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浄化槽

最終更新日 2026年7月1日

お知らせ

 浄化槽法施行細則を一部改正し、横浜市浄化槽指導要綱を制定しました。意見公募結果は次のページで公示しています。
   意見公募結果公示案件(案件番号:694,695)

横浜市浄化槽指導要綱

 浄化槽のみを設置する場合の水質汚濁防止法に基づく届出の提出先は、令和8年4月から「みどり環境局水・土壌環境課」となりました。
 水質汚濁防止法に基づく届出の提出方法等の詳細は、水質汚濁防止法 届出をご覧ください。
 なお、浄化槽法に基づく届出は、「浄化槽の設置について」(PDF:2,307KB)をご確認の上、引き続き資源循環局 事業系廃棄物対策課へ提出いただくようお願いします。


 

  • 公共下水道が整備されていない地域で、水洗トイレを使用し浄化槽を設置するときは、浄化槽設置の手続が必要です。
    その他、浄化槽設置工事が完了したときや、浄化槽を廃止したとき等にも手続が必要です。

注)浄化槽設置届出書、浄化槽変更届出書を提出しない場合には、3月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象になります。

  • 設置に関する届出をされても、構造の基準に適合しない場合には、届出の変更又は廃止を命じられます。
    それに従わない場合には、3月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象になります。
  • 浄化槽は微生物の働きで汚水をきれいにする設備です。放流水質の悪化や悪臭を発生させないためには、日常の維持管理が大切です。
    浄化槽を管理されている方には、保守点検、清掃の実施、法定検査の受検が義務づけられています。(浄化槽法)

注)浄化槽法の保守点検、清掃をするように改善命令をされたのに従わない場合には、6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金の対象になります。

  • 設置後又は年に1度の法定点検を受けるべき旨に応じず、その後の命令にも応じない場合には、30万円以下の過料の対象になります。

→ 浄化槽清掃業者

→ 法定検査指定検査機関

このページへのお問合せ

資源循環局 事業系廃棄物対策部 事業系廃棄物対策課 処理施設指導係

電話:045-671-2547

電話:045-671-2547

ファクス:045-663-0125

メールアドレス:sj-jokaso@city.yokohama.lg.jp

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ページID:399-942-175

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