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資源循環局事業系対策部一般廃棄物対策課
電話:045-671-2547
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ファクス:045-663-0125
メールアドレス:sj-jokaso@city.yokohama.jp
最終更新日 2022年3月1日
令和4年3月1日より、浄化槽関係手続において一部を除き、オンライン申請(電子申請システム)が可能となりました。
市役所の窓口に出向くことなく、いつでもどこでも申請・届出ができます。ぜひご利用ください。
なお、引き続き郵送での申請等にも対応しています。
【電子申請システム】
横浜市電子申請・届出システム(外部サイト)
浄化槽設置届出を提出してから使用開始するまでのフロー図
※工事は、県へ浄化槽工事業の登録または、特例浄化槽工事業の届出のある業者へ依頼してください。
浄化槽の設置の手続には、建築確認を伴う建築併願浄化槽設置手続(以下「併願手続」)及び建築確認を伴わない別願浄化槽設置手続(以下「別願手続」という)があります。設置する場合には、次のような設置手続をしてください。
併願手続(建築確認申請を伴う場合)
建築確認申請を行う前に、浄化槽設置計画書(3部)を提出してください。
浄化槽設置計画書(ワード:20KB)
浄化槽設置計画書(PDF:12KB)
浄化槽設置計画書(記入例)(PDF:421KB)
別願手続(建築確認申請を伴わない場合)
浄化槽の設置を行う前に、浄化槽設置届出書(2部)を提出してください。
浄化槽設置届出書(ワード:18KB)
浄化槽設置届出書(PDF:195KB)
浄化槽設置届出書(記入例)(PDF:230KB)
浄化槽構造図(併願手続:3部、別願手続:2部)
浄化槽法に基づく型式認定浄化槽又は建築基準法に基づく型式適合認定浄化槽の場合は認定書の写しを添付してください。
高度処理型浄化槽の場合は評定書の写しを添付してください。
51人槽以上は底盤配筋図を添付してください。
案内図(併願手続:1部、別願手続:2部)
方位、道路及び目標となる建物等を記入してください。
配置図(併願手続:1部、別願手続:2部)
浄化槽の位置及び導入・排水系統を記入してください。
建築平面図(併願手続:1部、別願手続:2部)
各階平面図に寸法・縮尺及び床面積を記入してください。
浄化槽流末調書(併願手続:1部、別願手続:1部)
現場を確認の上、放流先施設の種類及び公私の別等を記入してください。
浄化槽流末調書(ワード:18KB)
浄化槽流末調書(PDF:47KB)
浄化槽流末調書(記入例)(PDF:275KB)
維持管理に関する念書(併願手続:3部、別願手続:2部)
共同住宅・貸ビル等の建築物は、管理責任を明確にするため念書を提出してください。
維持管理に関する念書(ワード:18KB)
維持管理に関する念書(PDF:183KB)
人員報告書(併願手続:3部、別願手続:2部)
作業員の定員や従業員数によって処理対象人員の算定を行う建築用途を含む場合は添付してください(様式任意)。
人員報告書(作成例)(PDF:163KB)
設計計画書・処理工程図(併願手続:3部、別願手続:2部)
51人槽以上の場合は添付してください。
浄化槽法定検査申込書(併願手続:1部、別願手続:1部)
浄化槽法定検査の申し込みを行っていない場合は添付してください。
浄化槽法定検査申込書(ワード:16KB)
浄化槽法定検査申込書(PDF:57KB)
浄化槽の設置工事が完了したら、浄化槽工事完了届出書及び工事を行ったまたは実地で監督した浄化槽設備士の免状の写しを提出してください。
提出方法:窓口(資源循環局一般廃棄物対策課)、郵送、電子申請システム(外部サイト)
浄化槽工事完了届出書(ワード:20KB)
浄化槽工事完了届出書(PDF:62KB)
使用開始の日から30日以内に、浄化槽使用開始報告書を提出してください。
提出方法:窓口(資源循環局一般廃棄物対策課)、郵送、電子申請システム(外部サイト)
浄化槽使用開始報告書(ワード:20KB)
浄化槽使用開始報告書(PDF:13KB)
浄化槽使用開始報告書(記入例)(PDF:394KB)
浄化槽変更届出書(浄化槽法第5条第1項)
浄化槽管理者は、浄化槽の構造の変更、若しくは規模の変更(軽微な変更を除く)が生じたときは、提出してください。 提出方法:窓口(資源循環局一般廃棄物対策課)、郵送、電子申請システム(外部サイト) 浄化槽変更届出書(ワード:18KB) 浄化槽変更届出書(PDF:199KB)
浄化槽設置届出事項変更届出書(浄化槽法施行細則第3条第2項)
浄化槽管理者は、届出事項に変更(浄化槽の構造若しくは規模の変更を除く)が生じたときは、提出してください。 提出方法:窓口(資源循環局一般廃棄物対策課)、郵送、電子申請システム (外部サイト)
浄化槽管理者変更の報告(浄化槽法第10条の2第3項、浄化槽法施行細則第4条第3項)
浄化槽管理者に変更(建売住宅その他の売買、管理組合の結成等)があったときは、新たに浄化槽管理者になった者が、30日以内に提出してください。 提出方法:窓口(資源循環局一般廃棄物対策課)、郵送、電子申請システム(外部サイト)
浄化槽技術管理者変更の報告(浄化槽法第10条の2第2項、浄化槽法施行細則第4条第2項)
浄化槽管理者は、技術管理者を変更したときは、30日以内に提出してください。 提出方法:窓口(資源循環局一般廃棄物対策課)、郵送、電子申請システム(外部サイト)
浄化槽技術管理者変更報告書(ワード:20KB)
浄化槽技術管理者変更報告書(PDF:13KB)
処理対象人員が201人以上のみなし浄化槽(単独処理浄化槽)及び処理対象人員が51人以上の浄化槽の管理者は、前年度(前年の4月1日からその年の3月31日まで)の維持管理状況を、浄化槽維持管理状況報告書に記載し、毎年6月30日までに提出してください。
提出方法:窓口(資源循環局一般廃棄物対策課)、郵送、電子申請システム(外部サイト)
浄化槽維持管理状況報告書(ワード:30KB)
浄化槽維持管理状況報告書(PDF:95KB)
浄化槽維持管理状況報告書(エクセル:24KB)
休止の手続(浄化槽法第11条の2第1項、環境省関係浄化槽法施行規則第9条の3)
浄化槽管理者は、浄化槽の使用を休止したときは、浄化槽使用休止届出書を清掃の記録と併せて提出することができます。 提出方法:窓口(資源循環局一般廃棄物対策課)、郵送、電子申請システム(外部サイト)
再開の手続(浄化槽法第11条の2第2項、環境省関係浄化槽法施行規則第9条の4)
浄化槽管理者は、休止の手続を行った浄化槽の使用を再開したときは、再開した日から30日以内に浄化槽使用再開届出書を提出してください。 提出方法:窓口(資源循環局一般廃棄物対策課)、郵送、電子申請システム(外部サイト)
【電子申請システム】
横浜市電子申請・届出システム(外部サイト)
【郵送・来庁】
資源循環局一般廃棄物対策課
〒231-0005
横浜市中区本町6丁目50番地の10市庁舎23階
電話:045-671-2547
fax:045-663-0125
浄化槽設置計画書(浄化槽設置届出書)の提出の際には、事前にご予約をお願いしております。
ご予約は、上記までお電話ください。
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