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地下浸透の規制
横浜市生活環境の保全等に関する条例に基づく排水等の地下浸透禁止について
最終更新日 2024年4月1日
地下浸透禁止物質の地下浸透の禁止
事業者は、次の表に掲げる地下浸透禁止物質を製造・使用・処理・保管する作業に係る水その他液体を地下に浸透させてはいけません(条例第29条第1項)。
また、地下浸透禁止物質を製造・使用・処理・保管する作業を行う事業者は、同作業に係る施設を設置する際に次の構造を有しなければなりません(条例第29条第2項)。
①床面が地下浸透禁止物質の地下浸透を適切に防止できるコンクリート等の不透水性材質であり、その表面に取り扱う地下浸透禁止物質の種類・性状により必要に応じて耐薬品性のある材質で被覆がなされていること又は当該作業に係る施設の下に地下浸透を防止することができる材質の受皿を設置するなどの地下浸透禁止物質の浸透を防止する措置がとられていること。(施行規則第36条第1号)

②取り扱う地下浸透禁止物質の量及び作業に応じ必要な場合には、地下浸透禁止物質を取り扱う施設の周辺に防液堤等を設置するなどの地下浸透禁止物質の流出を防止する措置がとられていること。(施行規則第36条第2号)
床面構造の例

| No. | 地下浸透禁止物質 |
|---|---|
| 1 | カドミウム及びその化合物 |
| 2 | シアン化合物 |
| 3 | 有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) |
| 4 | 鉛及びその化合物 |
| 5 | 砒素及びその化合物 |
| 6 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 |
| 7 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) |
| 8 | トリクロロエチレン |
| 9 | テトラクロロエチレン |
| 10 | ジクロロメタン |
| 11 | 四塩化炭素 |
| 12 | 1,2-ジクロロエタン |
| 13 | 1,1-ジクロロエチレン |
| 14 | 1,1,1-トリクロロエタン |
| 15 | 1,1,2-トリクロロエタン |
| 16 | 1,3-ジクロロプロペン |
| 17 | チウラム |
| 18 | シマジン |
| 19 | チオベンカルブ |
| 20 | ベンゼン |
| 21 | セレン及びその化合物 |
| 22 | ほう素及びその化合物 |
| 23 | ふっ素及びその化合物 |
| 24 | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物※1 |
| 25 | ダイオキシン類※2 |
| 26 | 1,4-ジオキサン |
| 27 | 六価クロム化合物 |
| 28 | 1,2-ジクロロエチレン |
| 29 | 塩化ビニルモノマー(クロロエチレン) |
※1 し尿その他生活に起因する下水、家畜排泄物及び肥料の施用に係るものを除く。
※2 ダイオキシン類対策特別措置法に規定する大気基準適用施設が設置される事業所の排水及び同法に規定する大気基準適用施設が設置される事業所から排出される下水を処理する終末処理場の排水に限る。
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