁防止法・下水道法に基づく特定施設の廃止の届出書提出後(当該施設の廃止時にも土壌調査の義務が生じます。)の流れについて説明します。

廃止/変更の届出書の提出後、土地の所有者等に土壌調査義務が発生します。土地の所有者等は、指定調査機関に調査を依頼し、調査(地歴調査+必要な場合は土壌ガス調査と土壌調査)を実施します。その後横浜市に土壌調査の結果を報告し、汚染が認められなかった場合は手続きは終了となります。条例に基づく調査の場合のみ、横浜市が当該土地を「条例基準適合地」に掲載して公表します。一方、汚染が認められた場合は法又は条例に基づき、横浜市がその土地を「(条例)要措置区域」又は「(条例)形質変更時要届出区域」に指定して、台帳に掲載して公表します。
調査の義務が生じた場合でも、有害物質使用特定施設または特定有害物質使用等事業所の廃止後も引き続き事業所等の敷地として利用し、関係者以外が立ち入れない等の状況であれば、土壌調査の猶予を受けることができます。猶予を受けるためには、法は「土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認申請書」、条例は「横浜市生活環境の保全等に関する条例第64条の2第2項第3号の確認申請書」を横浜市に提出する必要があります。この場合も台帳に掲載され、公開されます。

廃止の届出書の提出後、当該事業所の敷地の土壌ダイオキシン類の汚染状況を調査し、横浜市に報告する必要があります。分析は特定計量証明事業者等に依頼します。その後、横浜市が調査結果等を「ダイオキシン類土壌汚染報告台帳」に掲載して窓口で公開します。

土地の形質の変更の届出書の提出後、法第4条・条例第65条は横浜市が当該土地の汚染のおそれを判断し、土壌汚染状況調査が必要かを審査します。
土壌汚染状況調査が不要の場合は、本市では届出者宛てに調査不要の通知を送付しています。この場合、予定通り土地の形質の変更に着工できます。
土壌汚染状況調査が必要な場合は、土地の所有者等宛てに弁明の機会を付与し(弁明通知の送付)、弁明がなければ調査の実施の命令を出します(調査報告命令書の送付)。この場合、土壌調査の報告が完了するまで形質の変更に着工することができません。
土地の所有者等は、指定調査機関に調査を依頼し、調査(地歴調査+必要な場合は土壌ガス調査と土壌採取調査)を実施します。その後横浜市に土壌調査の結果を報告し、汚染が認められなかった場合は手続きは終了となります。条例に基づく調査の場合のみ、横浜市が当該土地を「条例基準適合地台帳」に掲載して公表します。一方、汚染が認められた場合は法又は条例に基づき、横浜市がその土地を「(条例)要措置区域」又は「(条例)形質変更時要届出区域」に指定し、台帳に掲載して公表します。
「要措置区域」に指定された場合は原則形質の変更の禁止、「形質変更時要届出区域」に指定された場合は、形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出書を提出していただく必要があります。
※法第4条または条例第65条について、土地の所有者全員の同意があれば、土地の形質の変更届と土壌汚染状況調査結果報告書を併せて提出して手続きを短縮することができます。ただし調査結果に不足がある場合や土地の形質の変更届の受理までの間に汚染の上書きがあった場合については、追加で調査命令が出ることがあります。

形質変更届のみ提出する場合のフロー

形質変更届に調査結果報告書を併せて提出する場合のフロー

土地の形質の変更の届出書の提出後、提出された形質の変更の計画が法又は条例の施行方法に関する基準に適合しているかを横浜市が審査します。基準に適合している場合は予定通り土地の形質の変更に着工できます。基準に適合していない場合は、横浜市が計画の変更を指示し、届出書を再提出していただく必要があります。
また区域内の土壌を搬出する場合は、搬出予定日の14日前までに、別途「汚染土壌の区域外搬出届出書」を提出する必要があります。形質の変更の完了後、「形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更完了報告書」を横浜市に提出します。

土地の形質の変更の届出書の提出後、当該土地の土壌のダイオキシン類の汚染状況を調査し、横浜市に報告する必要があります。分析は特定計量証明事業者等に依頼します。
調査の結果、土壌汚染がなかった場合は予定通り土地の形質の変更に着工できます。
土壌汚染があった場合は公害防止措置を実施した後に土地の形質の変更に着工し、完了後に公害防止措置完了報告書を提出します。
調査結果等については、「ダイオキシン類土壌汚染報告台帳」に掲載し窓口で公開します。


このページへのお問合せ

横浜市みどり環境局環境保全部水・土壌環境課

電話:045-671-2494

電話:045-671-2494

ファクス:045-671-2809

メールアドレス:mk-dojo@city.yokohama.lg.jp

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