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浄化槽 維持管理

最終更新日 2024年4月19日

おしらせ

水質汚濁防止法施行令等の改正(令和6年1月)及び、横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則の改正(令和6年3月)により、
令和7年4月1日から排出水のふん便汚染指標が大腸菌群数から大腸菌数へ変更されます。
詳細につきましては、改正情報(水質汚濁防止法・横浜市生活環境の保全等に関する条例(水質関係))をご確認ください。

浄化槽管理者の三大義務

浄化槽を管理される方(浄化槽管理者)は、定期的に3つの維持管理(保守点検清掃法定検査)を行うことが法律で義務づけられています。浄化槽は適切な維持管理が行われない場合、悪臭や水質汚濁等、周辺の生活環境に影響が生じるので、必ず実施してください。なお、維持管理に関して本市の助言、勧告、命令に従わない場合、懲役または罰金の過料の対象になります。

浄化槽維持管理

※ 浄化槽維持管理に関するリーフレット(PDF:1,408KB)は両面印刷した後に、巻き三つ折りしてご利用ください。

目次

1.保守点検(浄化槽法第8条、第10条)

保守点検は、浄化槽の装置や機器を点検、調整、これらに伴う修理をする作業です。
機器類が故障したり、消毒薬がない状態で浄化槽を使用しますと、汚れた水が河川等に流入してしまうので、
必ず保守点検を実施してください。

保守点検は、専門的知識や技能を持った浄化槽管理士に委託することができます。
なお、保守点検記録票は3年間保存の義務があります。


【問い合わせ】
  公益社団法人 神奈川県生活水保全協会
  電話:045-830-5720

標準保守点検回数(抜粋)

 ●みなし浄化槽(単独浄化槽)
処理対象人員

20人以下

21~300人 301人以上
全ばっ気方式

3か月に1回以上

2か月に1回以上 1か月に1回以上
分離ばっ気方式
分離接触ばっ気方式
4か月に1回以上 3か月に1回以上 2か月に1回以上
腐敗方式 6か月に1回以上 6か月に1回以上 6か月に1回以上

 ●浄化槽(合併浄化槽)
処理方式 浄化槽の種類 点検回数

分離接触ばっ気方式
嫌気ろ床接触ばっ気方式
脱窒ろ床接触ばっ気方式

処理対象人員が20人以下

4か月に1回以上

処理対象人員が21~50人 3か月に1回以上
活性汚泥方式   1週に1回以上

回転板接触方式
接触ばっ気方式
散水ろ床方式

1.砂ろ過装置、活性炭吸着装置、凝集槽を有するもの

1週に1回以上
2.スクリーン及び流量調整タンクまたは流量調整槽を有するもの(1に掲げるものを除く) 2週に1回以上
3.1及び2に掲げる浄化槽以外のもの 3か月に1回以上

※ 保守点検回数の詳細については、環境省関係浄化槽法施行規則(外部サイト)の6条第1項~4項を参照してください。


2.清掃(浄化槽法第9条、第10条)

浄化槽の清掃は、槽内に蓄積した汚泥(かす)を引き抜き、装置や付属機器類の洗浄・掃除等を行う作業です。
汚泥が槽内にたまりすぎると、汚臭が発生したり、処理されない汚水が流れ出し、周辺環境に影響が発生することがあります。

全ばっ気方式は6か月に1回以上、その他の方式は1年に1回以上必要です。

また、清掃は下記の浄化槽清掃業許可業者一覧表(18社)から選定していただき、電話でお申し込みください。
浄化槽清掃の記録票も 3年間保存の義務があります。

【清掃業許可業者一覧表(令和6年4月1日現在)】
許可番号 清掃業者名 所在地 電話 FAX
2007 新見商事有限会社 神奈川区亀住町16-1 045-441-0894 045-453-2784
2004 共和興業株式会社 中区末吉町1-21 045-251-0698 045-251-6551
2006 株式会社伸栄興業所 中区石川町3-105-18 045-641-5597 045-641-1509
2015

ティーケイケイエンジニアリング
株式会社

南区三春台25 045-231-1686 045-252-8478
2023 穐和設備衛生有限会社 南区東蒔田町7-16 045-721-5461 045-721-5462
2011 浜設備興業株式会社 港南区下永谷5-2-25 045-823-7801 045-821-5394
2001 株式会社協同清美 保土ケ谷区今井町859 045-351-1100 045-352-9000
2028 有限会社旭掃美

旭区鶴ケ峰本町1-48-1
今川園B棟201

045-442-8356
090-4096-9296

045-442-8356
2008 株式会社富士 旭区下川井町2189 045-952-2098 045-952-2046
2010 有限会社アメニティ・ワイ 旭区柏町1-7

045-363-3259

045-363-3296
2030 高城興業有限会社 旭区矢指町1876-3 045-952-3377 045-952-3337
2020 有限会社三倉プロテクト 金沢区朝比奈町263 045-782-2172 045-782-2174
2026 大成興業株式会社 金沢区福浦1-14-10 045-784-9999 045-784-9639
2029 株式会社神奈川保健事業社 金沢区鳥浜町4-18 045-791-6333 045-791-6372
2025 港北生活環境整備株式会社 港北区仲手原2-22-25 045-401-9791~2 045-401-6349
2027 東洋総業株式会社 港北区新羽町1380 045-549-5070 045-541-5073
2016 株式会社トーカイ 都筑区池辺町2940-1 045-942-5261 045-942-2601
2014 有限会社鈴木企業 栄区公田町1034-1 045-890-6600 045-890-6602

(注) 清掃業者を選んでいただいた際、下記の理由により清掃依頼を断る場合があります。

① 清掃業者の所在地とお客様の家との距離が遠い
② 小型のバキューム車を保有していないため道が狭い現場では作業ができない
③ 仕事が立て込んでいるためお客様の希望日に清掃作業ができない

清掃を断られた際には再度清掃業者を選定していただき、清掃依頼をしてください。

【清掃済証】
 浄化槽清掃が完了すると、浄化槽の近くに清掃済証(シール)が貼られます。


清掃済証

切り取った所が清掃を実施した月です。
シールの色は毎年かわります。


3.法定検査(浄化槽法第7条、第11条)

法定検査は、浄化槽が正常に機能しているかを総合的に判断するための検査であり、神奈川県知事指定の検査機関が水質検査、外観検査、維持管理状況等を検査します。保守点検や清掃とは別に、第三者の目線で客観的に浄化槽の機能を把握するために必要ですので、必ず受検してください。

法定検査の受検申込は、あなたの地区を受け持つ検査機関に連絡してください。

  • 7条検査
    浄化槽が新たに設置される、もしくは構造や規模の変更があった際、使用開始後3か月から8か月の間に行う検査です。
    浄化槽の設置状況が適正か否か、また浄化槽が正常に機能しているかを調べます。
  • 11条検査(定期検査)
    毎年1回行う定期検査です。清掃や保守点検が適正に実施されているか、また浄化槽が正常に機能しているかを調べます。
【神奈川県知事指定の検査機関】
受け持ち区域 検査機関
鶴見、港北、緑、青葉、都筑 一般財団法人 日本環境衛生センター
電話:044-288-5225
FAX:044-288-4901
神奈川、西、中、南、港南、保土ケ谷
旭、磯子、金沢、戸塚、栄、泉、瀬谷
公益社団法人 神奈川県生活水保全協会
電話:045-830-5721
FAX:045-830-5722

【法定検査料金表(令和2年4月1日~)】
人槽 7条検査 11条検査
- 単独処理 合併処理
10人以下 12,500円 5,500円 5,500円
11~20人 14,500円 7,700円 7,700円
21~50人 17,500円 10,000円 10,000円
51~100人 21,000円 11,000円 13,800円
101~300人 24,000円 13,700円 16,500円
301~500人 28,000円 17,600円 21,000円
501人以上 35,000円 22,000円 28,500円

【法定検査済証】
 法定検査を受検すると、浄化槽の近くに検査済証(シール)が貼られます。


法定検査済証

穴の開いている所が検査を実施した月です。
シールの色は毎年かわります。

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このページへのお問合せ

資源循環局 事業系廃棄物対策部 事業系廃棄物対策課 処理施設指導係

電話:045-671-2547

電話:045-671-2547

ファクス:045-663-0125

メールアドレス:sj-jokaso@city.yokohama.jp

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