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令和元年台風第15号による災害に関して、セーフティネット保証4号の指定期間が延長されました

最終更新日 2019年12月26日

記者発表資料

令和元年12月26日

経済局金融課

長谷川 政男

電話番号:045-671-2586

ファクス:045-664-4867

 令和元年台風第15号による災害の影響に関し、売上高等が減少している中小企業者への資金繰り支援措置として、横浜市が国に提案・要望していたセーフティネット保証4号の指定期間の延長が認められ、3か月間延長されることとなり、令和2年3月29日までとなりました。
 横浜市では、この認定を取得した方向けの制度融資メニューとして、「台風第15号対策特別資金(セーフティネット保証4号型)」を設けています。このメニューでは、通常の保証限度額とは別枠で、最大2億8,000万円の利用が可能となるほか、信用保証料についても、融資額3,000万円分を上限として原則横浜市が全額助成します。
 また、このたび、本市中小企業融資制度の「台風第15号対策特別資金」及び上記「台風第15号対策特別資金(セーフティネット保証4号型)」に係る消費貸借契約書について、印紙税非課税措置の対象となることとなりました。

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このページへのお問合せ

経済局中小企業振興部金融課

電話:045-671-2592

電話:045-671-2592

ファクス:045-664-4867

メールアドレス:ke-kinyu@city.yokohama.jp

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