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工事排水(公共下水道への排水)
工事排水を公共下水道に排水する際のご案内ページです。
最終更新日 2024年8月30日
届出が必要なケース
工事で発生する排水を下水管(公共下水道)に流すには、除害施設の設置や届出が必要な場合があります。
例.建築の基礎工事
例.道路工事
必要な届出
公共下水道使用開始(変更)届
- 日最大50m3以上の工事排水を排水する場合
- アルカリ性であるなど、水質基準に適合しない工事排水を排水する場合
上記に該当する場合、届出が必要です。
除害施設新設等届出書
中和処理施設などの除害施設(排水処理施設)を新たに設置する場合、公共下水道使用開始(変更)届と併せ届出が必要です。
届出書のダウンロード
必要な届出が不明な場合は、下水道河川局水質課工場排水担当までお問い合わせください。
その他
工事排水周知用チラシ
河川・海域に排水する場合
公共下水道一時使用許可申請書について
工事排水を一時的に公共下水道へ排水する場合は、各区土木事務所に「公共下水道一時使用許可申請書」の提出が必要です。詳細については、各区土木事務所にご確認ください。
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このページへのお問合せ
下水道河川局下水道施設部水質課工場排水担当
電話:045-671-2835
電話:045-671-2835
ファクス:045-550-4183
メールアドレス:gk-kouhai@city.yokohama.lg.jp
ページID:342-129-195