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地下浸透の規制

横浜市生活環境の保全等に関する条例に基づく排水等の地下浸透禁止について

最終更新日 2024年4月1日

地下浸透禁止物質の地下浸透の禁止

 事業者は、次の表に掲げる地下浸透禁止物質を製造・使用・処理・保管する作業に係る水その他液体を地下に浸透させてはいけません(条例第29条第1項)。
 また、地下浸透禁止物質を製造・使用・処理・保管する作業を行う事業者は、同作業に係る施設を設置する際に次の構造を有しなければなりません(条例第29条第2項)。
①床面が地下浸透禁止物質の地下浸透を適切に防止できるコンクリート等の不透水性材質であり、その表面に取り扱う地下浸透禁止物質の種類・性状により必要に応じて耐薬品性のある材質で被覆がなされていること又は当該作業に係る施設の下に地下浸透を防止することができる材質の受皿を設置するなどの地下浸透禁止物質の浸透を防止する措置がとられていること。(施行規則第36条第1号)

地下浸透規制例1


②取り扱う地下浸透禁止物質の量及び作業に応じ必要な場合には、地下浸透禁止物質を取り扱う施設の周辺に防液堤等を設置するなどの地下浸透禁止物質の流出を防止する措置がとられていること。(施行規則第36条第2号)

床面構造の例

地下浸透規制例2


表 地下浸透禁止物質
No.地下浸透禁止物質
1カドミウム及びその化合物
2シアン化合物
3有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)
4鉛及びその化合物
5砒素及びその化合物
6水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
7ポリ塩化ビフェニル(PCB)
8トリクロロエチレン
9テトラクロロエチレン
10ジクロロメタン
11四塩化炭素
121,2-ジクロロエタン
131,1-ジクロロエチレン
141,1,1-トリクロロエタン
151,1,2-トリクロロエタン
161,3-ジクロロプロペン
17チウラム
18シマジン
19チオベンカルブ
20ベンゼン
21セレン及びその化合物
22ほう素及びその化合物
23ふっ素及びその化合物
24アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物※1
25ダイオキシン類※2
261,4-ジオキサン
27六価クロム化合物
281,2-ジクロロエチレン
29塩化ビニルモノマー(クロロエチレン)

※1 し尿その他生活に起因する下水、家畜排泄物及び肥料の施用に係るものを除く。
※2 ダイオキシン類対策特別措置法に規定する大気基準適用施設が設置される事業所の排水及び同法に規定する大気基準適用施設が設置される事業所から排出される下水を処理する終末処理場の排水に限る。

このページへのお問合せ

みどり環境局環境保全部水・土壌環境課水質担当

電話:045-671-2489

電話:045-671-2489

ファクス:045-671-2809

メールアドレス:mk-mizu@city.yokohama.lg.jp

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