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令和元年台風第15号の被災企業向けに支払利子の全額補助を開始します~「台風第15号対策特別資金(セーフティネット保証4号型を含む)」利用企業への利子補給~

最終更新日 2019年12月2日

記者発表資料

令和元年12月2日

経済局金融課被災企業支援担当

佐藤 慎一

電話番号:045-788-2277

ファクス:045-664-4867

 令和元年台風第15号で被害を受けた市内中小企業者の復旧・復興を後押しするため、横浜市中小企業融資制度「台風第15号対策特別資金(セーフティネット保証4号型を含む)」を利用する企業のうち、市内の事業用資産に“直接被害”を受けた企業の利子の全額を補助する制度(中小企業災害対策特別資金利子補給補助金)を創設します。なお、既に融資を受けた企業であっても、遡って補助の対象となります。
 本制度は、一度中小企業者の皆様が金融機関にお支払いただいた利子について、申請に基づき、横浜市が補助(利子補給)する制度です。横浜市への申請は、金融機関が代理で行う仕組みとなっており、初回の申請時のみ、中小企業者の皆様が融資を受けた金融機関へ「り災証明書」等を御提出いただければ、原則として次回以降の中小企業者の皆様の手続きは不要です。第1回の提出期限は、令和2年2月末となっていますので、「り災証明書」を御用意いただき、融資を受けた金融機関に必要書類とともに御提出をお願いします。(手続きの詳細については、「募集案内」を御確認ください。)

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このページへのお問合せ

経済局中小企業振興部金融課

電話:045-671-2592

電話:045-671-2592

ファクス:045-664-4867

メールアドレス:ke-kinyu@city.yokohama.jp

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