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非常時の措置(水質関係)
横浜市生活環境の保全等に関する条例における水質関係の非常時の措置について
最終更新日 2024年4月1日
事業者は事業所において生じた事故又は車両の事故により水質の汚濁の原因となる次の表に掲げる物質が放出され、又は発生することで公害が生じ、又は生ずるおそれがあるときには直ちに当該物質の放出、発生又は拡散を防止するための応急の措置を講じ、横浜市へ通報する必要があります(条例第149条第1項)。
また、上記の事態を発生させた事業者は、速やかに、当該事故の状況及び講じた措置の概要を横浜市へ報告しなければなりません(条例第149条第2項)。なお、報告には非常時応急措置等報告書(第32号様式の2)(ワード:15KB)を使用してください。
No. | 物質 |
---|---|
1 | 亜鉛及びその化合物 |
2 | アクリルアミド |
3 | アルミニウム及びその化合物 |
4 | アンチモン及びその化合物 |
5 | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |
6 | エチル=(Z)-3-[N-ベンジル-N-[[メチル(1-メチルチオエチリデンアミノオキシカルボニル)アミノ]チオ]アミノ]プロピオナート(アラニカルブ) |
7 | 塩化チオニル |
8 | 塩化ビニルモノマー |
9 | 塩素酸塩 |
10 | 1,2,4,5,6,7,8,8-オクタクロロ-2,3,3a,4,7,7a-ヘキサヒドロ-4,7-メタノ-1H-インデン(クロルデン) |
11 | 過酸化水素 |
12 | カドミウム及びその化合物 |
13 | クロム及びその化合物 |
14 | クロルピクリン |
15 | 次亜塩素酸ナトリウム |
16 | シアン化合物 |
17 | 3,5-ジクロロ-N-(1,1-ジメチル-2-プロピニル)ベンズアミド(プロピザミド) |
18 | 1,3-ジクロロプロペン |
19 | 1,3-ジチオラン-2-イリデンマロン酸ジイソプロピル(イソプロチオラン) |
20 | シマジン |
21 | ジメチルエチルスルフィニルイソプロピルチオホスフェイト(オキシデプロホス又はESP) |
22 | 臭素 |
23 | 臭素酸塩 |
24 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 |
25 | セレン及びその化合物 |
26 | チウラム |
27 | チオベンカルブ |
28 | チオりん酸O,O-ジエチル-O-(2-イソプロピル-6-メチル-4-ピリミジニル)(ダイアジノン) |
29 | チオりん酸O,O-ジエチル-O-(3,5,6-トリクロロ-2-ピリジル)(クロルピリホス) |
30 | チオりん酸O,O-ジエチル-O-(5-フェニル-3-イソオキサゾリル)(イソキサチオン) |
31 | チオりん酸O,O-ジメチル-O-(3-メチル-4-ニトロフェニル)(フェニトロチオン又はMEP) |
32 | チオりん酸S-ベンジル-O,O-ジイソプロピル(イプロベンホス又はIBP) |
33 | 鉄及びその化合物 |
34 | テトラクロロイソフタロニトリル(クロロタロニル又はTPN) |
35 | 銅及びその化合物 |
36 | 鉛及びその化合物 |
37 | ニッケル及びその化合物 |
38 | 4-ニトロフェニル-2,4,6-トリクロロフェニルエーテル(クロルニトロフェン又はCNP) |
39 | パラ-ジクロロベンゼン |
40 | 砒素及びその化合物 |
41 | ヒドラジン |
42 | ヒドロキシルアミン |
43 | フェノール類及びその塩類 |
44 | ふっ素及びその化合物 |
45 | ほう素及びその化合物 |
46 | ホスゲン |
47 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) |
48 | ホルムアルデヒド |
49 | マンガン及びその化合物 |
50 | N-メチルカルバミン酸2-セカンダリ-ブチルフェニル(フェノブカルブ又はBPMC) |
51 | モリブデン及びその化合物 |
52 | 有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) |
53 | 油脂類(鉱物油及び有機溶剤を含む。) |
54 | りん酸ジメチル=2,2-ジクロロビニル(ジクロルボス又はDDVP) |
55 | アルカリ性物質(水素イオン濃度(pH)が8.6を超えるものに限る。) |
56 | 酸性物質(水素イオン濃度(pH)が5.8未満のものに限る。) |
57 | 1,3,5,7-テトラアザトリシクロ[3.3.1.1^3,7]デカン(ヘキサメチレンテトラミン) |
58 | アニリン |
59 | ペルフルオロオクタン酸(PFOA)及びその塩 |
60 | ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(PFOS)及びその塩 |
61 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 |
泡消火剤のPFOS・PFOA
PFOS及びPFOAは化学物質の審査及び製造等の規則に関する法律において、原則、製造・輸入が禁止されていますが、現在も消火設備の泡消火剤に含まれていることがあります。
当設備の破損等によりPFOS又はPFOAを含む泡消火剤が流出した場合、上記の横浜市生活環境の保全等に関する条例における非常時の措置に該当しますので、直ちに通報するとともにさらなる流出の防止等の措置を講じ、応じた措置の内容を届け出る必要があります。
また、消火活動に伴うPFOS又はPFOAを含む泡消火剤の流出は、同条例における非常時の措置に該当しませんが、環境中への流出を把握するために連絡をお願いします。その際には、「使用・流出した日時・場所」・「泡消火剤の製品名・PFOS又はPFOAの含有量・含有率」・「泡消火剤の使用量・流出量」・「周囲の状況」などをお知らせください。
PFOS及びPFOAについては、国において、Q&A集など各種資料が公表されていますので、詳細は「事故時の措置」の「PFOS・PFOA」の項目をご覧ください。
このページへのお問合せ
みどり環境局環境保全部水・土壌環境課水質担当
電話:045-671-2489
電話:045-671-2489
ファクス:045-671-2809
メールアドレス:mk-mizu@city.yokohama.lg.jp
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