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ディスポーザの設置について
最終更新日 2024年4月1日
きれいな海・川のため、ディスポーザはルールを守って使いましょう!
ディスポーザってどんなもの?
台所の排水口の下に取り付けて、調理の際にでる野菜くず等の生ごみを細かく砕き、水と一緒に下水管に流す装置で、次のような種類があります。
単体ディスポーザ (直接投入型ディスポーザ) |
砕かれた生ごみを排水と一緒に、そのまま下水道へ流します。 |
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ディスポーザ排水処理システム(生物処理タイプ) | 単体ディスポーザ+排水処理槽 ディスポーザで破砕した生ごみと台所排水を、排水処理槽で処理してから下水道へ流します。 |
ディスポーザ排水処理システム(機械処理タイプ) | 単体ディスポーザ+乾燥装置 ディスポーザで破砕した生ごみを、固形物と水分に分離させます。 水分は下水道へ流し、固形物は乾燥装置で処理し燃やすごみの収集に出します。 |
ディスポーザは、設置方法や維持管理が適切でないと、宅内の排水設備や下水道管のつまり・破損の原因にもなりかねません。
また、海や川などの水環境にも悪い影響を与えてしまいますので、横浜市では、ディスポーザの設置について、次のとおりルールを定めています。
ディスポーザを設置するときに注意すること
ディスポーザは、単体での設置はしないようお願いしています。
単体ディスポーザには、次のような問題があります。
- 下水管内に破砕物がたまり易く、掃除等の維持管理に支障をきたす恐れがあります。
- 汚水と雨水を一緒に流すタイプの下水管(合流管)では、雨が多く降った時は、破砕した生ごみが川や海に流れ出てしまうことがあります。
- 通常の汚水だけでなく、破砕した生ごみが流入するため、下水の処理を行う水再生センターに負担がかかり、水質の確保や汚泥の処理などが難しくなる恐れがあります。
「設置できるディスポーザ排水処理システム」は、(公社)日本下水道協会のホームページ(外部サイト)で確認できます。
「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成25年3月)」による規格適合評価及び製品認証を受けた「ディスポーザ排水処理システム」には、(公社)日本下水道協会が定める認証マークが表示されています。
ディスポーザ排水処理システムを設置するための手続
ディスポーザ排水処理システムは、排水設備の一つとして取り扱いますので、その工事が法令・条例に適合するものであるか、あらかじめ排水設備計画確認申請書とシステムに関する書類を各区土木事務所に提出し、市長の確認を受けなければなりません。
(参考)横浜市ディスポーザ排水処理システム取扱い要綱(PDF:97KB)
提出する書類(詳細は提出書類チェックリスト(PDF:76KB)をご覧ください。) |
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排水設備(水洗便所改造)計画確認申請書 (添付書類)見取図・配置図・縦断面図 |
適合評価書(写)又は製品認証書(写) |
維持管理計画書 ・指定の様式はありません。(見本は次のとおり)
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維持管理業務委託契約書(写)又は 「維持管理業務委託契約について(第1号様式)Word(ワード:22KB)、PDF(PDF:59KB)」
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システムに係る資料
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ディスポーザ排水処理システムの維持管理
ディスポーザ排水処理システムは、維持管理を適切に行うことが大切です。
ディスポーザ排水処理システムからの排水が基準を超えないよう、専門業者と維持管理業務委託契約を結ぶと共に維持管理計画書等を作成し、定期点検・清掃、水質検査及び汚泥の処理(引抜)等を実施してください。
また、生物処理タイプのディスポーザ排水処理システムから発生する汚泥の処理は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条に基づき許可された業者に委託してください。
清掃業許可業者一覧表
横浜市資源循環局の浄化槽についてのWebページにリンクしています。
ただし、清掃回数・保守点検等は、浄化槽とディスポーザでは異なります。
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このページへのお問合せ
下水道河川局下水道管路部管路保全課
電話:045-671-2829
電話:045-671-2829
ファクス:045-641-5330
メールアドレス:gk-kanrohozen@city.yokohama.jp
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