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浄化槽 届出

最終更新日 2026年7月1日

目次

浄化槽設置に関する事前確認

下水道処理区域内における浄化槽の設置は、法律、条例により原則として認められません。
横浜市行政地図情報提供システム(外部サイト)から該当場所が処理区域外であるかを事前にご確認ください。
なお、処理区域内において、前面道路が私道で下水管が未整備であるなど、やむを得ず浄化槽を設置する必要がある場合は、
あらかじめ下水道河川局 管路保全課(電話:045-671-2829)に相談してください。

また、建築物(トイレ棟も含む)を設置する場合は設置場所が横浜市行政地図情報システム(外部サイト)から市街化調整区域に該当しないかご確認ください。該当する場合はあらかじめ建築局 調整区域課(電話:045-671-4521)に相談してください。

本市の浄化槽設置については、横浜市浄化槽指導要綱(PDF:167KB)に従っていただきます。
新たに浄化槽を設置する際には同要綱及び「浄化槽の設置について(PDF:2,291KB)」をよくお読みになり、各書類の作成をお願いいたします。

1.設置の流れ

設置の流れ
浄化槽使用開始までの流れ

※設置工事は、神奈川県に浄化槽工事業の登録をしている、もしくは特例浄化槽工事業の届出を行っている業者へ依頼してください。
 浄化槽工事業登録業者一覧は神奈川県 建設業課のHP(外部サイト)内で確認できます。
 特例浄化槽工事業者についても神奈川県 建設業課へお問い合わせください。

2.設置に関する申請

浄化槽の設置の手続には、建築確認を伴う場合建築確認を伴わない場合があります。
それぞれ、次の書類をあらかじめ提出してください。

          → 電子申請システム(外部サイト)による提出はこちら

添付書類(必須)

  • 浄化槽構造図
     浄化槽の構造が分かる図面
     工場において製造される浄化槽については「浄化槽法第13条の規定に基づく認定書の写し」、構造が国土交通大臣が定めた構造方法ではない浄化槽については、「建築基準法第68条の25の規定に基づく認定書の写し(認定に係る処理性能が分かる書面を含む)」も添付してください。

  • 付近見取図、各階平面図
     方位、道路及び目標となる建物等を明記した浄化槽を設置する敷地付近の地図並びに建築物の寸法及び床面積を明記した各階の建築平面図

  • 屋内外排水配管図、配置図
     浄化槽の位置、全ての汚水発生箇所から浄化槽に流入するまでの排水経路及び浄化槽から敷地外への排水経路を明記した敷地内及び建築物の平面図。

  • 浄化槽流末調書(様式第1号)
     現場を確認いただいた上で、浄化槽から敷地外への排水経路を明記した敷地内地図、放流方法並びに放流先の公私及び種類を記載してください。
      浄化槽流末調書(ワード:33KB)
      浄化槽流末調書(PDF:73KB)
      浄化槽流末調書(記入例)(PDF:438KB)
     ※ 横浜市では地下浸透による放流は認めていません。

  • 浄化槽法定検査申込書
     浄化槽法第7条の規定による水質に関する検査申込書
      浄化槽法定検査申込書(ワード:16KB)
      浄化槽法定検査申込書(PDF:57KB)

添付書類(適宜)

  • 許可通知書の写し(工事完了告知が出ていない開発区域内等に設置する場合)
     工事完了告知が出ていない開発区域内に設置する場合は都市計画法第53条に基づく許可通知書の写し、換地処分告知が出るまで区画整理施工地域内に設置する場合は土地区画整理法第76条に基づく許可通知書の写し
  • 維持管理に関する念書(共同住宅やテナントビル等、複数の方で使用する場合)
     管理責任を負う方を明確にするため、維持管理等を行う旨を書面に記して提出してください。
      維持管理に関する念書(ワード:18KB)
      維持管理に関する念書(PDF:183KB)
  • 設計計算書・処理工程図・底盤配筋図(51人槽以上の場合)
  • 構造計算書・処理工程図(51人槽以上の場合)
  • 土地利用計画図・排水計画図(総合的設計による一団地又は一団の造成地の場合)
  • 道路占用許可証の写し(道路下へ設置する場合)
  • その他必要と認める図書(やむをえず下水道処理区域内に設置する場合等)

  ※ 上記書類の氏名欄はいずれも浄化槽設置届出書または浄化槽設置計画書の設置者を記載してください。

注意事項

  • 浄化槽設置に関する書類を提出する際は、担当者が不在の場合がありますので、事前にご予約をお願いしております。
    ご予約は、事業系廃棄物対策課 処理施設指導係(電話:045-671-2547)までお電話ください。
  • 処理対象人員が500人(指定地域にあっては200人)を超える場合は、上記に定める諸手続きに加え、
    水質汚濁防止法に定められた特定施設の手続が必要となります。水質汚濁防止法の届出様式のページから書類を準備してください。
  • 流末に関して他人の所有する排水施設・土地を使用する場合は、トラブル防止のため使用承諾を得てください。
  • その他の書類、詳細については「浄化槽の設置について」(PDF:2,291KB)をご確認いただき、事業系廃棄物対策課 処理施設指導係までお問い合わせください。

3.工事完了の手続

浄化槽工事完了届出書(浄化槽法施行細則第3条第3項)
 浄化槽の設置工事が完了したら、速やかに浄化槽工事完了届出書と実地で監督した浄化槽設備士の免状の写しを提出してください。

  浄化槽工事完了届出書(ワード:22KB)
  浄化槽工事完了届出書(PDF:107KB)
   → 電子申請システム(外部サイト)による提出はこちら

4.使用開始の手続

浄化槽使用開始報告書(浄化槽法第10条の2第1項)
 使用開始後、30日以内に浄化槽使用開始報告書を提出してください。

  浄化槽使用開始報告書(ワード:21KB)
  浄化槽使用開始報告書(PDF:120KB)
  浄化槽使用開始報告書(記入例)(PDF:688KB)
   → 電子申請システム(外部サイト)による提出はこちら
 使用開始後の維持管理については、こちらのページ又は「浄化槽の維持管理について(PDF:1,065KB)」をご覧ください。

5.変更の手続

6.休止・再開及び廃止の手続

7.提出方法・提出先

【電子申請システム】
横浜市電子申請・届出システム(外部サイト)

【郵送・来庁】
  〒231-0005
  横浜市中区本町6丁目50番地の10 市庁舎23階
  資源循環局 事業系廃棄物対策課 処理施設指導係

【電話・FAX】
  電話:045-671-2547
  FAX:045-663-0125

このページへのお問合せ

資源循環局 事業系廃棄物対策部 事業系廃棄物対策課 処理指導施設係

電話:045-671-2547

電話:045-671-2547

ファクス:045-663-0125

メールアドレス:sj-jokaso@city.yokohama.lg.jp

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ページID:698-398-029

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