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大規模災害時、市長が認めた場合は他自治体が指定した工事店も排水設備工事を行えるようになりました!

最終更新日 2025年12月26日

横浜市下水道条例の改正によって
大規模災害時でも工事店が確保しやすくなります!
生活環境の早期回復が可能になります!

概要

令和6年1月の能登半島地震の際、工事店自身の被災により対応できる工事店が不足し、排水設備の復旧に遅れが生じました。
これを踏まえて、大規模災害時に迅速な工事ができる体制を確保するために、横浜市下水道条例を改正しました。

改正前は市の指定工事店のみ施工可能でしたが、改正後は市長が認めた場合に他都市指定工事店も施工可能とな

お願い

  • 平常時は従来通り、市の指定工事店による施工をお願いいたします。
  • 排水設備は、お客さまの財産です。工事はお客さまが直接、指定工事店へ依頼してください。

案内チラシ

このページへのお問合せ

下水道河川局下水道管路部管路保全課

電話:045-671-2832

電話:045-671-2832

ファクス:045-641-5330

メールアドレス:gk-kanrohozen@city.yokohama.lg.jp

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