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下水・排水設備の点検商法にご注意ください

最終更新日 2024年4月1日

宅地内の排水設備の清掃や管理は、その所有者が行うことになっています。
通常の使い方をしている限り、詰まったり壊れたりすることは、ほとんどありません。

また、“下水道を管理する下水道河川局”や“水道局”が行う「下水道工事」・「水道工事」では、濁りや臭いの抑制のために、薬品を配布することはありません。

排水設備の点検や修繕を勧められても、必要がなければ、きちんと断りましょう。

なお、宅地内の排水設備に不具合がある場合は、お近くの「横浜市排水設備指定工事店」にご相談ください。

また、横浜市内の事業者団体である「横浜市管工事協同組合(電話681-6631)」でも、同組合の組合員(横浜市排水設備指定工事店)をご紹介しています。(受付時間8:30~17:00)ただし、同組合は紹介するだけです。工事の内容や費用等の相談は、紹介された排水設備指定工事店と直接行ってください。

ひとり暮らしの世帯や日中お一人になる世帯を訪問し、必要のない宅地内の排水設備(排水管や汚水ます等)の点検などを行い、不当な代金を請求したり、薬品や機器を売りつけるという点検商法が各地で発生しています。

事例

「近くで下水道工事をしているので、臭いが宅地内の排水設備から出ていないか点検させて欲しい。」と言って、汚水ますのふたを開け、勝手に消臭剤をまき、その代金を請求する。
「市役所の方から来た。」「役所の紹介で来た。」など、市役所と関係があるような紛らわしい言い方で訪れ、修理や清掃を迫る。
「今なら無料」などと言って点検し、不良箇所を見つけて強引に修理を迫る。
断ると恐喝まがいの威圧的な態度に出て、強引に契約を迫る。

対策

絶対に家に入れない。固く断りましょう。
あまりにしつこく契約を迫ったりする場合は、警察に連絡すると伝えましょう。
帰り際に捨て台詞(すてぜりふ)を言われても動じないようにしましょう。
また、門柱や玄関に不審なシールや目印が貼られていないか確認し、撤去しましょう。
(様々な悪徳商法の目印になっていることがあります。)

「変だな?」と感じたら、
身分証明書の提示を求めたり、
業者名、担当者名、連絡先をお控えのうえ、
次までお問合せください。
各区の土木事務所

このページへのお問合せ

下水道河川局下水道管路部管路保全課

電話:045-671-2830

電話:045-671-2830

ファクス:045-641-5330

メールアドレス:gk-kanrohozen@city.yokohama.jp

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