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横浜市生活環境の保全等に関する条例の水質規制

横浜市生活環境の保全等に関する条例に基づく水質関係の規制の概要

最終更新日 2024年4月1日

横浜市生活環境の保全等に関する条例おいて、水質関係に関連する次の主な規制があります。

排水の規制

市内の事業者は排水口において規制基準(排水)を遵守しなければなりません(条例第28条)。
また、排水量が一定規模以上の事業者には排水の量及び水質の測定・記録・保存の義務もあります(条例第30条)。

地下浸透の規制

事業者は地下浸透禁止物質を製造・使用・処理・保管する作業において、地下浸透禁止物質を含む液体を地下に浸透させるように排出してはなりません(条例第29条第1項)。
また、当該作業を行う施設の床面・周囲は地下浸透をさせないための構造の基準を遵守しなければなりません(条例第29条第2項)。

工事排水

建設工事により発生する排水を直接、公共用水域に排出する場合は、条例の規制基準(排水)を遵守する必要があります(条例第28条)。
また、次の要件を満たすと届出の手続きが必要です(条例第105条)。
①建設工事により発生する排水を直接、公共用水域に排出
②排水量が1日当たり10m3以上(生活排水や工事期間中排水処理の必要な雨水等も含む)

非常時の措置(水質関係)

事業者は事業所において生じた事故又は車両の事故により水質の汚濁の公害が生じ、又は生ずるおそれがあるときには直ちに応急の措置を講じ、横浜市へ通報する必要があります(条例第149条第1項)。
また、上記の事態を発生させた事業者は、速やかに、当該事故の状況及び講じた措置の概要を報告しなければなりません(条例第149条第2項)。

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このページへのお問合せ

みどり環境局環境保全部水・土壌環境課

電話:045-671-2489

電話:045-671-2489

ファクス:045-671-2809

メールアドレス:mk-mizu@city.yokohama.lg.jp

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