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改正情報(水質汚濁防止法・横浜市生活環境の保全等に関する条例(水質関係))

最終更新日 2024年4月4日

水質汚濁防止法及び横浜市生活環境の保全等に関する条例(水質関係)の令和4年以降の改正情報を掲載しています。

水質汚濁防止法

令和6年

1月

令和6年1月、水質汚濁防止法施行令等が改正され、排水基準等が次のとおり見直されました。

  1. 六価クロム化合物の排水基準変更
  • 令和6年4月1日から排水基準が0.2mg/Lになります。
  • 既存特定事業場は、令和6年9月30日まで適用が猶予されます。なお、洗浄施設等を設置している試験研究機関などの既存特定事業場(水質汚濁防止法施行令(外部サイト)別表第3に掲げる施設を設置する事業場)は、令和7年3月31日まで適用が猶予されます。
  • 電気めっき業の特定事業場は、令和9年3月31日まで暫定排水基準0.5mg/Lが適用されます。
六価クロム化合物の排水基準
 許容限度
改正前0.5mg/L
改正後0.2mg/L

  1. ふん便汚染汚染指標の項目変更
ふん便汚染指標の変更点
 項目名許容限度
改正前大腸菌群数日間平均3,000個/cm3
改正後大腸菌数日間平均800CFU/ml

  1. 地下水の水質の浄化に係る措置命令等に関する浄化基準変更
  • 令和6年4月1日から浄化基準が0.02mg/Lになります。
六価クロム化合物の浄化基準
 基準値
改正前0.05mg/L
改正後0.02mg/L

令和5年

10月

海域の窒素・りんについては、排水基準を定める省令附則第2項において暫定的な排水基準(以下「暫定排水基準」)が設定されており、その適用期間が令和5年9月30日に終了しました。現行の暫定排水基準の対象業種について、現時点での各対象業種の排水濃度の実態及び適用可能な処理技術等に照らし、排水基準を定める省令第1条に規定する排水基準(一般排水基準)への対応の可否を確認し、各対象業種に係る暫定排水基準を必要に応じて見直した上で、適用期間が令和10年9月30日まで延長されました。

表 全窒素(単位mg/L)
業種その他の区分現行(平成30年10月1日~令和5年9月30日)見直し後(令和5年10月1日~令和10年9月30日)
 許容限度日間平均許容限度日間平均
天然ガス鉱業160150160150
畜産農業(豚房(50㎡以上)を有するものに限る。)130110130110
バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業(バナジウム化合物又はモリブデン化合物の塩析工程を有するものに限る。)4,1003,1004,1003,100
酸化コバルト製造業300100200100
表 全リン(単位mg/L)
業種その他の区分現行(平成30年10月1日~令和5年9月30日)見直し後(令和5年10月1日~令和10年9月30日)
 許容限度日間平均許容限度日間平均
畜産農業(豚房(50㎡以上)を有するものに限る。)22182218

2月

令和5年2月1日に水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令が施行され、指定物質(公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質)に次の4物質が追加されました。

  • アニリン
  • ペルフルオロオクタン酸(PFOA)及びその塩
  • ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(PFOS)及びその塩
  • 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩

令和4年

7月

ほう素及びその化合物(以下「ほう素」)、ふっ素及びその化合物(以下「ふっ素」)並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物(以下「硝酸性窒素等」)については、排水基準を定める省令の一部を改正する省令附則第2項において暫定的な排水基準(以下「暫定排水基準」)を設定しており、その適用期間が令和4年6月30日で終了しました。ほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等に係る暫定排水基準の対象業種(11業種)のうち10業種について、現時点における各業種の排水実態及び適用可能な処理技術等に照らし、排水基準を定める省令第1条に規定する排水基準(一般排水基準)への対応の可否を確認した上で、表のとおり、一部の基準値が強化されつつ暫定排水基準の適用期間が延長されました。

表 ほう素(単位mg/L)
現行見直し後
業種その他の区分許容限度適用期間業種その他の区分許容限度適用期間
電気めっき業(海域以外に排出)30

令和元年7月1日~
令和4年6月30日

電気めっき業(海域以外に排出)30

令和4年7月1日~
令和7年6月30日

ほうろう鉄器製造業(海域以外に排出)40ほうろう鉄器製造業(海域以外に排出)40
金属鉱業(海域以外に排出)100金属鉱業(海域以外に排出)100
下水道業(温泉を利用する旅館業の特定事業場(下水道法)からの排水を受け入れ、海域以外に排出するものであって一定の条件※に該当するものに限る。)50下水道業(温泉を利用する旅館業の特定事業場(下水道法)からの排水を受け入れ、海域以外に排出するものであって一定の条件※に該当するものに限る。)40当分の間
旅館業(温泉を利用するものに限る。)500旅館業(ほう素500mg/L以下の温泉を利用するものに限る。)300
旅館業(ほう素500mg/L超の温泉を利用するものに限る。)500

※一定の条件とは、ΣCi・Qi/Qにより算定した値が10を超えるもの(Ci:当該下水道に排出する温泉を利用する旅館業の特定事業場(下水道法)の排水のほう素の汚染状態の通常の濃度(mg/L)、Qi:当該下水道に排出する温泉を利用する旅館業の特定事業場(下水道法)の排水の通常の量(㎥/日)、Q:当該下水道の排出水の通常の量(㎥/日))

表 ふっ素(単位mg/L)
現行見直し後
業種その他の区分許容限度適用期間許容限度適用期間
ほうろう鉄器製造業(海域以外に排出)12

令和元年7月1日~
令和4年6月30日

12

令和4年7月1日~
令和7年6月30日

電気めっき業(排出水量が50m3/日以上、かつ、海域以外に排出)1515
電気めっき業(排出水量が50m3/日未満)4040
旅館業(昭和49年12月1日に湧出していなかった温泉で、排出水量が50m3/日以上、かつ、海域以外に排出)1515当分の間
旅館業(温泉(自然湧出以外)を利用し、排出水量が50m3/日未満、又は、昭和49年12月1日に湧出していたものに限る。)3030
旅館業(温泉(自然湧出)を利用し、排出水量が50m3/日未満、又は、昭和49年12月1日に湧出していたものに限る。)5050
表 硝酸性窒素等(単位mg/L)
現行見直し後
業種その他の区分許容限度適用期間業種その他の区分許容限度適用期間
下水道業(特定の事業者の事業活動に主として利用される公共下水道であって、モリブデン化合物製造業又はジルコニウム化合物製造業に属する特定事業場(下水道法)からの排水を受け入れるものに限る。)

130

令和元年7月1日~
令和4年6月30日

下水道業(特定の事業者の事業活動に主として利用される公共下水道であって、モリブデン化合物製造業又はジルコニウム化合物製造業に属する特定事業場(下水道法)からの排水を受け入れるものに限る。)

100
(一般基準)

酸化コバルト製造業

120

酸化コバルト製造業

100
(一般基準)

畜産農業

500

畜産農業(牛房(200㎡以上)を有するものに限る。)300

令和4年7月1日~
令和7年6月30日

畜産農業(豚房(50㎡以上)を有するものに限る。)400

畜産農業(上記以外)

100
(一般基準)

ジルコニウム化合物製造業600ジルコニウム化合物製造業350

令和4年7月1日~
令和7年6月30日

モリブデン化合物製造業1,400モリブデン化合物製造業1,300
バナジウム化合物製造業1,650バナジウム化合物製造業1,650
貴金属製造・再生業2,800貴金属製造・再生業2,800

横浜市生活環境の保全等に関する条例(水質関係)

令和6年

3月

令和6年3月、横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部を改正し、排水の規制基準等を次のとおり見直しました。

  1. 六価クロム化合物の排水の規制基準変更
  • 令和6年4月1日から規制基準が0.2mg/Lになります。
  • 既存事業所は、令和6年9月30日まで適用が猶予されます。なお、洗浄施設等を設置している試験研究機関などの既存事業所(水質汚濁防止法施行令(外部サイト)別表第3に掲げる施設を設置する事業所)は、令和7年3月31日まで適用が猶予されます。
  • 電気めっき業の事業所は、令和9年3月31日まで暫定の規制基準0.5mg/Lが適用されます。
六価クロム化合物の規制基準
 許容限度
改正前0.5mg/L
改正後0.2mg/L

  1. ふん便汚染指標の項目変更
ふん便汚染指標の変更点
 項目名許容限度
改正前大腸菌群数3,000個/cm3
改正後大腸菌数800CFU/mL

  1. 地下水の水質の浄化に係る措置命令等に関する地下水浄化基準変更
  • 令和6年4月1日から地下水浄化基準が0.02mg/Lになります。
六価クロム化合物の地下水浄化基準
 基準値
改正前0.05mg/L
改正後0.02mg/L

令和5年

5月

令和5年5月2日に横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部を改正し、非常時の措置に関する物質(事業所において生じた事故又は車両の事故に伴い、大気の汚染、悪臭又は水質の汚濁の原因となる物質)のうち、水質の汚濁に係る物質に次の4物質を追加しました。

  • アニリン
  • ペルフルオロオクタン酸(PFOA)及びその塩
  • ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(PFOS)及びその塩
  • 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩

令和4年

7月

「横浜市生活環境の保全等に関する条例」では、水質の汚濁の防止に関する規制基準(一般基準)を定め、横浜市内全事業所に適用していますが、規制基準を直ちに達成することが困難な業種の事業所に対しては、期限を定めて暫定基準を適用しています。
今般、温泉を利用する事業所に対する「ほう素及びその化合物」並びに「ふっ素及びその化合物」に係る暫定基準が令和4年6月30日をもって適用期限を迎え、7月1日からは一般基準が適用されました。

表 ほう素及びその化合物並びにふっ素及びその化合物の基準値の推移
物質の種類業種又はその他の区分

令和4年6月30日まで

暫定基準

令和4年7月1日から

一般基準

ほう素及び
その化合物
温泉を利用する事業所ほう素として 500mg/L

ほう素として  10mg/L

(海域以外)
ほう素として 230mg/L
(海域)

ふっ素及び
その化合物
昭和49年12月1日において
現に湧出している温泉
(自然湧出以外)を利用する事業所
ふっ素として  30mg/L

ふっ素として  8mg/L

(海域以外)
ふっ素として  15mg/L
(海域)

昭和49年12月1日において
現に湧出している温泉
(自然湧出)を利用する事業所
ふっ素として  50mg/L

このページへのお問合せ

みどり環境局環境保全部水・土壌環境課水質担当

電話:045-671-2489

電話:045-671-2489

ファクス:045-671-2809

メールアドレス:mk-mizu@city.yokohama.lg.jp

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