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水質汚濁防止法の遵守の徹底をお願いします。

最終更新日 2024年4月1日

 今般、千葉県内の事業所において、水質汚濁防止法に違反するいくつもの行為が長期間行われていたことが判明しました。今回の違反事業者に対して千葉県は6回の有識者会議を開き、監視指導の強化等厳正な指導を行っています。
 つきましては、公共用水域及び地下水の水質の汚濁を防止するため、引き続き水質汚濁防止法の遵守を徹底していただくとともに、特に水質汚濁防止法に関する届出の徹底、関連会社を含めた事業者の責務の再確認をお願いします。
 

特定施設に係る届出の徹底をお願いします。

  • 特定施設を設置するときは、工事実施の60日前までに届出
  • 特定施設の構造、設備、使用の方法(排出水に係る排水の系統の変更、汚水等の処理の方法の変更を含む)を変更するときは、工事実施の60日前までに届出

関連会社を含めた事業者の責務の再確認をお願いします。

  • 関連会社を含む水質汚濁防止法の周知、環境管理の徹底
  • 自主測定による排水基準の遵守、施設の点検の徹底
  • 事故の未然防止の徹底、事故発生時の応急の措置と速やかな届出

これらの規定には、罰則が設けられています。

  • 未届、虚偽の届出|3月以下の懲役又は30万円以下の罰金
  • 排水基準の超過|6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 自主測定の未記録、虚偽の記録、記録を未保存|30万円以下の罰金

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このページへのお問合せ

みどり環境局環境保全部水・土壌環境課水質担当

電話:045-671-2489

電話:045-671-2489

ファクス:045-671-2809

メールアドレス:mk-mizu@city.yokohama.lg.jp

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