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新型コロナウイルス感染症の影響に関し、危機関連保証の発動を踏まえた対応を実施します

最終更新日 2020年3月13日

記者発表資料

令和2年3月13日

経済局金融課

長谷川 政男

電話番号:045-671-2586

ファクス:045-664-4867

 国は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、中小企業の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、既に実施したセーフティネット保証に加えて、中小企業への資金繰り支援措置として、「危機関連保証」を初めて発動することとしました。この措置により、新型コロナウイルス感染症による影響を受け売上高等が減少している中小企業は、市区町村長の認定を受けることで、一般保証やセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となります。
 これに伴い、本市においても危機関連保証の認定申請受付を3月13 日(金)から開始します。あわせて、認定申請を円滑に受け付けるため、セーフティネット保証とあわせ、3月16 日(月)受付分から予約優先制とし、予約の受付を開始しています。なお、予約がなくても当日受付可能ですが、予約の方を優先させていただきます。また、混雑状況等により、予約をしていただいた方でも、多少お待たせしてしまう場合がございますが、御容赦ください。
 また、この認定を取得した方向けの制度融資メニューとして、「新型コロナウイルス感染症緊急特別資金(売上15%以上減少型・別枠プラス)」を創設します。このメニューでは、一般保証やセーフティネット保証の保証限度額とはさらに別枠(原則)で、最大2億8,000 万円の利用が可能となり、信用保証料についても、横浜市が全額助成を行います。
 さらに、国はセーフティネット保証5号の対象業種を3月13 日(金)から追加指定します(316 業種が追加され計508 業種)。これに伴い、「新型コロナウイルス感染症対策特別資金(売上5%以上減少型)」について横浜市信用保証協会が新たに信用保証料の割引を開始します。
 

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このページへのお問合せ

経済局中小企業振興部金融課

電話:045-671-2592

電話:045-671-2592

ファクス:045-664-4867

メールアドレス:ke-kinyu@city.yokohama.lg.jp

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