ここから本文です。

下水道使用料

最終更新日 2024年4月1日

下水道使用料について

下水道使用料は汚水をきれいにするための費用として、公共下水道を使用するみなさまにご負担いただいています。
通常、水道メーターの検針による使用水量を汚水の排出量として、下水道使用料を算出しています。
また、井戸水や雨水利用水、ビル湧水、土木・建築工事等に伴う雨水・湧水を公共下水道へ排出する場合にも、下水道使用料のお支払いが必要になります。

一般汚水下水道使用料

公共下水道をお使いのご家庭や事業所の汚水に係る使用料です。
<計算例>
排出量(2か月)30㎥の場合の下水道使用料(税抜き)
118円(21~40㎥の1㎥当たりの金額)×30㎥-1,020円=2,520円

一般汚水下水道使用料計算表(2か月)
排出量(2か月) 1㎥当たり 計算式
0~16㎥ 1,260円(基本額)
17~20㎥ 20円 20円×水量+940円
21~40㎥ 118円 118円×水量-1,020円
41~60㎥ 173円 173円×水量-3,220円
61~100㎥ 234円 234円×水量-6,880円
101~200㎥ 264円 264円×水量-9,880円
201~400㎥ 299円 299円×水量-16,880円
401~1,000㎥ 341円 341円×水量-33,680円
1,001~2,000㎥ 389円 389円×水量-81,680円
2,001~4,000㎥ 416円 416円×水量-135,680円
4,001㎥~ 472円 472円×水量-359,680円
一般汚水下水道使用料計算表(1か月)
排出量(1か月) 1㎥当たり 計算式
0~8㎥ 630円(基本額)
9~10㎥ 20円 20円×水量+470円
11~20㎥ 118円 118円×水量-510円
21~30㎥ 173円 173円×水量-1,610円
31~50㎥ 234円 234円×水量-3,440円
51~100㎥ 264円 264円×水量-4,940円
101~200㎥ 299円 299円×水量-8,440円
201~500㎥ 341円 341円×水量-16,840円
501~1,000㎥ 389円 389円×水量-40,840円
1,001~2,000㎥ 416円 416円×水量-67,840円
2,001㎥~ 472円 472円×水量-179,840円

※税抜きの金額です。(この金額に消費税及び地方消費税相当額が別途加算されます。)

公衆浴場汚水下水道使用料

物価統制令第4条の規定に基づき、入浴料金の統制額の適用を受ける公衆浴場の汚水にかかる使用料です。

公衆浴場汚水下水道使用料単価表

排出量

金額

1か月の排出量1㎥につき 11円

※税抜きの金額です。(この金額に消費税及び地方消費税相当額が別途加算されます。)

加算下水道使用料

一定の濃度の排水を排出する事業所に対して適用され、一般汚水下水道使用料に加えて、お支払いいただく水質使用料です。
なお、使用料は汚水濃度(F)により、算定されます。

加算下水道使用料の対象と算定方法

加算下水道使用料の対象

排水量

1か月に排出量が500㎥を超える事業所

水質
  • BOD・・・300mg/lを超えた場合の超過量
  • SS・・・・・300mg/lを超えた場合の超過量
  • ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量に限る)・・・30mg/lを超えた場合の超過量

加算下水道使用料の算定方法

「汚水濃度」の算定

F=B+1.7S+1.4N
F:汚水の濃度
B:汚水のBODが300mg/lを超えた場合の超過量
S:汚水のSSが300mg/lを超えた場合の超過量
N:汚水のノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量に限る)が30mg/lを超えた場合の超過量

加算下水道使用料単価

加算下水道使用料単価表
汚水の濃度(F) 1㎥当たり 汚水の濃度(F) 1㎥当たり
500まで 40円 4,000を超え4,500まで 700円
500を超え1,000まで 125円 4,500を超え5,000まで 785円
1,000を超え1,500まで 205円 5,000を超え5,500まで 865円
1,500を超え2,000まで 290円 5,500を超え6,000まで 950円
2,000を超え2,500まで 370円 6,000を超え6,500まで 1,030円
2,500を超え3,000まで 455円 6,500を超え7,000まで 1,115円
3,000を超え3,500まで 535円 7,000を超え7,500まで 1,195円
3,500を超え4,000まで 620円 7,500を超えるもの 1,280円

※税抜きの金額です。(この金額に消費税及び地方消費税相当額が別途加算されます。)

減量認定制度

通常、使用した水量を汚水の排出量として下水道使用料を算出していますが、工場・事業所等の営業活動により、使用水量と汚水排出量が著しく異なる場合は、使用者からの申告により、汚水排出量について減量できる場合があります。

汚水排出量の減量をするには一定の条件があります。詳しい内容・要件については、「減量認定制度のご案内」をご確認の上、申告前に必ず下水道河川局総務部経理課までご相談ください。
事前のご相談がない申告の場合、受付できない場合があります。

井戸水・雨水利用水・ビル湧水等を排出する場合

井戸水(温泉水等の地下水を含みます)やトイレ等に再利用した雨水、地下構造物からの湧水(ビル湧水)等を公共下水道へ排出する場合、「公共下水道使用開始届出書」等の申請及び下水道使用料のお支払いが必要となりますので、必ず下水道河川局総務部経理課までお問合せください。

公共下水道一時使用

公共下水道を一時的に使用する場合の手続きと申請書等の受付窓口は次のとおりです。

  • 一時使用の許可申請と完了報告について

   各区土木事務所

  • 一時使用による排水量報告と下水道使用料について

   下水道河川局総務部経理課

公共下水道の一時使用許可申請等の手続き

次のような排水を行うために公共下水道を一時使用する場合は、下水道を使用する場所を所管する各区土木事務所に、あらかじめ「公共下水道一時使用許可申請書」を提出し許可を受ける必要があります。許可申請書の書式等につきましては、所管の各区土木事務所にお問合せください。

  1. 土木・建設工事等に伴う湧水、雨水、工事用排水(湧水、雨水は釜場を設けポンプを使用する場合)
  2. 仮設事務所等に設置する仮設便所、手洗い場からの排水
  3. 電信電話、電気、ガス等の管理人孔からのたまり水
  4. その他工事等に伴う汚水排水
  • 公共下水道一時使用許可申請書
  • 推定排出量計算書
  • 公共下水道一時使用排水完了報告書

公共下水道の一時使用にかかる排水量報告の手続き

排水量のご報告の際は以下の書式を使用し、毎月指定の期日までに下水道河川局総務部経理課まで電子メールまたはFAXにてお送りください。報告書の記入方法や下水道使用料についてご不明な点がございましたら、下水道河川局総務部経理課までお問合わせください。

公共下水道(汚水管、合流管)を使用しない場合

水道水を使用し、使用した水が公共下水道(汚水管、合流管)に一切流れない場合は、下水道使用料の徴収対象外になることがあります。詳しくは、下水道河川局総務部経理課までお問合せください。

分流式下水道と合流式下水道


横浜市の公共下水道は、降雨による雨水と、家庭等から排出される汚水が別々の排水管(雨水管、汚水管)へ流入し、汚水のみが水再生センターで処理される「分流式下水道」と、雨水と汚水が一つの排水管(合流管)へ流入し、すべて水再生センターで処理される「合流式下水道」があります。
使用した水が汚水管または合流管に少しでも流入する場合は、下水道使用料がかかります。

公共下水道を使用していない可能性のある水道栓

  • 工事用仮設建設物用水栓
  • 工事用水栓
  • 畑等の散水栓等

上記に当てはまる水道栓で、以下の条件を満たしているものにつきましては、下水道使用料の徴収対象外となる可能性があります。

分流式下水道を使用している地域

  • 舗装されておらず、散水等の水はすべて地中に浸透する。
  • 舗装されているが、散水等の水は側溝等から雨水管に流入する。

※分流式下水道を使用している地域では、汚水管に流れ込まないことを要します。

合流式下水道を使用している地域

  • 舗装されておらず、散水等の水は地中にすべて浸透する。

※合流式下水道を使用している地域では、合流管に流れ込まないことを要します。

ご使用の水道栓が分流式下水道を使用している地域又は、合流式下水道を使用している地域に属しているかどうかについては、公共下水道台帳図「だいちゃんマップ」(外部サイト)より、お調べいただけます。

公共下水道(汚水管、合流管)の使用を開始する場合

次の場合には、必ず「公共下水道使用開始届出書」の提出が必要です。

  1. 浄化槽やくみ取便所を廃止し、公共下水道(汚水管、合流管)へ接続する場合
  2. 公共下水道(汚水管、合流管)へ接続していない水道栓(散水栓等)を転用し、公共下水道(汚水管、合流管)へ接続する場合

ただし、水道栓を新設し、公共下水道(汚水管、合流管)へ接続する場合は、横浜市下水道条例第17条第2項の規定により、「公共下水道使用開始届出書」の届出があったものとみなしますので、提出の必要はありません。

ご注意ください!

  • 公共下水道接続工事申込者又は下水道使用者が「公共下水道使用開始届出書」を提出しなかった場合には、5万円以下の過料に処せられる場合があります。
  • 排水設備の新設等の工事・くみ取便所の水洗便所への改造工事等は、市長の指定する「横浜市排水設備指定工事店」でなければ行うことができません。詳しくは「排水設備の計画確認について」のページをご確認ください。

この届出は、一定の水量・水質の汚水を排除する場合又は特定施設を設置する場合に必要な下水道法第11条の2に基づく公共下水道使用開始の届出とは異なります。法に基づく公共下水道使用開始届について、詳しくは「公共下水道を使用する工場・事業場の皆様へ:届出の義務」のページをご覧ください。

罰則について

詐欺その他不正行為により下水道使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処せされます。

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページへのお問合せ

下水道河川局総務部経理課

電話:045-671-2826

電話:045-671-2826

ファクス:045-663-0132

メールアドレス:gk-shiyou@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:738-466-533

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews