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新型コロナウイルス感染症の影響に関し、セーフティネット保証4号の発動を踏まえた対応を実施します

最終更新日 2020年3月2日

記者発表資料

令和2年3月2日

経済局金融課

長谷川 政男

電話番号:045-671-2586

ファクス:045-664-4867

 国は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症による影響を受け売上高等が減少している中小企業は、市区町村長の認定を受けることで、一般保証とは別枠の保証が利用可能となります。
 これに伴い、本市においてもセーフティネット保証4号の認定申請受付を3月2日(月曜日)から開始します。                      
 また、この認定を取得した方向けの制度融資メニュー「新型コロナウイルス感染症対策特別資金」を創設します。このメニューでは、通常の保証限度額とは別枠(原則)で、最大2億8,000万円の利用が可能となるほか、信用保証料についても、横浜市が全額助成します。
 

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このページへのお問合せ

経済局中小企業振興部金融課

電話:045-671-2592

電話:045-671-2592

ファクス:045-664-4867

メールアドレス:ke-kinyu@city.yokohama.jp

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