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排水設備の計画確認について

最終更新日 2023年12月5日

排水設備

台所、風呂場、トイレなどから出る汚水や宅地内に降った雨水を、市が道路等に敷設し管理している公共下水道に流すために設置した、宅地内の排水管や汚水ます・雨水ますなどを「排水設備」といいます。

排水設備の設置や維持管理は、建築物の所有者等が行うことになっています。

排水設備の計画確認と工事

排水設備の設置工事等は、事前に排水設備の計画確認申請を行い、横浜市排水設備指定工事店が施工しなければいけません・・・
排水設備の新設、トイレの水洗化工事、し尿浄化槽の廃止工事等を行う場合は、あらかじめ、「排水設備(水洗便所改造)計画確認申請書」を各区土木事務所に提出し、その計画が、下水道法や横浜市下水道条例をはじめとした排水設備の設置及び構造に関する法令、条例の規定に適合するものであることについて市長の確認を受けなければなりません。(横浜市下水道条例第4条)

また、排水設備の新設等の工事・くみ取り便所の水洗便所への改造工事等は、市長の指定する「横浜市排水設備指定工事店」でなければ行うことができません。(横浜市下水道条例第38条)

横浜市では、水洗便所設備資金助成・貸付(既存住宅での水洗化工事等が対象)を受ける場合は必ず検査を行いますが、それ以外の場合は、下水道施設を管理するため、必要に応じて検査を行います。

罰則

これらを守らない場合、次のような罰則規定があります。

  • 計画の確認を受けないで排水設備の新設等を行った者(工事申込者)
  • 工事完了後の届出を行わなかった者(工事申込者)
  • 使用開始届を提出しなかった者(工事申込者又は下水道使用者)
  • 工事申込者への説明、及び横浜市への報告を怠った者(指定工事店)
  • 計画の確認を受けていない工事に着手した者(指定工事店)

→5万円以下の過料に処する。(横浜市下水道条例第45条)

  • 排水設備指定工事店以外の者で、排水設備の新設等の工事及び処理区域内における水洗便所の改造工事を行った者

→20万円以下の罰金に処する。(横浜市下水道条例第42条)

住宅を新築・改築する皆さまへ

住宅を新築する場合などは、排水設備を新たに設置することになります。住宅の新築・改築時は、間取りや内装・外装だけではなく、後々の排水関係のトラブルを予防するためにも次の点に気をつけましょう。

  1. 排水設備計画の確認申請・完了届の手続は、きちんとされていますか。
    建築業者等に確認しましょう。
  2. 横浜市排水設備指定工事店から、手続や罰則について説明を受けていますか。
  3. 横浜市排水設備指定工事店が施工していますか。(建築業者等の請負人に確認しましょう)
  4. 排水管の配置図や縦断面図等をもらっておきましょう。
    後日、修理が必要になったときに役立ちます。
  5. 雨水排水設備の設置を行う場合は、「宅内雨水浸透ます設置検討確認書」の確認をお願いします。
    (詳細は宅内雨水浸透ます設置助成制度を参照してください。)

指定工事店の皆さまへ

1 設計・施工は、横浜市排水設備要覧に従ってください。

横浜市内で施工する排水設備工事については、 「横浜市排水設備要覧(平成29年度改正版)」をよく読み、適正な設計・施工を行ってください。
また、敷地内のますについては、横浜市のき章入りの蓋を使用しないでください。

2 工事申込者に対し、手続きや罰則について説明し、横浜市に報告してください。

横浜市下水道条例では、
「排水設備指定工事店は、工事の申し込みをした者に対し、書面を交付して説明しなければならない。当該説明を行ったときは、市長に報告しなければならない。(第38条第2項)」
と定め、この規定に違反した場合は「50,000円以下の過料に処する。(第45条)」と定めていますので、ご注意ください。

3 排水設備の計画確認は忘れずに

排水設備計画確認申請・完了届出等の手続は、必ず行ってください。
横浜市下水道条例において「(排水設備指定工事店は、)市長の確認を受けた工事でなければ着手してはならない。(第38条第3項)」と定めています。
また、横浜市排水設備指定工事店規則では、規定に違反した場合は、「工事店の指定を取り消し、又は6箇月を超えない期間を定めて工事店の指定の効力を停止することができる。(第9条第2項)」となっていますので、ご注意ください。

4 様式のダウンロード

5 排水設備計画確認申請時に注意すること

横浜市で排水設備の計画確認申請の手続を行う場合、下水道排水設備工事責任技術者の番号は、神奈川県下水道協会(外部サイト)から交付された「合格証」又は「修了証」の番号となります。
現在、横浜市では運転免許証サイズの資格者証は発行していません。
神奈川県下水道協会(外部サイト)から交付された「合格証」「修了証」をお持ちでない場合、資格が失効している可能性がありますので
環境創造局管路保全課(電話:045-671-2829)まで、ご連絡ください。

6 宅内雨水浸透ます設置検討確認書の提出について

宅内雨水浸透ます設置助成制度の改正(平成23年度4月1日施行)に伴い、雨水排水設備の設置を行う場合は[排水設備計画確認書」と共に[宅内雨水浸透ます設置検討確認書」の提出を行って下さい。(詳細は 宅内雨水浸透ます設置助成制度を参照してください。)

7 完了検査について

横浜市では平成21年度から、排水設備の工事完了後に検査(抽出検査)を行っています。
抽出検査とは、下水道法や下水道条例等の規定に従い、適切に排水設備工事が実施されているか確認するため行うものです。
趣旨をご理解の上、ご協力いただきますようお願いいたします。

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このページへのお問合せ

環境創造局下水道管路部管路保全課

電話:045-671-2829

電話:045-671-2829

ファクス:045-641-5330

メールアドレス:ks-kanrohozen@city.yokohama.jp

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