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横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部改正について(結果の公示)

最終更新日 2024年4月1日

横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部改正について

横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部改正について(結果の公示)

結果公示案件概要
案件番号567
案件名横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部改正について
定めようとする規則等の題名

横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成15年3月横浜市規則第17号)

根拠法令・例規条項横浜市生活環境の保全等に関する条例
概要

水質汚濁防止法の排水基準を定める省令等の一部改正が行われ、令和6年1月に公布されました。横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則(以下「条例規則」)においても、同様の規定を設けていることから、条例規則の改正を行います。
1 公共用水域に排出される排水の規制基準
 (1) 六価クロム化合物の排水の許容限度を「0.5mg/L」から「0.2mg/L」に改めます。
   一部の業種に対して暫定の排水の許容限度を設定します。
   対象業種:電気めっき業 暫定の許容限度:0.5mg/L 適用期間:3年間
 (2) 項目を「大腸菌群数」から「大腸菌数」へ改めるとともに、排水の許容限度を「3,000個/㎤」から「800CFU/mL」に改めます。
2 地下水浄化基準
  六価クロム化合物の地下水浄化基準を「0.05mg/L」から「0.02mg/L」に改めます。
また、その他所要の改正を行います。

規則等の公布日

令和6年3月15日

結果の公示日令和6年3月15日
意見提出期間令和5年11月17日から令和5年12月18日まで
結果概要、提出意見、意見の考慮結果、理由等

結果概要(PDF:133KB)
新旧対照表(PDF:230KB)

意見公募画面へのリンク

意見公募画面

資料の入手方法市庁舎27階環境創造局水・土壌環境課、市庁舎3階市民情報センター、各区役所広報相談係にて閲覧・配布

所管課名等(問合せ先)

環境創造局水・土壌環境課
電話:045-671-2489
FAX:045-671-2809
備考条例規則第90条の5第3号の改正については、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成18年経済産業省・環境省令第3号)の一部改正に伴うものであり、横浜市規則等に係る意見公募手続実施要綱第5条第4項第8号アに該当するため、意見公募の手続きは行っていません。


 

※意見の募集は終了しました。

意見公募案件概要
案件番号567
案件名横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部改正について
定めようとする規則等の題名

横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部を改正する規則

根拠法令・例規条項横浜市生活環境の保全等に関する条例
概要

 水質汚濁防止法の排水基準を定める省令等の一部改正が行われ、令和5年12月に公布される予定です。横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則(以下「条例規則」)においても、同様の規定を設けていることから、条例規則の改正を行います。
1 公共用水域に排出される排水の規制基準
 (1) 六価クロム化合物の排水の許容限度を改めます。
 (2) 項目を「大腸菌群数」から「大腸菌数」へ改めるとともに、排水の許容限度を改めます。
2 地下水浄化基準
  六価クロム化合物の地下水浄化基準を改めます。

案の公示日令和5年11月17日
意見提出期間令和5年11月17日から令和5年12月18日まで
(必着)※郵送の場合は当日の消印有効
意見提出期間が30日未満
の場合その理由
 
意見公募要領
(意見提出方法、提出先等)

意見公募要領(PDF:115KB)
意見提出用紙(ワード:16KB)

案及び関連資料

改正概要(PDF:203KB)
新旧対照表(PDF:212KB)

資料の入手方法市庁舎27階環境創造局水・土壌環境課、市庁舎3階市民情報センター、各区役所広報相談係にて閲覧・配布

所管課名等(問合せ先)

環境創造局水・土壌環境課
電話:045-671-2489
FAX:045-671-2809
備考なし

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このページへのお問合せ

横浜市みどり環境局環境保全部水・土壌環境課水質担当

電話:045-671-2489

電話:045-671-2489

ファクス:045-671-2809

メールアドレス:mk-mizu@city.yokohama.lg.jp

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ページID:607-158-278

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