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届出の義務

最終更新日 2024年4月1日

下水道法及び横浜市下水道条例で義務付けられている届出は以下のとおりです。届出書類は2部必要となります。なお届出書及び添付書類は個人情報等公開できない情報を除き、「横浜市の保有する情報の公開に関する条例」の規定により公開の対象となります。
届出書の様式は全て届出書等(ダウンロード)から入手できます。

(1)下水道法に基づく届出(公共下水道使用開始届)
届出の種類届出を要する場合届出の内容届出の期限罰則
公共下水道
使用開始
(変更)届
(様式第四
(第六条関係))
(*1)
日最大で50m3以上の量又は下表に適合しない水質の下水を排除して公共下水道を使用しようとする場合及び届出内容を変更しようとする場合
(法第11条の2第1項)

(1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2)工場又は事業場の名称及び所在地
(3)排水口の数
(4)使用開始(変更)年月日
(5)除害施設の名称及び汚水の処理の方法
(6)下水の量及び水質(排水の系統)

あらかじめ20万円以下の
罰金
(法第49条)
公共下水道
使用開始届
(様式第五
(第六条関係))
(*1)
上欄の届出の対象とならない特定施設の設置者が公共下水道を使用しようとする場合
(法第11条の2第2項)

(1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2)工場又は事業場の名称及び所在地
(3)排水口の数
(4)使用開始年月日
(5)特定施設の種類

あらかじめ20万円以下の
罰金
(法第49条)
公共下水道使用開始(変更)届に係る項目及び水質
項目水質
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素
及び硝酸性窒素含有量
125mg/L未満
水素イオン濃度5.7を超え8.7未満
生物化学的酸素要求量(BOD)300mg/L未満
浮遊物質量(SS)300mg/L未満
ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油脂類含有量)(*2)5<10>mg/L未満
温度40度未満
「水質基準一覧表」に掲げる
上記以外の項目
各項目に対応する
「除害施設設置基準」

*1この届出は、下水道使用料徴収の対象となる場合に届出が必要な、横浜市下水道条例第17条第1項に基づく公共下水道使用開始届出書とは異なります。条例に基づく公共下水道使用開始届出書について、詳しくは下水道使用料に関するページをご覧ください。
*2この<>内の水質基準は、既存水再生センター(中部、南部、北部第一、栄第二、港北)に排除する場合に適用します。

(2)下水道法に基づく届出(特定施設に関する届出)
届出の種類届出を要する場合届出の内容届出の期限罰則
特定施設
設置届出書
(様式第六
(第八条関係))

(*1)旅館業の場合は欄外参照

公共下水道を使用する者が、特定施設を新たに設置しようとする場合
(法第12条の3第1項)

(1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2)工場又は事業場の名称及び所在地
(3)特定施設の種類
(4)特定施設の構造
(5)特定施設の使用の方法
(6)特定施設から排出される汚水の処理の方法
(7)下水の量及び水質、用水及び排水の系統

設置の60日前まで
(実施制限期間60日)(*2)
3月以下の懲役
又は
20万円以下の罰金
(法第47条の2)
特定施設
使用届出書
(様式第七
(第九条関係))
公共下水道を使用している者が設置している施設について、その施設が新たに特定施設に指定された場合
(法第12条の3第2項)
(1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2)工場又は事業場の名称及び所在地
(3)特定施設の種類
(4)特定施設の構造
(5)特定施設の使用の方法
(6)特定施設から排出される汚水の処理の方法
(7)下水の量及び水質、用水及び排水の系統
特定施設になった日から30日以内20万円以下の罰金
(法第49条)
既に特定施設を設置している者が、新たに公共下水道を使用する場合
(法第12条の3第3項)
(1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2)工場又は事業場の名称及び所在地
(3)特定施設の種類
(4)特定施設の構造
(5)特定施設の使用の方法
(6)特定施設から排出される汚水の処理の方法
(7)下水の量及び水質、用水及び排水の系統
公共下水道を使用することになった日から30日以内20万円以下の罰金
(法第49条)
特定施設の
構造等変更届出書
(様式第八
(第十条関係))
既に特定施設設置届出書及び特定施設使用届出書を届け出た者が、届出内容のうち(4)~(7)を変更しようとする場合
(法第12条の4)
変更の内容等設置の60日前まで
(実施制限期間60日)(*2)
3月以下の懲役
又は
20万円以下の罰金
(法第47条の2)
特定施設設置
(構造等変更)
工事完了届出書
(様式第3号)
特定施設の設置又は構造等の変更の工事が完了した場合
(要綱第5条)
工事完了の年月日等速やかに
氏名変更等届出書
(様式第十
(第十二条関係))
届出者が届出内容のうち(1)~(2)を変更した場合
(法第12条の7)
変更の内容等変更した日から
30日以内
10万円以下の過料
(法第51条)
承継届出書
(様式第十二
(第十三条関係))
届出者の地位を承継した場合
(法第12条の8第3項)
承継の内容等承継した日から
30日以内
10万円以下の過料
(法第51条)
特定施設
使用廃止届出書
(様式第十一
(第十二条関係))
特定施設の使用を廃止した場合
(法第12条の7)
廃止の内容等廃止した日から
30日以内
10万円以下の過料
(法第51条)

(備考)(*1)旅館業の用に供するちゅう房施設、洗濯施設及び入浴施設(温泉を利用するものを除く。)に係わるものについては「特定施設設置届出書」の届出対象から除かれますが、「公共下水道使用開始(変更)届(様式第四)」又は「公共下水道使用開始届(様式第五)」の提出が必要となります。
(*2)実施制限期間の短縮措置があります。

(3)横浜市下水道条例に基づく届出(除害施設に関する届出)(*3)
届出の種類届出を要する場合届出の内容届出の期限罰則
除害施設新設等届出書
(第7号様式
(第11条第1項))
公共下水道を使用する者が除害施設を新たに設置しようとする場合、又は既に除害施設を設置している事業場が新たに公共下水道を使用する場合
(条例第7条第1項)

(1)氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2)工場又は事業場の名称及び所在地
(3)除害施設の種類、汚水を排出する施設の構造及び使用の方法
(4)除害施設の汚水の処理の方法
(5)下水の量及び水質、用水及び排水の系統

あらかじめ5万円以下の
過料
(条例第45条)
届出者が除害施設新設等届出書の届出内容の(3)~(5)を変更しようとする場合
(条例第7条第1項)
変更の内容等あらかじめ5万円以下の
過料
(条例第45条)
除害施設新設(増築・改築)
工事完了届出書
(第8号様式
(第11条第5項))
除害施設新設等届出書に基づく工事が完了した場合
(条例第7条第2項)
工事完了の年月日等工事完了した日から
5日以内
5万円以下の
過料
(条例第45条)
氏名等変更届出書
(第7号様式の2
(第11条第2項))
届出者が届出内容のうち(1)~(2)を変更した場合
(条例第7条第1項)
変更の内容等速やかに5万円以下の
過料
(条例第45条)
承継届出書
(第7号様式の4
(第11条第3項))
届出者の地位を承継した場合
(条例第7条第1項)
承継の内容等速やかに5万円以下の
過料
(条例第45条)
除害施設
使用廃止届出書
(第7号様式の3
(第11条第2項))
除害施設の使用を廃止した場合
(条例第7条第1項)
廃止の内容等速やかに5万円以下の
過料
(条例第45条)

(備考)(*3)法第12条の3の規定による特定施設の設置等の届出及び法第12条の4の規定による特定施設の構造等の変更の届出をした場合は、本届出は不要となります。(規則第11条第1項)
なお、前処理施設に係わる届出の詳細については南部下水道センター前処理施設担当(TEL:045-773-3053)に直接ご相談ください。

前処理施設に係わる届出
届出の種類様式番号
酸・アルカリ・めっき汚水前処理施設使用方法承認申請書第21号様式の2
前処理に係る汚水の水質等申告書第23号様式の2

このページへのお問合せ

下水道河川局水質課 工場排水担当

電話:045-671-2835

電話:045-671-2835

ファクス:045-550-4183

メールアドレス:gk-kouhai@city.yokohama.lg.jp

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