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使用等開始報告書を廃止しました
最終更新日 2025年9月5日
これまで特定施設・有害物質貯蔵指定施設の使用を開始(構造等の変更)後、15日以内にご提出をお願いしておりました「使用等開始報告書」につきまして、制度の見直しに伴い、廃止いたしました。
なお、化学的酸素要求量等に係る新総量規制基準は、届出書記載の使用開始予定年月日をもって適用となります。

廃止した「使用等開始報告書」
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みどり環境局環境保全部水・土壌環境課
電話:045-671-2494
電話:045-671-2494
ファクス:045-671-2809
メールアドレス:mk-mizudojo@city.yokohama.lg.jp
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