下水道使用料
最終更新日 2019年11月29日
- 一般下水道使用料
- 公衆浴場汚水下水道使用料
- 加算下水道使用料
- 減量認定
- 公共下水道一時使用
- 井戸水・雨水をご利用の場合
- 公共下水道の使用を開始する場合
- 公共下水道(汚水管、合流管)を使用しない場合
- 罰則について
一般汚水下水道使用料
下水道をお使いのご家庭や事業所の汚水に係る使用料です。
使用料単価
排出量別の下水道使用料の1㎥当たりの単価は次のとおりになります。
排出量(1か月) | 単価 | 備考 |
---|---|---|
0~8㎥ | 630円 | (基本使用料) |
9~10㎥ | 20円 | 1㎥ごとの単価 |
11~20㎥ | 118円 | 〃 |
21~30㎥ | 173円 | 〃 |
31~50㎥ | 234円 | 〃 |
51~100㎥ | 264円 | 〃 |
101~200㎥ | 299円 | 〃 |
201~500㎥ | 341円 | 〃 |
501~1,000㎥ | 389円 | 〃 |
1,001~2,000㎥ | 416円 | 〃 |
2,001㎥~ | 472円 | 〃 |
※税抜きの金額です。(この金額に消費税及び地方消費税相当額が別途加算されます。)
排出量(2か月) | 単価 | 備考 |
---|---|---|
0~16㎥ | 1,260円 | (基本使用料) |
17~20㎥ | 20円 | 1㎥ごとの単価 |
21~40㎥ | 118円 | 〃 |
41~60㎥ | 173円 | 〃 |
61~100㎥ | 234円 | 〃 |
101~200㎥ | 264円 | 〃 |
201~400㎥ | 299円 | 〃 |
401~1,000㎥ | 341円 | 〃 |
1,001~2,000㎥ | 389円 | 〃 |
2,001~4,000㎥ | 416円 | 〃 |
4,001㎥~ | 472円 | 〃 |
※税抜きの金額です。(この金額に消費税及び地方消費税相当額が別途加算されます。)
排出量別使用料の具体例
下水道使用料は、2か月に1度の検針ごとにお支払いいただいています。
上表の一般汚水下水道使用料単価(2か月)から実際の排出量(2か月)ごとの使用料を算出すると次のとおりになります。
<計算例>
排出量(2か月)30㎥の場合(税抜き)
下水道使用料:1,260円(基本使用料)+20円(17~20㎥の単価)×4㎥+118円(21~30㎥の単価)×10㎥=2,520円
排出量(2か月) | 金額 |
---|---|
~16㎥ | 1,260円 |
20㎥ | 1,340円 |
30㎥ | 2,520円 |
40㎥ | 3,700円 |
50㎥ | 5,430円 |
100㎥ | 16,520円 |
200㎥ | 42,920円 |
500㎥ | 136,820円 |
1,000㎥ | 307,320円 |
2,000㎥ | 696,320円 |
※税抜きの金額です。(この金額に消費税及び地方消費税相当額が別途加算されます。)
※なお、下水道使用料の早見表は水道局のページにて確認ができます。
公衆浴場汚水下水道使用料
物価統制令第4条の規定に基づき、入浴料金の統制額の適用を受ける公衆浴場の汚水にかかる使用料です。
排出量 |
金額 |
---|---|
1か月の排出量1㎥につき | 11円 |
※税抜きの金額です。(この金額に消費税及び地方消費税相当額が別途加算されます。)
加算下水道使用料
一定の濃度の排水を排出する事業所に対して適用され、一般汚水下水道使用料に加えて、お支払いいただく水質使用料です。
なお、使用料は汚水濃度(F)により、算定されます。
使用料の対象と算定方法
使用料の対象
排水量
1か月に排出量が500㎥を超える事業所
水質
- BOD・・・300mg/lを超えた場合の超過量
- SS・・・・・300mg/lを超えた場合の超過量
- ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量に限る)・・・30mg/lを超えた場合の超過量
使用料の算定方法
「汚水濃度」の算定
F=B+1.7S+1.4N
F:汚水の濃度
B:汚水のBODが300mg/lを超えた場合の超過量
S:汚水のSSが300mg/lを超えた場合の超過量
N:汚水のノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量に限る)が30mg/lを超えた場合の超過量
使用料単価
汚水の濃度(F) | 金額(円/㎥) | 汚水の濃度(F) | 金額(円/㎥) |
---|---|---|---|
500まで | 40 | 4,000を超え4,500まで | 700 |
500を超え1,000まで | 125 | 4,500を超え5,000まで | 785 |
1,000を超え1,500まで | 205 | 5,000を超え5,500まで | 865 |
1,500を超え2,000まで | 290 | 5,500を超え6,000まで | 950 |
2,000を超え2,500まで | 370 | 6,000を超え6,500まで | 1,030 |
2,500を超え3,000まで | 455 | 6,500を超え7,000まで | 1,115 |
3,000を超え3,500まで | 535 | 7,000を超え7,500まで | 1,195 |
3,500を超え4,000まで | 620 | 7,500を超えるもの | 1,280 |
※税抜きの金額です。(この金額に消費税及び地方消費税相当額が別途加算されます。)
減量認定
下水道使用料の対象となる汚水排出量は通常、条例により使用水量に基づいています。しかし、工場・事業所等の営業活動により、使用水量と汚水排出量が著しく異なる場合は、一定の条件の下使用者からの申告により、汚水排出量について減量できる場合があります。
詳しい内容・条件につきましては、環境創造局総務部経理経営課までお問合せください。特に減量を証する方法については、条件がございますので、申告前に必ずご相談ください。
事前のご相談がない申告の場合、受付できない場合がございます。
減量認定のご案内(申告書、記入例含む)(PDF:290KB)
減量認定後の下水道使用料基礎異動届出のご案内(エクセル:70KB)
公共下水道一時使用
次のような排水を行うために公共下水道を一時使用する場合は、あらかじめ「公共下水道一時使用許可申請書」を下水道を使用する場所を所管する土木事務所に提出し、土木事務所長の許可を受ける必要があります。許可申請書の書式につきましては、所管の土木事務所にお問合せください。
また、公共下水道一時使用の使用料につきましては、環境創造局総務部経理経営課までお問合せください。
- 土木・建設工事等に伴う湧水、雨水、工事用排水。(湧水、雨水は釜場を設けポンプを使用する場合)
- 仮設事務所等に設置する仮設便所、手洗い場からの排水。
- 電信電話、電気、ガス等の管理人孔からのたまり水。
- その他工事等に伴う汚水排水。
排水量のご報告の際は以下の書式を使用し、環境創造局総務部経理経営課まで電子メールまたはFAXにてお送りください。
<お知らせ>
平成31年4月1日以降に排水される際には、計算式等が変更となりますのでご注意ください。変更点は以下の通りです(詳細は記入例をご確認ください)。
- 【私設量水器の計測値】又は【ポンプの稼働時間】に応じて排水量をご報告ください。
- 私設量水器を設置される場合には、指針値のわかる写真を添付の上、ご報告ください。
- 平成31年3月31日までポンプの稼働時間の計算式に使用していた「0.6」という係数は、平成31年4月1日以降は使用しません。
【平成31年4月1日以降の排水量の報告書】公共下水道一時使用報告書(報告書、記入例含む)(エクセル:24KB)
【平成31年3月31日までの排水量の報告書】公共下水道一時使用報告書(報告書、記入例含む)(エクセル:25KB)
井戸水・雨水をご利用の場合
井戸水(温泉水等の地下水を含みます)・雨水等、水道・工業用水道以外の水をお使いで、公共下水道へ排出されている場合、その排水は、下水道使用料の徴収対象となります。公共下水道の使用開始届出等の申請が必要となりますので、環境創造局総務部経理経営課までお問合せください。
公共下水道使用開始(中止・廃止)届出書(エクセル:15KB)
認定後の下水道使用料算定基礎異動届出のご案内(エクセル:14KB)
公共下水道の使用を開始する場合
次の場合には、必ず「公共下水道使用開始届出書」の提出が必要です。
- 浄化槽を廃止し、公共下水道(汚水管、合流管)へ接続する場合
- くみ取便所を廃止し、公共下水道(汚水管、合流管)へ接続する場合
- 公共下水道(汚水管、合流管)へ接続していない水道栓(散水栓等)を転用し、公共下水道(汚水管、合流管)へ接続する場合
公共下水道管への接続工事が終了し、「排水設備工事完了届出書」が土木事務所へ提出されている場合は、環境創造局総務部経理経営課より、「公共下水道使用開始届出書」が送付されます。使用開始日等をご記入の上、必ずご返送願います。
ただし、水道栓を新設し、公共下水道(汚水管、合流管)へ接続する場合は、横浜市下水道条例第17条第2項の規定により、「公共下水道使用開始届出書」の届出があったものとみなしますので、提出の必要はありません。
公共下水道使用開始(中止・廃止)届出書(エクセル:15KB)
ご注意ください!
- 公共下水道接続工事申込者又は下水道使用者が「公共下水道使用開始届出書」を提出しなかった場合には、5万円以下の過料に処せられる場合があります。
- 排水設備の新設等の工事・くみ取便所の水洗便所への改造工事等は、市長の指定する「横浜市排水設備指定工事店」でなければ行うことができません。詳しくは「排水設備の計画確認について」のページをご確認ください。
この届出は、一定の水量・水質の汚水を排除する場合又は特定施設を設置する場合に必要な下水道法第11条の2に基づく公共下水道使用開始の届出とは異なります。法に基づく公共下水道使用開始届について、詳しくは「公共下水道を使用する工場・事業場の皆様へ:届出の義務」のページをご覧ください。
公共下水道(汚水管、合流管)を使用しない場合
水道水を使用し、公共下水道(汚水管、合流管)へ排出しない場合、その排水は下水道使用料の徴収対象外となる可能性があります。詳しくは、環境創造局総務部経理経営課までお問合せください。
分流式下水道と合流式下水道
横浜市の下水道は、降雨による雨水と、家庭等から排出される汚水を別々の下水管で水再生センターまで送る「分流式下水道」と、雨水と汚水を一本の下水道管で水再生センターまで送る「合流式下水道」があります。
雨水管と汚水管があり、雨水管へ流入している分は、水再生センターには流れないため、下水道使用料の徴収対象にはなりません。
すべての雨水及び汚水が水再生センターで処理されているため、下水道使用料の徴収対象になります。
公共下水道を使用していない可能性のある水道栓
- 工事用仮設建設物用水栓
- 工事用水栓
- 畑等の散水栓等
上記に当てはまる水道栓で、以下の条件を満たしているものにつきましては、下水道使用料の徴収対象外となる可能性があります。
分流式下水道を使用している地域
- 舗装されておらず、散水等の水はすべて地中に浸透する。
- 舗装されているが、散水等の水は側溝等から雨水管に流入する。
※分流式下水道を使用している地域では、汚水管に流れ込まないことを要します。
合流式下水道を使用している地域
- 舗装されておらず、散水等の水は地中にすべて浸透する。
※合流式下水道を使用している地域では、合流管に流れ込まないことを要します。
ご使用の水道栓が分流式下水道を使用している地域又は、合流式下水道を使用している地域に属しているかどうかについては、公共下水道台帳図「だいちゃんマップ」(外部サイト)より、お調べいただけます。
罰則について
詐欺その他不正行為により下水道使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処せされます。
(参考)横浜市下水道条例第46条(外部サイト)
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