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環境創造局下水道管路部管路保全課
電話:045-671-2829
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ファクス:045-641-5330
メールアドレス:ks-kanrohozen@city.yokohama.jp
最終更新日 2023年9月5日
横浜市では、排水設備工事、水洗化工事を行うことができる工事店を「横浜市排水設備指定工事店」(以下「指定工事店」といいます。)として指定しています。
※横浜市下水道条例第38条において、「排水設備の新設等の工事及び処理区域内におけるくみ取便所の水洗便所への改造工事は、市長の指定する者でなければ行うことができない。」と定められていますので、排水設備工事等は、必ず指定工事店に依頼しましょう。
■水洗トイレなどの排水設備が詰まった場合
屋内排水設備(トイレ、台所、風呂場、洗濯機置場、洗面所など)が詰まった場合は、指定工事店に相談や依頼をする前に、詰まった箇所以外の屋内排水設備箇所からも水を流し、特定の箇所の流れが悪いか、全体的に流れが悪いか、確かめてください。
なお、マンションやアパートなどの共同住宅にお住まいの方は、管理人、管理会社やアパートの所有者などにご相談ください。
※詰まっている箇所が、皆様方が管理する屋内排水設備や宅地内の排水管の場合
→お宅の水回りを工事した業者、お知り合いの排水設備業者、お住まいの近くの横浜市排水設備指定工事店等にご相談ください。
→工事を伴わない宅地内排水管のつまり除去や清掃のみの場合は、指定工事店でなくても行うことができます。
※全体的に流れが悪い場合や排水の状況を確かめてみたが、詰まりの原因がどこなのかはっきりしない場合
→お住まいの区の土木事務所にご相談ください。
■指定工事店に依頼するときのご注意
依頼する箇所の状態を説明し、工事の内容や請負金額等についてよく話し合い、ご納得したうえで依頼(契約)してください。
・ 複数の指定工事店から見積書を出してもらいましょう。
・ 見積りを依頼するときは、見積料や出張費等を確認しましょう。
・ 修理や工事等の請負金額・内容・時間(工期)を確認しましょう。
※お願い
指定工事店によっては、他の仕事との兼ね合いや工事・修理等の種類により依頼を受けることができない場合や、トイレの排水管の清掃等(工事を伴わない)を行っていない工事店もありますので、予めご了承ください。
■指定工事店一覧
※50音順
あ行(PDF:286KB) か行(PDF:274KB) さ行(PDF:284KB) た行(PDF:267KB) な行(PDF:266KB)
は行(PDF:253KB) ま行(PDF:252KB) や行(PDF:244KB) ら行(PDF:226KB) わ行(PDF:225KB)
※区別・横浜市外
青葉区(PDF:236KB) 旭区(PDF:246KB) 泉区(PDF:254KB) 磯子区(PDF:234KB) 神奈川区(PDF:242KB)
金沢区(PDF:231KB) 港南区(PDF:239KB) 港北区(PDF:241KB) 栄区(PDF:229KB) 瀬谷区(PDF:265KB)
都筑区(PDF:237KB) 鶴見区(PDF:236KB) 戸塚区(PDF:241KB) 中区(PDF:237KB) 西区(PDF:234KB)
保土ケ谷区(PDF:242KB) 緑区(PDF:241KB) 南区(PDF:237KB)
横浜市外(PDF:348KB)
■休日・夜間の水まわり(トイレ等)に関する問合せ・相談に対応できる排水設備指定工事店
※対応可能時間帯
例)土曜日夜間とは、土曜日の午後8時00分から日曜日の午前8時00分までの時間帯です。
例)日曜日夜間とは、日曜日の午後8時00分から月曜日の午前8時00分までの時間帯です。
※お願い
指定工事店に問合せ・相談するときは、次の点について、あらかじめご了承をお願いします。
例)平日夜24時まで対応できる→「平日夜」に○をつけています
例)日曜以外の休日昼間に対応できる→「休日昼」に○をつけています
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