閉じる

ここから本文です。

横浜市排水設備指定工事店制度

最終更新日 2026年3月5日

排水設備工事を行う業者の方へ

 横浜市では、横浜市下水道条例第38条において、「排水設備の新設等の工事及び処理区域内におけるくみ取便所の水洗便所への改造工事は、市長の指定する者でなければ行うことができない。」と定めています。
 ※ 横浜市内で排水設備工事を行う場合は、横浜市の排水設備指定工事店の指定を受けてください。
 ※ また、実際に工事を行う場合は、事前(工事前)に「排水設備計画確認申請書」を提出し、「確認」を受けてください。
  ・ なお、「排水設備計画確認申請書」の提出先及び個別工事の問合せ先は、各行政区の土木事務所です。

■ 指定工事店の運営に関する「申請手続き」について、下記リンク先をご確認ください。

横浜市排水設備指定工事店規則、横浜市排水設備指定工事店制度の概要

※指定工事店規則の最近改正(令和7年4月1日)
・ 新規指定等の申請に係る提出書類の一部廃止
  新規指定等の申請において、「定款または寄附行為」及び「身分証明書」の添付を廃止しました。
・ 法人の代表者の住民票の添付の廃止
  法人の代表者の「住民票」の添付を廃止しました。
・ 申請書類の様式の変更
  令和7年4月1日に申請書類の各種様式を改定しましたので、必ず最新の様式を使用してください。

横浜市排水設備指定工事店の新規指定を受けるには・・・(新規指定の申請)

 排水設備指定工事店の指定申請にあたっては、上記の「横浜市排水指定工事店規則」及び「横浜市排水設備指定工事店制度の概要」をお読みください。特に「排水設備の計画確認」や「罰則」、「指定工事店の責務や遵守事項」関係は、必ず確認してください。

1 要件

 次の要件をすべて満たしていることが必要です。

  • 神奈川県内に営業所があること
    (神奈川県内に営業所(店舗)が存在し、外観からも実際に営業していると判断できること)
※ 「営業所」とは、以下の設備・機能を備えているものをいいます。
 (1) 使用権原:営業用事務所としての使用権原を有していること(自己所有の建物か、賃貸借契約等を結んでいること)。   
 (2) 外部表示:看板や標識などにより、外部から営業所であることがわかるように表示されていること。
 (3) 独立性:居住部分や他の法人、個人事業主とは明確に区分されていること。
 (4) 常勤の管理者:経営業務の管理責任者等が常勤していること。
 (5) 基本的な設備:電話、机、各種事務台帳などの基本的な事務設備が整っていること。
 (6) 来客対応スペース:外部からの来客を迎え入れ、契約締結などの実務を行うためのスペースが必要です。
  • 責任技術者が1人以上いること
    (責任技術者とは、神奈川県下水道協会から排水設備工事責任技術者試験の合格証又は更新講習修了証(有効期間内のものに限る)の交付を受けた者をいいます。)
  • 工事の施行に必要な設備及び器材を有していること
    (指定工事店は自ら施工しなければなりません。)
  • 次のいずれにも該当しない者であること

  ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  イ 工事店の指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
  ウ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
  エ 精神の機能の障害により排水設備の新設等の工事等の業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  オ 法人であって、その代表者がアからエまでのいずれかに該当する者であるもの

 (注)責任技術者について
    横浜市では、独自の『責任技術者証』は交付していません。

2 申請手続

(1)手続きの手引き  ※必ずお読みください。
 「横浜市排水設備指定工事店 指定の手引き」(PDF:694KB)

(2)提出書類
  申請書様式
   ア 排水設備指定工事店 指定/指定更新 申請書 PDF(PDF:105KB) word(ワード:27KB)
   イ 営業所の案内図及びレイアウト図 PDF(PDF:126KB) word(ワード:18KB)
   ウ 排水設備工事責任技術者名簿 PDF(PDF:90KB) word(ワード:14KB)
   エ 設備・器材所有調書 PDF(PDF:109KB) word(ワード:20KB)

  添付書類(下記の一覧表にてご確認ください。 )
   「指定申請に必要な書類一覧表」(PDF:224KB)

  ※ 副本の交付要望(申請書等を2通提出し、双方に受付印を受けたのちに1通の返却を求める)には対応していません

(3)受付期間 (期間内であっても、土・日曜日、祝祭日及び12月28日~1月3日は除く)
 ※ 申請書類等に不備・不足がある場合は、受理できないことがありますので、ご注意ください。
 ※ 書類の修正や追加提出が必要になる場合がありますので、下記の申請期限より1週間程度余裕をもって提出してください。書類の修正や再提出等が受付期間を過ぎた場合は、次回以降に改めて申請してください。
 

令和8年度年間スケジュール
受付時期

令和8年4月10日まで

受付分

令和8年7月10日まで

受付分

令和8年10月9日まで

受付分

令和9年1月8日まで

受付分

指定年月日令和8年6月1日令和8年9月1日令和8年12月1日

令和9年3月1日


(4)提出方法 
 持参のみ。
  ※ 提出書類の内容を確認しますので、必ず来庁してください。
  ※ 提出先:下水道河川局管路保全課 下水道普及担当(指定工事店担当)
    (詳細は下記をクリックしてください)

3 申請手数料

2,000円
(注) 審査結果を通知する際に納入通知書を同封しますので、取扱金融機関にて納入してください。

4 審査結果

 各受付期間の終了日の翌月上旬~中旬頃に、審査結果を通知します。

5 横浜市排水設備指定工事店証

(1)有効期間
   5年間 (ただし、新規指定時は4年+数か月間になります。 )

(2)交付方法
   審査結果通知書で通知した日時に来庁してください。 資料説明後に、必要書類と引き換えに指定工事店証の交付となります。
   ※ 資料説明を受けない場合は、指定を受けることができませんので、ご了承ください。

6 休日・夜間の排水設備に関する問合せ・相談の対応について

市民の方から、休日・夜間に、トイレ・台所・浴室・洗面所などの排水設備のトラブル(詰まり解消など)について問合せ・相談があった場合、「横浜市排水設備指定工事店(休夜間対応)」から指定工事店を紹介しています。
休日・夜間の問合せ・相談に対応できるか否かについて「届出書」により回答してください。
また、届出事項に変更があった場合は、「変更・取止め届出書」を提出してください。
(1) 届出書 PDF(PDF:174KB) word(ワード:21KB)
(2) 変更・取止め届出書 PDF(PDF:180KB) word(ワード:20KB)

横浜市排水設備指定工事店の更新指定を受けるには・・・(指定更新の手続)

指定期間の満了を迎える指定工事店に、指定更新の手続き関係書類を郵送します。
(注)そのため届出事項に変更があった場合は、速やかに異動届を提出してください。 郵便物が届かなくなることがあります。
   また、指定の更新をしない場合は、必ず廃止届出書(PDF:113KB)を提出してください。

1 関係書類の送付時期

6月上旬から中旬を予定しています。

2 申請手続

(1)手続きの手引き ※必ずお読みください。
「指定更新の手引き」(PDF:655KB)

(2)提出書類
 申請書様式
 ア 排水設備指定工事店(指定/指定更新)申請書 PDF(PDF:105KB) word(ワード:27KB)
 イ 営業所の案内図及びレイアウト図 PDF(PDF:126KB) word(ワード:18KB)
 ウ 排水設備工事責任技術者名簿 PDF(PDF:90KB) word(ワード:14KB)
 エ 設備・器材所有調書 PDF(PDF:109KB) word(ワード:20KB)
 
添付書類(下記の一覧表にてご確認ください。 )
「指定更新申請に必要な書類一覧表」(PDF:226KB)
(注)提出書類は、新規指定申請時と同様の各種証明書(3か月以内に発行したもの)が必要となります。

※ 副本の交付要望(申請書等を2通提出し、双方に受付印を受けたのちに1通の返却を求める)には対応していません

(3)申請書の提出方法と期間
  ・ 簡易書留、レターパックなど配達状況が確認できる方法で郵送。
    ※ 窓口での受付は行いません。
  ・ 締切は7月中旬ごろの予定。
    ※ 詳細は、指定更新対象者へ送付する手続き関係書類にて確認してください

(4)提出先
 〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10
  下水道河川局管路保全課 下水道普及担当(指定工事店担当あて)
(詳細は下記をクリックしてください)

3 更新申請手数料

2,000円
(注) 審査結果を通知する際に納入通知書を同封しますので、取扱い金融機関にて納入してください。

4 審査結果

10月上旬頃、審査結果を通知します。

5 横浜市排水設備指定工事店証

(1)有効期間
   5年間

(2)交付方法
  ・ 必要書類を、審査結果通知書に記載している期限までに郵送してください。
  ・ 必要書類が提出され次第、順次、工事店証を発送します。
   ※ 窓口での交付は行いません。

排水設備指定工事店証の再交付について

指定工事店証を破損、汚損、紛失したときは、再交付を申請してください。

1 申請手続

(1)提出書類
   ① 再交付申請書 PDF(PDF:92KB) word(ワード:18KB)
   ② 指定工事店証(紛失の場合を除く)

   ※ 副本の交付要望(申請書等を2通提出し、双方に受付印を受けたのちに1通の返却を求める)には対応していません

(2)提出方法
   郵送(窓口での受付は行いません。)
   ※ 提出先:下水道河川局管路保全課 下水道普及担当(指定工事店担当)
     (詳細は下記をクリックしてください)

2 再交付申請手数料

500円
(注) 申請書受理後、納入通知書を発行しますので、取扱金融機関にて納入してください。

3 横浜市排水設備指定工事店証の交付方法

  納入通知書の準備ができましたら案内文と併せて郵送しますので、案内に則って手続きをしてください。
  必要書類が提出され次第、折り返し工事店証を郵送します。
  ※ 窓口での交付は行いません。

届出事項に変更があったとき・・・(異動の届出)

指定工事店となってから届出事項に変更が生じた場合は、速やかに届出をしてください。

※ 指定更新の申請をした工事店については、その情報を確定する必要があるため、申請後、その年の10月31日まで異動届の受付を停止し、11月1日(休庁日の場合は翌開庁日)から再開します。

1 横浜市に届出が必要なもの

(1)提出書類
  届出様式
  ア-1 指定工事店異動届出書
      (組織・代表者・商号又は名称・所在地の変更) PDF(PDF:99KB) word(ワード:16KB)
  アー2 営業所の案内図及びレイアウト図 PDF(PDF:126KB) word(ワード:18KB)
      ※ 「営業所」の要件はこちら → 営業所とは
  イ 指定工事店異動届出書
    (責任技術者の増減) PDF(PDF:102KB) word(ワード:15KB)
  ウ 廃止届出書 PDF(PDF:113KB) word(ワード:26KB)
  エ 休止届出書 PDF(PDF:113KB) word(ワード:26KB)
    ※ 備考欄に「休止の理由」と「休止を希望する期間」(「〇か月間」、「〇月○日まで」等)を記載してください。
    ※ 休止できるのは、休止日から6か月以内の期間(ただし、その前に指定期間が満了する場合は、その日まで)です。
      休止期間が終了しても休止となった事由が解消しない場合は、「廃止」となりますので廃止届出書を提出してください(休止期間の延長や、再度の休止届出書の提出による再休止はありません。)。
  オ 再開届出書 PDF(PDF:110KB) word(ワード:27KB)
  カ 休日・夜間における排水設備に関する問合せ・相談の対応についての変更・取止め届出書 PDF(PDF:180KB) word(ワード:20KB)

添付書類
下記の一覧表にて確認してください。また、添付書類の作成要領等は「手続きの手引き(指定更新の手引き)」を参照してください。
排水設備指定工事店等異動届出書類一覧表(PDF:214KB)

 ※ 副本の交付要望(申請書等を2通提出し、双方に受付印を受けたのちに1通の返却を求める)には対応していません

(2)提出方法
   郵送(窓口での受付は行いません。)
 ※ 提出先:下水道河川局管路保全課 下水道普及担当(指定工事店担当)
   (詳細は下記をクリックしてください)

(3) 横浜市排水設備指定工事店証の交付
   異動届(組織・代表者・商号又は名称・所在地の変更)及び再開届については、指定工事店証を新たに発行します。
   ※ 工事店証の再交付を申請する必要はありません。
   各届出により書換え後の工事店証を郵送しますので、届出の際にレターパックライト430(青)を同封してください。
   なお、上記の届出事項について、市報により公告することになっていますので、手続きに2~3週間程度かかる場合があります。

2 神奈川県下水道協会に届出等が必要なもの

・ 責任技術者(個人)の住所・氏名に変更があった場合
・ 責任技術者合格証又は修了証を毀損、汚損、紛失してしまった場合
以上の場合は、神奈川県下水道協会への届出等が必要です。
詳しくは神奈川県下水道協会のホームページをご覧ください。

【問合せ先】 神奈川県下水道協会事務局
電話 044-200-2874
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地(川崎市上下水道局下水道計画課内)
ホームページURL http://www.jswa-kanagawa.jp/ (外部サイト)
※届出書等はホームページからダウンロードすることができます。
【ご注意】 住所・氏名の変更を届け出ない場合、神奈川県下水道協会からの更新講習の案内等郵便物が届かないことがあります。

工事の申込みがあったら

・ 工事の申込者に対し、条例で定める手続き及び罰則について説明しなければいけません。
・ また、説明した旨を横浜市に報告しなければいけません(平成29年4月1日施行 横浜市下水道条例第38条第2項)。
・ 説明の際には、説明書(第34号様式)を使用してください。
・ 説明した旨を横浜市に報告する際には、説明報告書(第35号様式)を使用してください。

様式は、横浜市電子申請サービス(外部サイト)の「事業者向け手続き」から「書類名(第〇号様式)」でキーワード検索し、ダウンロードしてください。
説明にあたり、説明書のみでは難しい場合は、その他の資料を追加して説明しても構いません。

注意事項

(1)各申請関係書類について
・ 添付する証明書等は、3か月以内に発行された原本を提出してください(登記事項証明書(会社法人用)・住民票など)。
・ 写真は、直近に撮影されたものを提出してください(営業所、倉庫、器具・器材、車両など)。

(2)排水設備計画確認申請について
  ・ 排水設備の新設等の工事を行うときは、必ず、各区土木事務所に排水設備(水洗便所改造)計画確認申請書を提出し、「確認」を受けてください。
・ 排水設備計画確認申請書の「排水設備工事責任技術者」欄には、神奈川県下水道協会が交付した、有効期間内の(試験)合格証又は(更新講習)修了証の右上に記載されている番号を記入してください。

書類の提出先・お問合せ先

申請書類・異動届等は、次の窓口に提出してください。
① 新規の指定申請 ⇒ 持参
② 指定更新の申請、工事店証の再交付の申請、異動の届出書類、廃止・休止届出書及び再開届 ⇒ 郵送

提出先・お問合せ先
下水道河川局管路保全課
市庁舎 30階
〒231-0005
横浜市中区本町6丁目50番地の10
(電話)045-671-2829

(郵送先)
横浜市下水道河川局管路保全課 指定工事店担当



このページへのお問合せ

下水道河川局下水道管路部管路保全課

電話:045-671-2829

電話:045-671-2829

ファクス:045-641-5330

メールアドレス:gk-kanrohozen@city.yokohama.lg.jp

前のページに戻る

ページID:513-901-765

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews