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規制基準(排水)
横浜市内のすべての事業所に適用される横浜市生活環境の保全等に関する条例に基づく排水の規制基準
最終更新日 2024年12月11日
横浜市生活環境の保全等に関する条例に基づく排水の規制基準は横浜市内のすべての事業所の排水口で公共用水域に排出する排水に適用され、市内事業者は規制基準を遵守しなければなりません(条例第28条)。(規制基準一覧表(PDF:426KB))
また、排水量が一定規模以上の事業所には排水の測定について、次の義務があります(条例第30条)(啓発資料(PDF:360KB))。
対象事業所:1日当たりの平均的な排水量が300m3以上
測定項目:規則別表第11及び12の項目のうち排水に含まれるおそれのある項目、排水の量
測定回数:月1回以上(ダイオキシン類については、年1回以上)
なお、1日当たりの平均的な排水量が300m3未満の事業所についても、排水の規制基準遵守の確認のため排水の測定を行うようお願いしています。
測定結果の記録・保管
排水の測定結果については、記録・保管の義務があります(条例第30条)。
結果の記録:様式はありません。
保管期間:3年間
なお、1日当たりの平均的な排水量が300m3未満の事業所についても、排水の規制基準遵守の確認のため排水の測定結果の記録・保管を行うようお願いしています。
公共用水域に排出される排水の規制基準(1)(横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第11)
物質の種類 | 許容限度 |
---|---|
カドミウム及びその化合物 | カドミウムとして 0.03mg/L |
シアン化合物 | シアンとして 1mg/L |
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) | 0.2mg/L |
鉛及びその化合物 | 鉛として 0.1mg/L |
六価クロム化合物 | 六価クロムとして 0.2mg/L |
砒素及びその化合物 | 砒素として 0.1mg/L |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 水銀として 0.005mg/L |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと。 |
ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 0.003mg/L |
トリクロロエチレン | 0.1mg/L |
テトラクロロエチレン | 0.1mg/L |
ジクロロメタン | 0.2mg/L |
四塩化炭素 | 0.02mg/L |
1,2-ジクロロエタン | 0.04mg/L |
1,1-ジクロロエチレン | 1mg/L |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4mg/L |
1,1,1-トリクロロエタン | 3mg/L |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg/L |
1,3-ジクロロプロペン | 0.02mg/L |
チウラム | 0.06mg/L |
シマジン | 0.03mg/L |
チオベンカルブ | 0.2mg/L |
ベンゼン | 0.1mg/L |
セレン及びその化合物 | セレンとして 0.1mg/L |
ほう素及びその化合物 | ほう素として 10mg/L(海域以外) 230mg/L(海域) |
ふっ素及びその化合物 | ふっ素として 8mg/L(海域以外) 15mg/L(海域) |
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 (アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量) | 100mg/L |
ダイオキシン類 | 10pg-TEQ/L |
フェノール類 | フェノールとして 0.5mg/L |
銅及びその化合物 | 銅として 1(3)mg/L |
亜鉛及びその化合物 | 亜鉛として 1(2)mg/L |
鉄及びその化合物(溶解性のものに限る。) | 鉄として 3(10)mg/L |
マンガン及びその化合物(溶解性のものに限る。) | マンガンとして 1mg/L |
ニッケル及びその化合物 | ニッケルとして 1mg/L |
クロム及びその化合物 | クロムとして 2mg/L |
1,4-ジオキサン | 0.5mg/L |
備考
1 銅及びその化合物、亜鉛及びその化合物並びに鉄及びその化合物(溶解性のものに限る。)の項における( )内は、新設以外の場合の許容限度を示します。
2 備考1の「新設」とは、昭和46年9月11日(別表第12の1(4)に規定する旅館業に属する事業所にあっては昭和49年12月1日、廃棄物の最終処分場にあっては昭和62年9月10日)以後に設置された事業所(昭和46年9月11日(別表第12の1(4)に規定する旅館業に属する事業所にあっては昭和49年12月1日、廃棄物の最終処分場にあっては昭和62年9月10日)前から建設工事中のものを除く。)を示します。
3 「検出されないこと」とは、備考8に定める方法により排出の汚染状態を測定した場合において、その結果が当該測定方法の定量下限を下回ることを示します。
4 この規制基準は、畜舎に係る排水については、適用されません。
5 事業所の排水の採水の地点は、当該事業所の排水口とします。
6 砒素及びその化合物、銅及びその化合物、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物、マンガン及びその化合物並びにクロム及びその化合物に係る許容限度は、昭和49年12月1日において現に湧出している温泉(温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉をいう。)を利用する事業所から排出する排水については、適用されません。
7 ダイオキシン類対策特別措置法に規定する大気基準適用施設が設置される事業所の排水及び同法に規定する大気基準適用施設が設置される事業所から排出される下水を処理する終末処理場の排水に限りダイオキシン類の規制基準が適用されます。
8 排水の測定の方法は、ダイオキシン類にあってはJIS K0312に定める方法、ニッケル及びその化合物にあってはJIS K0102の59に規定する方法、これら以外の排水指定物質にあっては排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号。以下環境庁告示第64号という。)に定める方法とします。この場合において、次に掲げる排水指定物質に係る排水の測定の方法は、排水指定物質の区分に応じ、それぞれ当該区分に定める項目に係る方法とします。
(1)フェノール類 フェノール類含有量
(2)銅及びその化合物 銅含有量
(3)亜鉛及びその化合物 亜鉛含有量
(4)鉄及びその化合物(溶解性のものに限る。) 溶解性鉄含有量
(5)マンガン及びその化合物(溶解性のものに限る。) 溶解性マンガン含有量
(6)クロム及びその化合物 クロム含有量
9 一部の物質には業種によって暫定規制基準が定められています。
公共用水域に排出される排水の規制基準(2)(横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第12)
生物化学的酸素要求量(BOD)、化学的酸素要求量(COD)及び浮遊物質量(SS)
- ①事業所(②から④を除く。)に係る規制基準
- ②排水量が少ない事業所又は生活系排水のみを排出する事業所に係る規制基準
- ③し尿処理施設又は終末処理場のみを設置する事業所に係る規制基準
- ④旅館業に属する事業所に係る規制基準
①事業所(②から④を除く。)に係る排水についての基準
許容限度 | ||
---|---|---|
項目 | 新設 | 新設以外 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 25mg/L | 60mg/L |
化学的酸素要求量(COD) | 25mg/L | 60mg/L |
浮遊物質量(SS) | 70mg/L | 90mg/L |
備考
1 「新設」とは、昭和46年9月11日以後に設置した事業所(同日前から建設中のものを除く。)を示します。ただし、次に掲げる事業所については、それぞれ次に掲げる日以後に設置した事業所(同日前から建設中のものを除く。)を「新設」と示します。
(1)廃棄物の最終処分場 昭和62年9月10日
(2)日本標準産業分類に定める分類のうち次に掲げる分類に係る事業所であって、1日当たりの排水の量が50m3未満のもの 平成10年4月1日
ア 製造業(食料品製造業及び飲料・たばこ・飼料製造業(たばこ製造業を除く。)に限る。)
イ 情報通信業(通信業、新聞業及び出版業を除く。)
ウ 卸売業、小売業
エ 不動産業、物品賃貸業(駐車場及び物品賃貸業に限る。)
オ 学術研究、専門・技術サービス業
カ 宿泊業、飲食サービス業
キ 生活関連サービス業、娯楽業(旅行業を除く。)
ク 教育、学習支援業
ケ 医療、福祉
コ 複合サービス事業(協同組合(他に分類されないもの)に限る。)
サ サービス業(他に分類されないもの)(廃棄物の最終処分場に係るものを除く。)
2 この規制基準は、畜舎に係る排水については、適用されません。
3 事業所の排水の採水の地点は、当該事業所の排水口とします。
4 排水の測定の方法は、環境庁告示第64号に定める方法とします。
②排水量が少ない事業所又は生活系排水のみを排出する事業所
日本標準産業分類に定める分類のうち次に掲げる分類に係る事業所であって、1日当たりの排水の量が20m3未満のもの(③に該当するものを除く。)及び平成10年4月1日前に設置された1日当たりの排水の量が50m3未満のもの(同日前から設置の工事がされているものを含み、③又は④に該当するものを除く。)並びにし尿その他生活に起因する下水のみを排出する事業所(③又は④に該当するものを除く。)に係る排水についての基準
ア 製造業(食料品製造業及び飲料・たばこ・飼料製造業(たばこ製造業を除く。)に限る。)
イ 情報通信業(通信業、新聞業及び出版業を除く。)
ウ 卸売業、小売業
エ 不動産業、物品賃貸業(駐車場業及び物品賃貸業に限る。)
オ 学術研究、専門・技術サービス業
カ 宿泊業、飲食サービス業
キ 生活関連サービス業、娯楽業(旅行業を除く。)
ク 教育、学習支援業
ケ 医療、福祉
コ 複合サービス事業(協同組合(他に分類されないもの)に限る。)
サ サービス業(他に分類されないもの)
項目 | 許容限度 |
---|---|
生物化学的酸素要求量(BOD) | 130mg/L |
化学的酸素要求量(COD) | 130mg/L |
浮遊物質量(SS) | 160mg/L |
備考
1 この規制基準は、畜舎及び廃棄物の最終処分場に係る排水については、適用されません。
2 事業所の排水の採水の地点は、当該事業所の排水口とします。
3 排水の測定の方法は、環境庁告示第64号に定める方法とします。
③し尿処理施設又は終末処理場のみを設置する事業所
し尿その他生活に起因する下水のみを排出する事業所であって、し尿処理施設(建築基準法施行令第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員(以下「処理対象人員」という。)が50人以下のし尿浄化槽を除く。)を設置する事業所(④に該当するものを除く。)及び終末処理場のみを設置する事業所に係る排水についての基準
処理対象人員が501人以上のし尿浄化槽を設置する場合
項目 | 許容限度 | |
---|---|---|
新設 | 新設以外 | |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 25mg/L | 40mg/L |
化学的酸素要求量(COD) | 25mg/L | 40mg/L |
浮遊物質量(SS) | 70mg/L | 80mg/L |
備考
1 「新設」とは、平成10年4月1日以後に設置した事業所(同日前から建設中のものを除く。)を示します。
2 事業所の排水の採水の地点は、当該事業所の排水口とします。
3 排水の測定の方法は、環境庁告示第64号に定める方法とします。
処理対象人員が51人以上500人以下のし尿浄化槽を設置する場合
項目 | 許容限度 | |
---|---|---|
新設 | 新設以外 | |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 40mg/L | 130mg/L |
化学的酸素要求量(COD) | 40mg/L | 130mg/L |
浮遊物質量(SS) | 80mg/L | 160mg/L |
備考
1 「新設」とは、平成10年4月1日以後に設置した事業所(同日前から建設中のものを除く。)を示します。
2 事業所の排水の採水の地点は、当該事業所の排水口とします。
3 排水の測定の方法は、環境庁告示第64号に定める方法とします。
し尿浄化槽以外のし尿処理施設又は終末処理場を設置する場合
項目 | 許容限度 |
---|---|
生物化学的酸素要求量(BOD) | 25mg/L |
化学的酸素要求量(COD) | 25mg/L |
浮遊物質量(SS) | 70mg/L |
備考
1 事業所の排水の採水の地点は、当該事業所の排水口とします。
2 排水の測定の方法は、環境庁告示第64号に定める方法とします。
④旅館業の場合
旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に定める旅館業(下宿営業を除く。以下「旅館業」という。)に属する事業所(これらの事業所から排出される水(公共用水域に排出されるものを除く。以下同じ。)を処理するための事業所を含む。)で1日当たりの排水の量が20m3以上のものに係る排水についての基準
一般基準
項目 | 事業所の種類 | 許容限度 | |
---|---|---|---|
新設 | 新設以外 | ||
生物化学的酸素要求量(BOD) | 1日当たりの排水の量が100m3未満のもの | 25mg/L | 130mg/L |
1日当たりの排水の量が100m3以上のもの | 25mg/L | 90mg/L | |
化学的酸素要求量(COD) | 1日当たりの排水の量が100m3未満のもの | 25mg/L | 130mg/L |
1日当たりの排水の量が100m3以上のもの | 25mg/L | 90mg/L | |
浮遊物質量(SS) | 1日当たりの排水の量が100m3未満のもの | 50mg/L | 200mg/L |
1日当たりの排水の量が100m3以上のもの | 50mg/L | 160mg/L |
備考
1 「新設」とは、昭和49年12月1日以後に設置した事業所(同日前から建設中のものを除く。)であって、1日当たりの排水の量が50m3以上のもの及び平成10年4月1日以後に設置した事業所(同日前から建設中のものを除く。)を示します。
2 事業所の排水の採水の地点は、当該事業所の排水口とします。
3 排水の測定の方法は、環境庁告示第64号に定める方法とします。
特例基準
昭和49年12月1日前に設置された旅館業に属する事業所(同日前から建設中のものを含む。)であって処理対象人員が501人以上のし尿浄化槽を設置する事業所から排出される排水に係る基準
項目 | 許容限度 |
---|---|
生物化学的酸素要求量(BOD) | 40mg/L |
化学的酸素要求量(COD) | 40mg/L |
浮遊物質量(SS) | 80mg/L |
備考
1 事業所の排水の採水の地点は、当該事業所の排水口とします。
2 排水の測定の方法は、環境庁告示第64号に定める方法とします。
水素イオン濃度(pH)、ノルマルヘキサン抽出物質含有量、大腸菌群数、外観及び臭気
項目 | 許容限度 | |
---|---|---|
新設 | 新設以外 | |
水素イオン濃度(水素指数)(pH) | 5.8以上8.6以下 | 5.8以上8.6以下 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 5mg/L | 5mg/L |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 5mg/L | 10mg/L |
大腸菌群数 | 3,000個/cm3 | 3,000個/cm3 |
外観 | 受け入れる水を著しく変化させるような色又は濁度を増加させるような色又は濁りがないこと。 | |
臭気 | 受け入れる水に臭気を帯びさせるようなものを含んでいないこと。 |
備考
1 「新設」とは、昭和46年9月11日(④に規定する旅館業に属する事業所にあっては昭和49年12月1日、廃棄物の最終処分場にあっては昭和62年9月10日)以後に設置した事業所(それぞれ同日前から建設中のものを除く。)を示します。
2 この規制基準は、畜舎に係る排水については、適用されません。
3 事業所の排水の採水の地点は、当該事業所の排水口とします。
4 水素イオン濃度(pH)に係る許容限度は、昭和49年12月1日において現に湧出している温泉(温泉法第2条第1項に規定する温泉をいう。)を利用する事業所から排出する排水については、適用されません。
5 排水の測定の方法は、次に掲げる項目の区分に応じ、それぞれ当該区分に定める方法とします。
(1) (2)及び(3)に掲げる項目以外の項目 環境庁告示第64号に定める方法
(2) 外観 JIS K0102の8に定める方法
(3) 臭気 JIS K0102の10.2に定める方法
関連リンク
排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(環境庁告示第64号)(環境省ホームページ)(外部サイト)
横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第11、12(外部サイト)
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電話:045-671-2489
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ファクス:045-671-2809
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