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水洗化工事について
最終更新日 2024年4月1日
処理区域になると・・・
下水道が整備され、下水道を水再生センターで処理できるようになった地域を「処理区域」といいます。
処理区域内の建築物を所有する方には、次のような水洗化工事が義務づけられています。
水洗化工事 | 内容 | 時期 | 根拠法令 |
---|---|---|---|
排水設備を設置する工事 | トイレや台所などの排水を下水道に流すための排水設備(排水管等)を設置する工事 | 遅滞なく | 下水道法第10条 |
くみ取便所の改造工事 | くみ取便所を水洗便所に改造する工事 | 3年以内 | 下水道法第11条の3 |
浄化槽を廃止する工事 | 浄化槽を廃止する工事 ※水洗便所であっても浄化槽を使用している場合は、廃止しなければなりません。 |
3年以内 | 横浜市下水道条例第15条 |
水洗化工事のすすめ方
水洗化工事の相談や施工は、必ず横浜市排水設備指定工事店(以下「指定工事店」)に依頼にしてください。
水洗化工事は、指定工事店でなければ、行うことができません!!
- 工事の内容、費用、時期などを確認してから契約しましょう。
- 助成金・貸付金制度を利用する場合は、工事着手前に申請しましょう。
助成金・貸付金制度
(施工例)
- 便所、台所、風呂場などの排水口から接続ますまでの排水管の布設
- 雨水接続ますまでの雨水管の布設
- 浄化槽(便槽)の汚物をくみ取り、清掃、消毒して掘り出す
- 便器と給水タンクを据え付け、給水管を配管(くみ取便所の場合)
排水設備計画確認申請について
水洗化工事を行う場合は、その工事が法令・条例に適合するものであるか、あらかじめ排水設備計画確認申請書を土木事務所に提出し、市長の確認を受けなければなりません。
詳細は、各区土木事務所にお問合せください。
浄化槽の廃止手続きについて
水洗化工事に伴い浄化槽を廃止したときは、「浄化槽使用廃止届」の提出が必要です。
提出方法は資源循環局事業系廃棄物対策課のページでご確認ください。
助成金・貸付金制度
横浜市では、くみ取便所の水洗化と浄化槽の廃止を推進するため、助成金と貸付金の制度を設けています。詳しくは管路保全課もしくは各区土木事務所へお問合せください。
対象
助成金:個人及び普通法人
貸付金:個人及び中小企業者
手続き
原則として、処理区域内になってから3年以内に申請してください。ただし、3年を経過したことについて次のような理由があると認められる場合は、助成・貸付けを受けられますので、お住まいの区の土木事務所にご相談ください。
【3年を経過した理由】
- 資金的に困難だった
- 建物が除却又は改築の予定があった
- 借地借家関係等の民事上の問題等があった
必ず、工事に着手する前に排水設備計画確認申請とともに申請してください。申請書類は、各区土木事務所にあります。
貸付条件
貸付金を返済する能力があること。
連帯保証人を1人たてられること。(連帯保証人は、保証能力を有し、かつ、原則として市内在住の方であること。なお、同一家屋に居住している方は連帯保証人にはなれません。
返済方法
口座振替:市内在住者に限り、本市の取扱金融機関で口座振替がご利用いただけます。
納入通知書:下水道河川局から納入通知書をお送りします。毎月納入期限内に金融機関でお支払いください。
助成金・貸付金の金額
下表のとおり。(貸付金は1,000円単位で貸付けます)
なお、次のような工事は助成・貸付けの対象となりません。
- 新築、全面改築に伴う水洗化工事
- トイレの床の張り替え、壁の塗り替えなどの大工工事
区分 | 助成基準 | 助成金額 | 備考 |
---|---|---|---|
くみ取便所改造工事助成金 | 大便器1個につき | 10,000円 | 処理区域の告示から1年以内に申請されたもの |
くみ取便所改造工事助成金 | 大便器1個につき | 5,000円 | 処理区域の告示から1年を超えて申請されたもの |
浄化槽廃止工事助成金 | 大便器2個以下 | 10,000円 | 処理区域の告示から1年以内に申請されたもの |
浄化槽廃止工事助成金 | 大便器2個以下 | 5,000円 | 処理区域の告示から1年を超えて申請されたもの |
浄化槽廃止工事助成金 | 大便器3個~10個まで | 1個につき5,000円 | 処理区域の告示から1年以内に申請されたもの |
浄化槽廃止工事助成金 | 大便器3個~10個まで | 1個につき2,500円 | 処理区域の告示から1年を超えて申請されたもの |
浄化槽廃止工事助成金 | 大便器が11個以上 | 500,000円以内 | 浄化槽の清掃・消毒にかかる費用を助成 |
第1種特別助成金 | - | 500,000円以内 | 生活保護世帯を対象 |
第2種特別助成金 | - | 105,000円以内 | 家族全員(同居家族を含む)の市県民税の所得割が非課税の世帯を対象 |
区分 | 貸付基準 | 貸付金額 | 備考 |
---|---|---|---|
くみ取便所改造工事貸付金 | 大便器1個の場合 | 500,000円以内 | 大便器が1個増すごとに20万円ずつ貸付限度額が上がります。 |
浄化槽廃止工事貸付金 | 大便器2個以下 | 400,000円以内 | 大便器が1個増すごとに5万円ずつ貸付限度額が上がります。 |
雨水排水分流化工事貸付金 | 建物1棟につき | 150,000円以内 | くみ取便所改造工事や浄化槽廃止工事と同時に施工する場合 |
共同排水設備工事貸付金 | 建物1棟につき | 230,000円以内 | くみ取便所改造工事や浄化槽廃止工事と同時に施工する場合 |
宅地内排水ポンプ施設設置工事貸付金 | 1施設につき | 1,000,000円以内 | くみ取便所改造工事や浄化槽廃止工事と同時に施工する場合 |
1カ月(1回)あたりの償還額は50円単位とし、端数が生じる場合は、その端数の全額は初回に算入します。
水洗化普及相談員
横浜市では、水洗化普及相談員が処理区域内で水洗化工事が完了していない家庭や事業所などを訪問しています。また、水洗化に関する相談も受け付けています。水洗化普及相談員に対するお問合せは管路保全課までご連絡ください。
水洗化に関するパンフレット
このページへのお問合せ
下水道河川局下水道管路部管路保全課
電話:045-671-2832
電話:045-671-2832
ファクス:045-641-5330
ページID:444-735-941