ここから本文です。

工事排水(公共下水道への排水)

工事排水を公共下水道に排水する際のご案内ページです。

最終更新日 2024年8月30日

届出が必要なケース

工事で発生する排水を下水管(公共下水道)に流すには、除害施設の設置や届出が必要な場合があります。

必要な届出

公共下水道使用開始(変更)届

  • 日最大50m3以上の工事排水を排水する場合
  • アルカリ性であるなど、水質基準に適合しない工事排水を排水する場合

上記に該当する場合、届出が必要です。

除害施設新設等届出書

中和処理施設などの除害施設(排水処理施設)を新たに設置する場合、公共下水道使用開始(変更)届と併せ届出が必要です。

届出書のダウンロード

必要な届出が不明な場合は、下水道河川局水質課工場排水担当までお問い合わせください。

その他

工事排水周知用チラシ

河川・海域に排水する場合

公共下水道一時使用許可申請書について

工事排水を一時的に公共下水道へ排水する場合は、各区土木事務所に「公共下水道一時使用許可申請書」の提出が必要です。詳細については、各区土木事務所にご確認ください。

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページへのお問合せ

下水道河川局下水道施設部水質課工場排水担当

電話:045-671-2835

電話:045-671-2835

ファクス:045-550-4183

メールアドレス:gk-kouhai@city.yokohama.lg.jp

前のページに戻る

ページID:342-129-195

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews