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下水道自費工事について

最終更新日 2022年9月20日

1下水道自費工事とは

下水道自費工事とは、公共下水道管理者以外の者が、公共下水道管理者の承認を受けた上で、公共下水道施設として本市へ引き継ぐことを前提に、主に公道において自費で行う下水道工事をいいます
。例えば、既存住宅1軒の敷地に、新たに住宅を3軒建てる場合、取付管が3本必要になります。この場合、取付管1本は既存の取付管を使用すると、残りの2本は自費工事で新たに設置することになります。
また、建物の配置の関係で既存の取付管の位置を変える場合(既存の取付管の撤去及び新たな取付管の設置)も、自費工事となります。

根拠法令:下水道法第16条

2施工者について

国が管理する道路で下水道自費工事を行う場合や市道に下水道本管を設置する工事については、施工者の経済的能力や技術的能力を判断するため、横浜市の一般競争入札有資格者(工事の入札資格を有する者、工種:土木)名簿に登載されている業者から施工者を選定してください。(平成29年9月30日までに限り、建設業法の許可を受けている業者からも選定できます。)
ただし、取付管工事(国道における工事を除きます。)については、下水道条例第38条の市長の指定した排水設備指定工事店の中から施工者を選定できます。

※横浜市の一般競争入札有資格者名簿への登載手続きについては、ヨコハマ・入札のとびら(外部サイト)の「資格審査申請」をご覧ください。

3申請図書等の設計基準について

下水道自費工事の申請図書等の設計基準については、次を御確認ください。

・横浜市下水道設計指針(別ぺージ)
・横浜市下水道設計標準図(別ぺージ)
横浜市土木工事共通仕様書(別ぺージ)
・横浜市下水道管きょ工事仕様書(別ぺージ)
・公共下水道施設築造工事等取扱要綱PDF(PDF:345KB)

4承認申請について

下水道自費工事を行う際には、工事の前に公共下水道施設築造工事等承認申請書を該当区の土木事務所に提出し、公共下水道管理者(横浜市長)の承認を受けなければなりません。
申請書はHPからダウンロードしてください。添付図書の詳細については土木事務所にお問い合わせください。

・公共下水道施設築造工事等承認申請書PDF(PDF:109KB)Excel(エクセル:19KB)
・公共下水道施設築造工事に伴う道路掘削跡路面復旧工事履行誓約書PDF(PDF:114KB)Word(ワード:20KB)
・承認申請書の記入方法・添付図書一覧PDF(PDF:270KB)

私道に整備された下水道本管に取付管を新たに接続する場合は、地権者の施工同意書〔添付図書:登記簿謄本(写)、公図(写)〕を承認申請書に添付してください。

・施工同意書PDF(PDF:91KB)Word(ワード:19KB)

5着手届について

承認書の交付を受けた者は、工事等に着手したときは、公共下水道施設築造工事等着手届出書に工程表を添えて土木事務所に提出しなければなりません。

・公共下水道施設築造工事等着手届出書PDF(PDF:155KB)Excel(エクセル:17KB)
・着手届出書の記入方法PDF(PDF:111KB)

6工期延長について

やむを得ない理由により工期を延長しようとするときは、公共下水道施設築造工事等工期延長届出書に工程表を添えて土木事務所に提出しなければなりません。
ここでいう「やむを得ない理由」とは次の場合です。
・地域住民等に対する折衝が難航し、工事が遅延する場合
・地下埋設物等の移設、切り回し、防護等により工事が遅延する場合
・軟弱地盤、湧水等設計段階において予期し得なかった事故の発生により、工法等の変更を生じ、そのため工事が遅延する場合
・天災、地変等の発生により、工事が遅延する場合

・公共下水道施設築造工事等工期延長届出書PDF(PDF:94KB)Excel(エクセル:17KB)
・工期延長届出書の記入方法PDF(PDF:110KB)

7変更について

やむを得ない理由により工期等を変更したり、承認申請時の施設内容を変更しようとする場合は、公共下水道施設築造工事等変更届出書を土木事務所に提出しなければなりません。なお、添付図書等については、土木事務所にご相談ください。
承認申請時の施設内容を変更しようとする場合の取扱いは、原則として次の表のとおりとします。ただし、事前に土木事務所と協議を行ってください。

手続と変更の内容

手続

変更内容

変更届出書の提出を必要とするもの

しゅん工図書で訂正するもの
(軽微な変更)

集水区域の面積

10%以上の面積変更

10%未満の面積変更

本管の管種、径

必要

不要

本管の延長

10m以上の増減

10m未満の増減

本管の工法

必要

不要

本管の勾配

計画勾配との差が2割以上の場合

計画勾配との差が2割未満の場合

本管の計画管底高

当初の計画の管底高との差が20cm以上、又は土かぶりが浅くなった場合

当初の計画の管底高との差が20cm未満、かつ土かぶりが深くなった場合

取付管を接続する本管の変更

必要

不要

管きょの占用位置
人孔、雨水ます

不要

必要

集水ます、接続ますの位置及び数量、取付管の管種、延長

不要

必要

※上記の表の変更内容以外の変更については、土木事務所と協議のうえ、手続方法を決定します。

・公共下水道施設築造工事等変更届出書PDF(PDF:97KB)Excel(エクセル:17KB)
・変更届出書の記入方法PDF(PDF:187KB)

8取下げについて

承認を受けた工事について、申請者の都合により工事を中止した場合、承認書の原本を添付のうえ、取下げ届を所轄の土木事務所に提出してください。

9完了届、検査について


申請者は、当該工事が完了した日から5日以内に、公共下水道施設築造工事等完了届出書を所管の土木事務所に提出し、完了検査を受けなければなりません。

完了検査合格後、完了検査済証が申請者に交付され、本市が無償で引き継ぎます。その交付をもって、公共下水道施設として本市へ引き継ぎ、公共下水道台帳図に記載されます。

10根拠規程等

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このページへのお問合せ

下水道河川局下水道管路部管路保全課

電話:045-671-2832

電話:045-671-2832

ファクス:045-641-5330

メールアドレス:gk-kanrohozen@city.yokohama.lg.jp

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