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横浜市排水設備指定工事店制度

最終更新日 2024年11月15日

排水設備工事を行う業者の方へ

 横浜市では、横浜市下水道条例第38条において、「排水設備の新設等の工事及び処理区域内におけるくみ取便所の水洗便所への改造工事は、市長の指定する者でなければ行うことができない。」と定めています。
 ※横浜市内で排水設備工事を行う場合は、横浜市の排水設備指定工事店の指定を受けてください。
 ※また、実際に工事を行う場合は、事前(工事前)に「排水設備計画確認申請書」を提出してください。
  ・なお、「排水設備計画確認申請書」の提出先及び個別工事の問合せ先は、各行政区の土木事務所です。

■指定工事店の運営に関する「申請手続き」について、下記リンク先をご確認ください。


■排水設備指定工事店の「新規指定」の申請にあたって
・下記の「横浜市排水指定工事店規則」及び「横浜市排水設備指定工事店制度の概要」をお読みください
 ・特に「排水設備の計画確認」や「罰則」、「指定工事店の責務や遵守事項」関係は、必ずご確認ください。

※指定工事店規則の最近改正(令和6年10月1日)
・排水設備工事責任技術者の専属規定の改正
 排水設備工事責任技術者は同一事業者の神奈川県内の複数の営業所で兼任できるようになります。責任技術者を同一事業者の他の営業所に所属させる際には、「責任技術者の異動届」を提出する必要があります。
・代表者の欠格条項の改正
 令和6年10月1日以降の新規、更新及び代表者変更の異動届において「登記されていないことの証明書」の添付を廃止します。
・責任技術者の届出義務の改正
 責任技術者の住所、氏名、勤務先に変更があったときは、神奈川県下水道協会に届け出が必要になります。

横浜市排水設備指定工事店の新規指定を受けるには・・・(新規指定の申請)

 排水設備指定工事店の指定申請にあたっては、必ず『横浜市排水設備指定工事店指定の手引き』をご覧ください。

1 要件

 次の要件を全て満たしていることが必要です。

  • 神奈川県内に営業所があること
    (神奈川県内に営業所(店舗)が存在し、外観からも実際に営業していると判断できること)
  • 責任技術者が1人以上いること
    (責任技術者とは、神奈川県下水道協会から下水道排水設備工事責任技術者試験の合格証又は更新講習修了証(有効期間内のものに限る)の交付を受けた者をいいます。)
  • 工事の施行に必要な設備及び器材を有していること
    (指定工事店は自ら施工しなければなりません。)
  • 次のいずれにも該当しない者であること

  ア 精神の機能の障害により排水設備の新設等の工事等の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者     
  イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  ウ 工事店の指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
  エ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
  オ 法人であって、その代表者又はその他の役員のうちにアからエまでのいずれかに該当する者があるもの

 (注)責任技術者について
横浜市では、独自の『責任技術者証』は交付していません。

2 申請手続

(1)手続きの手引き  ※必ずお読みください。
 「横浜市排水設備指定工事店 指定の手引き」(PDF:659KB)

(2)提出書類
  申請書様式
   ア 排水設備指定工事店(指定/指定更新)申請書 PDF(PDF:104KB) word(ワード:36KB)
   イ 営業所の平面図及び付近の見取図 PDF(PDF:124KB) word(ワード:13KB)
   ウ 排水設備工事責任技術者名簿 PDF(PDF:96KB) word(ワード:27KB)
   エ 設備・器材所有調書 PDF(PDF:172KB) word(ワード:18KB)

  添付書類(下記の一覧表にてご確認ください。 )
   「指定申請に必要な書類一覧表」(PDF:244KB)

  ※副本の交付要望(申請書等を2通提出し、双方に受付印を受けたのちに1通の返却を求める)には対応していません

(3)受付期間 (期間内であっても、土・日曜日、祝祭日及び12月28日~1月3日は除く)
 ※申請書類等に不備がある場合は、受理できませんので、ご注意ください。 (指定日が次回・3か月後になる場合があります。 )
 ※書類の修正や追加提出が必要になる場合がありますので、下記の申請期限より1週間程度余裕をもって書類提出をお願いします。
 

令和6年度年間スケジュール
受付時期

令和6年4月12日まで

受付分

令和6年7月12日まで

受付分

令和6年10月11日まで

受付分

令和7年1月17日まで

受付分

指定年月日令和6年6月1日令和6年9月1日令和6年12月1日

令和7年3月1日


(4)提出方法 
 持参のみ。
  ※提出書類の内容を確認をさせていただく場合があるため、必ず来庁してご提出ください。
  ※提出先:下水道河川局管路保全課 下水道普及担当(指定工事店担当)
   (詳細は下記をクリックしてください)

3 申請手数料

2,000円
(注) 審査結果を通知する際に納入通知書を同封いたしますので取扱い金融機関にてお支払いください。

4 審査結果

 各受付期間の終了日の翌月中旬頃、審査結果を通知します。

5 横浜市排水設備指定工事店証

(1)有効期間
5年間 (ただし、新規指定時は4年+数か月間になります。 )

(2)交付方法
本市からお送りする審査結果通知書に記載している指定の日付に必要書類を持参のうえ、ご来庁ください。 資料説明後に指定工事店証の交付となります。
※資料説明を受けない場合は、指定を受けることができませんので、ご了承ください。

6 休日・夜間の排水設備に関する問合せ・相談の対応について

市民の方から、休日・夜間に、トイレ・台所・浴室・洗面所などの水まわりの排水設備のトラブル(詰まり解消など)について問合せ・相談があった場合、「横浜市排水設備指定工事店(休夜間対応)」から指定工事店を紹介しています。
休日・夜間に問合せ・相談に対応できるか確認するため、新規指定の際に「届出書」を提出していただきます。
なお、届出事項に変更があった場合、「変更・取止め届出書」を提出してください。
(1)届出書 PDF(PDF:174KB) word(ワード:17KB)
(2)変更・取止め届出書 PDF word(ワード:20KB)

横浜市排水設備指定工事店の更新指定を受けるには・・・(指定更新の手続)

指定工事店証の有効期間が満了をむかえる指定工事店には、次のとおり指定更新の手続き関係書類を郵送します。
(注)指定工事店に届出事項に変更があった場合は、必ず異動届を提出してください。 郵便物が届かなくなることがあります。
   また、指定の更新をしない場合は、必ず廃止届出書(PDF:110KB)を提出してください。

1 関係書類の送付時期

   令和7年度は6月上旬から中旬を予定しています。

2 申請手続

(1)手続きの手引き ※必ずお読みください。
「指定更新の手引き」(PDF:792KB)

(2)提出書類
 申請書様式
 ア 排水設備指定工事店(指定/指定更新)申請書 PDF(PDF:104KB) word (ワード:36KB)
 イ 営業所の平面図及び付近の見取図 PDF(PDF:124KB) word (ワード:13KB)
 ウ 排水設備工事責任技術者名簿 PDF(PDF:96KB) word (ワード:27KB)
 エ 設備・器材所有調書 PDF(PDF:172KB) word (ワード:18KB)
 
添付書類(下記の一覧表にてご確認ください。 )
「指定更新申請に必要な書類一覧表」(PDF:244KB)
(注)提出書類は、新規指定申請時と同様の各種証明書(3か月以内に発行したもの)が必要となります。

副本の交付要望(申請書等を2通提出し、双方に受付印を受けたのちに1通の返却を求める)には対応していません

(3)申請書の提出方法と期間
・配達状況が確認できる郵送等(簡易書留、レターパックなど)の方法で提出。
・締切は7月中旬ごろの予定。
 ※詳細は、更新指定対象者へお送りする手続き関係書類にてご案内します
 ※なお、申請書や添付書類にご不明の点や不安がある場合は、窓口での提出をお願いします。

(4)提出先
 〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10
  下水道河川局管路保全課 下水道普及担当(指定工事店担当あて)
 ※窓口での申請は、手続き関係書類にてご案内します。
(詳細は下記をクリックしてください)

3 更新申請手数料

2,000円
(注) 審査結果を通知する際に納入通知書を同封いたしますので、取扱い金融機関にてお支払いください。

4 審査結果

10月上旬頃、審査結果を通知します。

5 横浜市排水設備指定工事店証

(1)有効期間
   5年間

(2)交付方法
  ・必要書類を審査結果通知書に記載している期限までに郵送してください。
  ・必要書類が提出され次第、順次、工事店証を発送します。
   ※ 窓口での交付は行いません。

排水設備指定工事店証の再交付について

指定工事店証を破損、汚損、紛失したときは、再交付を申請することができます。

1 申請手続

(1)提出書類
   再交付申請書 PDF(PDF:175KB) word(ワード:19KB)
   指定工事店証(破損、汚損の場合)

   ※副本の交付要望(申請書等を2通提出し、双方に受付印を受けたのちに1通の返却を求める)には対応していません

(2)提出方法
   郵送
   ※ 提出先:下水道河川局管路保全課 下水道普及担当(指定工事店担当)
     (詳細は下記をクリックしてください)

2 再交付申請手数料

500円
(注) 申請後、納入通知書を発行しますので、取扱金融機関にてお支払いください。

3 横浜市排水設備指定工事店証の交付方法

  納入通知書の準備ができましたら案内文と併せて郵送しますので、案内に則って手続をしてください。
  必要書類が提出され次第、折り返し工事店証を郵送します。
  ※ 窓口での交付は行いません。

届出事項に変更があったとき・・・(異動の届出)

指定工事店となってから届出事項に変更が生じた場合は、速やかに届出をしてください。

1 横浜市に届出が必要なもの

(1)提出書類
  届出様式
  ア-1 指定工事店異動届出書
      (組織・代表者・商号又は名称・所在地の変更) PDF(PDF:163KB) word(ワード:17KB)
  アー2 営業所の平面図及び付近の見取図 PDF(PDF:124KB) word(ワード:13KB)
  イ 指定工事店異動届出書
    (責任技術者の増減) PDF(PDF:108KB) word(ワード:33KB)
  ウ 廃止届出書 PDF(PDF:110KB) word(ワード:26KB)
  エ 休止届出書 PDF(PDF:110KB) word(ワード:26KB)
  オ 再開届出書 PDF(PDF:107KB) word(ワード:29KB)

添付書類(下記の一覧表にてご確認ください。 )
 排水設備指定工事店等異動届出書類一覧表(PDF:243KB)

 ※副本の交付要望(申請書等を2通提出し、双方に受付印を受けたのちに1通の返却を求める)には対応していません

(2)提出方法
   郵送
 ※提出先:下水道河川局管路保全課 下水道普及担当(指定工事店担当)
  (詳細は下記をクリックしてください)

(3) 横浜市排水設備指定工事店証の交付
   異動届(組織・代表者・商号又は名称・所在地の変更)及び再開届については、指定工事店証を新たに発行します。
   異動届により書き換え後の工事店証を郵送しますので、届出の際にレターパックライト430(青)をご用意願います。
なお、上記の異動事項について、市報により公告することになっておりますので、手続きに2~3週間程度かかる場合があります。

2 神奈川県下水道協会に届出等が必要なもの

責任技術者(個人)の住所・氏名に変更があった場合
・責任技術者合格証又は修了証を毀損、汚損、紛失してしまった場合
以上の場合は、神奈川県下水道協会への届出等が必要です。
詳しくは神奈川県下水道協会のホームページをご覧ください。

【問い合わせ先】 神奈川県下水道協会事務局
電話 044-200-2874
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地(川崎市上下水道局下水道計画課内)
ホームページURL http://www.jswa-kanagawa.jp/ (外部サイト)
※届出書等はホームページからダウンロードすることができます。
【ご注意】 住所・氏名変更を届出されない場合、神奈川県下水道協会よる更新講習のご案内等郵便物が届かないことがあります。

工事の申し込みがあったら

・工事の申込者に対し、条例で定める手続及び罰則について説明しなければいけません。
・また、説明した旨を横浜市に報告しなければいけません。
(平成29年4月1日施行 横浜市下水道条例第38条第2項)

・説明の際には、説明書(第34号様式)を使用してください。
・説明した旨を横浜市に報告する際には、説明報告書(第35号様式)を使用してください。

様式は、横浜市電子申請サービス(外部サイト)の「事業者向け手続き」から「書類名(第〇号様式)」でキーワード検索し、ダウンロードしてください。
説明にあたり、説明書のみでは難い場合は、その他の資料を追加して説明しても構いません。

注意事項

(1)各申請関係書類について
・添付していただく証明書等は、3か月以内に発行された原本を提出してください。
(登記事項証明書(会社法人用)・身分証明書・住民票など)
・写真は、直近に撮影されたものを提出してください。
(営業所、倉庫、器具・器材、車両など)

(2)排水設備計画確認申請について
  ・排水設備の新設等の工事を行うときは、必ず、各区土木事務所に排水設備(水洗便所改造)計画確認申請書をご提出ください。
・排水設備計画確認申請書の「排水設備工事責任技術者」欄には、神奈川県下水道協会が交付した、有効期間内の(試験)合格証又は(更新講習)修了証の右上に記載されている番号を記入してください。

書類の提出先・お問い合わせ先

申請書類・異動届等は、次の窓口に提出してください。
①新規の指定申請:持参
②指定更新の申請、工事店証の再交付の申請、異動の届出書類及び廃止・休止届出書:郵送

提出先・お問い合わせ先
下水道河川局管路保全課
市庁舎 30階
〒231-0005
横浜市中区本町6丁目50番地の10
(電話)045-671-2829

(郵送先)
横浜市下水道河川局管路保全課 指定工事店担当



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このページへのお問合せ

下水道河川局下水道管路部管路保全課

電話:045-671-2829

電話:045-671-2829

ファクス:045-641-5330

メールアドレス:gk-kanrohozen@city.yokohama.jp

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