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特定施設とは、人の健康及び生活環境に対し、被害を及ぼすおそれのある物質を含んだ汚水を排出する施設であって、水質汚濁防止法施行令第1条別表第1とダイオキシン類対策特別措置法施行令第1条別表第2で定められたものをいいます。この特定施設を設置している工場・事業場を特定事業場といいます。特定事業場であるかどうかによって、届出の種類、罰則などが異なります。
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