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下水道への接続工事は、届出が必要です

最終更新日 2019年3月13日

トイレや浴室、台所等からの排水を水再生センターへ流すために、公共下水道への接続工事を行う際には、工事の前後に各区土木事務所に届出を行う必要があります。

施主のみなさまが各区土木事務所に提出する届出

  • 工事の前に・・・・排水設備(水洗便所改造)計画確認申請書(※)
  • 工事が終わったら・・・・排水設備(水洗便所改造)工事完了届出書(※)
  • 下水道を使い始めたら・・・・公共下水道使用開始届出書(※)

(ただし、水道新設の場合は不要)

届出を行わない場合の、罰則規定が変更されています

(※)届出様式は、横浜市電子申請サービスからダウンロード(外部サイト)いただけます。
平成29年4月1日付で、横浜市下水道条例が改正され、上記届出を行わない場合の罰則項目等が変更されていますのでご注意ください。

  • 「排水設備(水洗便所改造)計画確認申請書」を提出しなかった者・・・・・・・・・5万円以下の過料
  • 「排水設備(水洗便所改造)工事完了届出書」を提出しなかった者・・・・・・・・・5万円以下の過料
  • 「公共下水道使用開始届出書」を提出しなかった者・・・・・・・・・5万円以下の過料

工事前に、排水設備指定工事店から説明があります

上記のとおり、工事前後に届出の必要があること、またその届出を行わない場合に罰則があることについて、工事前に排水設備指定工事店(※)から説明があり「説明書」が渡されます。説明を聞いた後は、「説明報告書」に署名(捺印)いただくよう、お願いします。
(※)下水道への接続工事は、横浜市が指定している「排水設備指定工事店」でしか行うことができません。

このページへのお問合せ

環境創造局下水道管路部管路保全課

電話:045-671-2828

電話:045-671-2828

ファクス:045-641-5330

メールアドレス:ks-kanrohozen@city.yokohama.jp

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ページID:217-368-463

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