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改正情報(水質汚濁防止法・横浜市生活環境の保全等に関する条例(水質関係))
最終更新日 2024年4月4日
水質汚濁防止法及び横浜市生活環境の保全等に関する条例(水質関係)の令和4年以降の改正情報を掲載しています。
水質汚濁防止法
令和6年
1月
令和6年1月、水質汚濁防止法施行令等が改正され、排水基準等が次のとおり見直されました。
- 六価クロム化合物の排水基準変更
- 令和6年4月1日から排水基準が0.2mg/Lになります。
- 既存特定事業場は、令和6年9月30日まで適用が猶予されます。なお、洗浄施設等を設置している試験研究機関などの既存特定事業場(水質汚濁防止法施行令(外部サイト)別表第3に掲げる施設を設置する事業場)は、令和7年3月31日まで適用が猶予されます。
- 電気めっき業の特定事業場は、令和9年3月31日まで暫定排水基準0.5mg/Lが適用されます。
許容限度 | |
---|---|
改正前 | 0.5mg/L |
改正後 | 0.2mg/L |
- ふん便汚染汚染指標の項目変更
- 令和7年4月1日から排出水のふん便汚染指標が大腸菌群数から大腸菌数へ変更されます。
- 測定方法は下水の水質の検定方法等に関する省令(外部サイト)をご覧ください。
項目名 | 許容限度 | |
---|---|---|
改正前 | 大腸菌群数 | 日間平均3,000個/cm3 |
改正後 | 大腸菌数 | 日間平均800CFU/ml |
- 地下水の水質の浄化に係る措置命令等に関する浄化基準変更
- 令和6年4月1日から浄化基準が0.02mg/Lになります。
基準値 | |
---|---|
改正前 | 0.05mg/L |
改正後 | 0.02mg/L |
令和5年
10月
海域の窒素・りんについては、排水基準を定める省令附則第2項において暫定的な排水基準(以下「暫定排水基準」)が設定されており、その適用期間が令和5年9月30日に終了しました。現行の暫定排水基準の対象業種について、現時点での各対象業種の排水濃度の実態及び適用可能な処理技術等に照らし、排水基準を定める省令第1条に規定する排水基準(一般排水基準)への対応の可否を確認し、各対象業種に係る暫定排水基準を必要に応じて見直した上で、適用期間が令和10年9月30日まで延長されました。
業種その他の区分 | 現行(平成30年10月1日~令和5年9月30日) | 見直し後(令和5年10月1日~令和10年9月30日) | |||
---|---|---|---|---|---|
許容限度 | 日間平均 | 許容限度 | 日間平均 | ||
天然ガス鉱業 | 160 | 150 | 160 | 150 | |
畜産農業(豚房(50㎡以上)を有するものに限る。) | 130 | 110 | 130 | 110 | |
バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業(バナジウム化合物又はモリブデン化合物の塩析工程を有するものに限る。) | 4,100 | 3,100 | 4,100 | 3,100 | |
酸化コバルト製造業 | 300 | 100 | 200 | 100 |
業種その他の区分 | 現行(平成30年10月1日~令和5年9月30日) | 見直し後(令和5年10月1日~令和10年9月30日) | ||
---|---|---|---|---|
許容限度 | 日間平均 | 許容限度 | 日間平均 | |
畜産農業(豚房(50㎡以上)を有するものに限る。) | 22 | 18 | 22 | 18 |
2月
令和5年2月1日に水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令が施行され、指定物質(公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質)に次の4物質が追加されました。
- アニリン
- ペルフルオロオクタン酸(PFOA)及びその塩
- ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(PFOS)及びその塩
- 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩
令和4年
7月
ほう素及びその化合物(以下「ほう素」)、ふっ素及びその化合物(以下「ふっ素」)並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物(以下「硝酸性窒素等」)については、排水基準を定める省令の一部を改正する省令附則第2項において暫定的な排水基準(以下「暫定排水基準」)を設定しており、その適用期間が令和4年6月30日で終了しました。ほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等に係る暫定排水基準の対象業種(11業種)のうち10業種について、現時点における各業種の排水実態及び適用可能な処理技術等に照らし、排水基準を定める省令第1条に規定する排水基準(一般排水基準)への対応の可否を確認した上で、表のとおり、一部の基準値が強化されつつ暫定排水基準の適用期間が延長されました。
現行 | 見直し後 | ||||
---|---|---|---|---|---|
業種その他の区分 | 許容限度 | 適用期間 | 業種その他の区分 | 許容限度 | 適用期間 |
電気めっき業(海域以外に排出) | 30 | 令和元年7月1日~ | 電気めっき業(海域以外に排出) | 30 | 令和4年7月1日~ |
ほうろう鉄器製造業(海域以外に排出) | 40 | ほうろう鉄器製造業(海域以外に排出) | 40 | ||
金属鉱業(海域以外に排出) | 100 | 金属鉱業(海域以外に排出) | 100 | ||
下水道業(温泉を利用する旅館業の特定事業場(下水道法)からの排水を受け入れ、海域以外に排出するものであって一定の条件※に該当するものに限る。) | 50 | 下水道業(温泉を利用する旅館業の特定事業場(下水道法)からの排水を受け入れ、海域以外に排出するものであって一定の条件※に該当するものに限る。) | 40 | 当分の間 | |
旅館業(温泉を利用するものに限る。) | 500 | 旅館業(ほう素500mg/L以下の温泉を利用するものに限る。) | 300 | ||
旅館業(ほう素500mg/L超の温泉を利用するものに限る。) | 500 |
※一定の条件とは、ΣCi・Qi/Qにより算定した値が10を超えるもの(Ci:当該下水道に排出する温泉を利用する旅館業の特定事業場(下水道法)の排水のほう素の汚染状態の通常の濃度(mg/L)、Qi:当該下水道に排出する温泉を利用する旅館業の特定事業場(下水道法)の排水の通常の量(㎥/日)、Q:当該下水道の排出水の通常の量(㎥/日))
現行 | 見直し後 | |||
---|---|---|---|---|
業種その他の区分 | 許容限度 | 適用期間 | 許容限度 | 適用期間 |
ほうろう鉄器製造業(海域以外に排出) | 12 | 令和元年7月1日~ | 12 | 令和4年7月1日~ |
電気めっき業(排出水量が50m3/日以上、かつ、海域以外に排出) | 15 | 15 | ||
電気めっき業(排出水量が50m3/日未満) | 40 | 40 | ||
旅館業(昭和49年12月1日に湧出していなかった温泉で、排出水量が50m3/日以上、かつ、海域以外に排出) | 15 | 15 | 当分の間 | |
旅館業(温泉(自然湧出以外)を利用し、排出水量が50m3/日未満、又は、昭和49年12月1日に湧出していたものに限る。) | 30 | 30 | ||
旅館業(温泉(自然湧出)を利用し、排出水量が50m3/日未満、又は、昭和49年12月1日に湧出していたものに限る。) | 50 | 50 |
現行 | 見直し後 | ||||
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業種その他の区分 | 許容限度 | 適用期間 | 業種その他の区分 | 許容限度 | 適用期間 |
下水道業(特定の事業者の事業活動に主として利用される公共下水道であって、モリブデン化合物製造業又はジルコニウム化合物製造業に属する特定事業場(下水道法)からの排水を受け入れるものに限る。) | 130 | 令和元年7月1日~ | 下水道業(特定の事業者の事業活動に主として利用される公共下水道であって、モリブデン化合物製造業又はジルコニウム化合物製造業に属する特定事業場(下水道法)からの排水を受け入れるものに限る。) | 100 | - |
酸化コバルト製造業 | 120 | 酸化コバルト製造業 | 100 | ||
畜産農業 | 500 | 畜産農業(牛房(200㎡以上)を有するものに限る。) | 300 | 令和4年7月1日~ | |
畜産農業(豚房(50㎡以上)を有するものに限る。) | 400 | ||||
畜産農業(上記以外) | 100 | - | |||
ジルコニウム化合物製造業 | 600 | ジルコニウム化合物製造業 | 350 | 令和4年7月1日~ | |
モリブデン化合物製造業 | 1,400 | モリブデン化合物製造業 | 1,300 | ||
バナジウム化合物製造業 | 1,650 | バナジウム化合物製造業 | 1,650 | ||
貴金属製造・再生業 | 2,800 | 貴金属製造・再生業 | 2,800 |
横浜市生活環境の保全等に関する条例(水質関係)
令和6年
3月
令和6年3月、横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部を改正し、排水の規制基準等を次のとおり見直しました。
- 六価クロム化合物の排水の規制基準変更
- 令和6年4月1日から規制基準が0.2mg/Lになります。
- 既存事業所は、令和6年9月30日まで適用が猶予されます。なお、洗浄施設等を設置している試験研究機関などの既存事業所(水質汚濁防止法施行令(外部サイト)別表第3に掲げる施設を設置する事業所)は、令和7年3月31日まで適用が猶予されます。
- 電気めっき業の事業所は、令和9年3月31日まで暫定の規制基準0.5mg/Lが適用されます。
許容限度 | |
---|---|
改正前 | 0.5mg/L |
改正後 | 0.2mg/L |
- ふん便汚染指標の項目変更
- 令和7年4月1日から排水のふん便汚染指標を大腸菌群数から大腸菌数へ変更します。
- 測定方法は下水の水質の検定方法等に関する省令(外部サイト)をご覧ください。
項目名 | 許容限度 | |
---|---|---|
改正前 | 大腸菌群数 | 3,000個/cm3 |
改正後 | 大腸菌数 | 800CFU/mL |
- 地下水の水質の浄化に係る措置命令等に関する地下水浄化基準変更
- 令和6年4月1日から地下水浄化基準が0.02mg/Lになります。
基準値 | |
---|---|
改正前 | 0.05mg/L |
改正後 | 0.02mg/L |
令和5年
5月
令和5年5月2日に横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部を改正し、非常時の措置に関する物質(事業所において生じた事故又は車両の事故に伴い、大気の汚染、悪臭又は水質の汚濁の原因となる物質)のうち、水質の汚濁に係る物質に次の4物質を追加しました。
- アニリン
- ペルフルオロオクタン酸(PFOA)及びその塩
- ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(PFOS)及びその塩
- 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩
令和4年
7月
「横浜市生活環境の保全等に関する条例」では、水質の汚濁の防止に関する規制基準(一般基準)を定め、横浜市内全事業所に適用していますが、規制基準を直ちに達成することが困難な業種の事業所に対しては、期限を定めて暫定基準を適用しています。
今般、温泉を利用する事業所に対する「ほう素及びその化合物」並びに「ふっ素及びその化合物」に係る暫定基準が令和4年6月30日をもって適用期限を迎え、7月1日からは一般基準が適用されました。
物質の種類 | 業種又はその他の区分 | 令和4年6月30日まで 暫定基準 | 令和4年7月1日から 一般基準 |
---|---|---|---|
ほう素及び その化合物 | 温泉を利用する事業所 | ほう素として 500mg/L | ほう素として 10mg/L (海域以外) |
ふっ素及び その化合物 | 昭和49年12月1日において 現に湧出している温泉 (自然湧出以外)を利用する事業所 | ふっ素として 30mg/L | ふっ素として 8mg/L (海域以外) |
昭和49年12月1日において 現に湧出している温泉 (自然湧出)を利用する事業所 | ふっ素として 50mg/L |
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