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【令和7年4月1日から】「排水設備設置義務の免除に関する事務取扱要領」及び「排水設備接続特例の許可に関する事務取扱要領」の水質基準が変わります。
横浜市では、下水道法第10条第1項ただし書(排水設備設置義務免除)、横浜市下水道条例第3条第1項第2号ただし書(排水設備接続特例)を基に、一定の基準を満たす汚水を、公共用水域や雨水管に排水することを許可しています。下水道法施行令の改正に伴い、令和7年4月1日より「排水設備設置義務の免除に関する事務取扱要領」及び「排水設備接続特例の許可に関する事務取扱要領」の水質基準が変わります。
最終更新日 2025年2月6日
要領の改正内容
「排水設備設置義務の免除に関する事務取扱要領」及び「排水設備接続特例の許可に関する事務取扱要領」の水質基準が以下のとおり変わります。
【令和7年3月31日まで】
水質項目:大腸菌群数
水質基準の数値:最大 3000 個/cm3
【令和7年4月1日から】
水質項目:大腸菌数
水質基準の数値:最大 800 CFU/mL
※CFU:コロニー形成単位
令和7年3月31日以前に「排水設備設置義務の免除に関する事務取扱要領」及び「排水設備接続特例の許可に関する事務取扱要領」に基づく許可を受けている事業者の皆様へ
令和7年4月1日の要領改正に基づき、許可書における許可条件の水質基準及び水質測定については、以下のとおり読み替えることとします。
大腸菌群数 3000 個/cm3以内 → 大腸菌数 800 CFU/mL以内
※CFU:コロニー形成単位
このページへのお問合せ
下水道河川局下水道管路部管路保全課
電話:045-671-2829
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ファクス:045-641-5330
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