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水質基準
最終更新日 2024年11月5日
事業場等から公共下水道へ流すことができる下水の水質基準は、公共下水道の施設・機能を保全すること及び終末処理場からの放流水の水質基準を守ることを目的として下水道法により定められています。
また、具体的な水質基準は次表のとおりであり、次のように規制されています。
(ア)直罰基準(法第12条の2(外部サイト)、条例第8条の2(外部サイト))
この基準は除害施設設置基準に優先して特定事業場に適用され、下水の水質がこの基準を超えた場合は直ちに処罰されることがあります。(法第46条(外部サイト))
なお、カドミウム・シアンなどの有害物質については排水量に関係なく、フェノール類・銅などについては排水量50m3/日以上、生物化学的酸素要求量(BOD)・浮遊物質量(SS)・ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量に限る。)については排水量2,000m3/日以上の事業場等が対象となります。
(イ)除害施設設置基準(法第12条(外部サイト)、法第12条の11(外部サイト)、条例第6条(外部サイト))
継続して公共下水道を使用する事業場等の全てを対象としたもので、下水の水質がこの基準を超える場合は、除害施設の設置などをしなければなりません。基準を超えた場合、直ちに処罰されることはありませんが、監督処分(法第38条第1項(外部サイト))の対象となり、その処分に従わなかったときには処罰されます。(法第45条(外部サイト))
項目 | 直罰基準 | 除害施設設置基準 |
---|---|---|
カドミウム及びその化合物 | 0.03mg/L以下 | 0.03mg/L以下 |
シアン化合物 | 1mg/L以下 | 1mg/L以下 |
有機燐化合物(農薬類) | 0.2mg/L以下 | 0.2mg/L以下 |
鉛及びその化合物 | 0.1mg/L以下 | 0.1mg/L以下 |
六価クロム化合物 | 0.2mg/L以下(*1) | 0.2mg/L以下 |
砒素及びその化合物 | 0.1mg/L以下 | 0.1mg/L以下 |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005mg/L以下 | 0.005mg/L以下 |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | 検出されないこと |
ポリ塩化ビフェニル | 0.003mg/L以下 | 0.003mg/L以下 |
トリクロロエチレン | 0.1mg/L以下 | 0.1mg/L以下 |
テトラクロロエチレン | 0.1mg/L以下 | 0.1mg/L以下 |
ジクロロメタン | 0.2mg/L以下 | 0.2mg/L以下 |
四塩化炭素 | 0.02mg/L以下 | 0.02mg/L以下 |
1,2-ジクロロエタン | 0.04mg/L以下 | 0.04mg/L以下 |
1,1-ジクロロエチレン | 1mg/L以下 | 1mg/L以下 |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4mg/L以下 | 0.4mg/L以下 |
1,1,1-トリクロロエタン | 3mg/L以下 | 3mg/L以下 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg/L以下 | 0.06mg/L以下 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.02mg/L以下 | 0.02mg/L以下 |
チウラム | 0.06mg/L以下 | 0.06mg/L以下 |
シマジン | 0.03mg/L以下 | 0.03mg/L以下 |
チオベンカルブ | 0.2mg/L以下 | 0.2mg/L以下 |
ベンゼン | 0.1mg/L以下 | 0.1mg/L以下 |
セレン及びその化合物 | 0.1mg/L以下 | 0.1mg/L以下 |
ほう素及びその化合物 | 10mg/L[230mg/L(*2)]以下(*1) | 10mg/L[230mg/L(*2)]以下 |
ふっ素及びその化合物 | 8mg/L[15mg/L(*2)]以下(*1) | 8mg/L[15mg/L(*2)]以下 |
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 | 380mg/L未満(*1) | 380mg/L未満(*1) |
1,4-ジオキサン | 0.5mg/L以下 | 0.5mg/L以下 |
フェノール類 | 0.5mg/L以下(*3) | 0.5mg/L以下 |
銅及びその化合物 | 1mg/L<3mg/L(*4)>以下(*3) | 1mg/L<3mg/L(*5)>以下 |
亜鉛及びその化合物 | 1mg/L<2mg/L(*4)>以下(*3) | 1mg/L<2mg/L(*5)>以下 |
鉄及びその化合物(溶解性) | 3mg/L<10mg/L(*4)>以下(*3) | 3mg/L<10mg/L(*5)>以下 |
マンガン及びその化合物(溶解性) | 1mg/L以下(*3) | 1mg/L以下 |
クロム及びその化合物 | 2mg/L以下(*3) | 2mg/L以下 |
水素イオン濃度(pH) | 5を超え9未満(*3) | 5を超え9未満 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 600mg/L未満(*6) | 600mg/L未満(*6) |
浮遊物質量(SS) | 600mg/L未満(*6) | 600mg/L未満(*6) |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) | 5mg/L以下(*3) | 5mg/L以下 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) | 30mg/L以下(*6) | 30mg/L以下(*6) |
窒素含有量 | 120mg/L未満(*7) | 120mg/L未満(*7) |
燐含有量 | 16mg/L未満(*7) | 16mg/L未満(*7) |
ダイオキシン類 | 10pg-TEQ/L以下(*8) | 10pg-TEQ/L以下(*8) |
ニッケル及びその化合物 | --- | 1mg/L以下 |
外観 | --- | 受け入れる下水を著しく変化させるような色又は濁度を増加させるような色若しくは濁りがないこと。 |
温度 | --- | 45度未満 |
沃素消費量 | --- | 220mg/L未満(*3) |
(備考)
*1
経過措置として、一部の業種には一定期間、水質汚濁防止法に基づく暫定基準が設定されている。
*2
この[]内の水質基準は、海域を放流先とする水再生センター(注1)に排除する事業場に適用する。
(注1)海域を放流先とする水再生センター:北部第二、中部、南部
*3
1日あたりの平均的な排出水の量50m3以上の事業場に適用する。
*4
この<>内の水質基準は、既設水再生センター(注2)に排除する特定事業場及び、新設水再生センター(注3)に排除する既設の特定事業場(神奈川県条例(注4)別表第3の1(1)備考4に規定する「新設」以外の特定事業場)に適用する。ただし、亜鉛及びその化合物の水質基準については、暫定基準が適用となる既設の特定事業場は「3mg/L」です(令和6年12月10日まで)。
(注2)既設水再生センター:中部、南部、北部第一、栄第二、港北
(注3)新設水再生センター:都筑、神奈川、金沢、西部、北部第二、栄第一
(注4)神奈川県条例:大気汚染防止法第4条第1項の規定による排出基準及び水質汚濁防止法第3条第3項の規定による排水基準を定める条例
*5
この<>内の水質基準は、既設水再生センター(注2)に排除する事業場に適用する。
*6
1日あたりの平均的な排出水の量が2,000m3以上の事業場に適用する。
*7
1日あたりの平均的な排出水の量が50m3以上でありかつ東京湾及びこれに流入する公共用水域(以下「東京湾流域」という。)を放流先とする水再生センター(注5)に排除する事業場に適用する。
(注5)東京湾流域を放流先とする水再生センター:北部第一、北部第二、神奈川、中部、南部、金沢、港北、都筑
*8
事業場の種類 | 適用される基準及び水質基準値 |
---|---|
水質基準対象施設(*a)を設置する事業場 | 直罰基準:10pg-TEQ/L |
その他の事業場 | 除害施設設置基準:10pg-TEQ/L(*b) |
*a
ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第2に掲げる施設
*b
水質基準対象施設にかかる汚水もしくは廃液を含む下水または大気基準適用施設(*c)が設置される事業場から排出される下水を処理する水再生センター(以下「ダイオキシン類の排水基準が適用される水再生センター」)に排除する場合に限り適用する。
【ダイオキシン類の排水基準が適用される水再生センター】
北部第二、神奈川、港北、都筑、金沢、南部
*c
ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第1に掲げる施設で、平成15年4月1日以降に設置したものに限ります。
このページへのお問合せ
下水道河川局下水道施設部水質課工場排水担当
電話:045-671-2835
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ファクス:045-550-4183
メールアドレス:gk-kouhai@city.yokohama.lg.jp
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