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介護保険サービスを利用するに当たり給付制限(支払方法の変更・給付額減額)の措置を受けたがどういうものでしょうか
最終更新日 2021年10月18日
介護保険料は、介護保険サービスに必要な費用をまかなう重要な財源ですので、納付が遅れると介護保険制度を維持していく上で大きな支障となります。そのため、特別の事情もなく保険料を滞納していると、保険料を納付している人との公平を図るために、介護保険サービスを利用するときに法令に基づいて、次のような措置がとられることがあります。
●保険料を納期限から1年間納付していない場合
保険給付の支払方法の変更(償還払い化)になると、介護保険サービスを利用するときに、いったん全額自己負担していただくことになります。また、施設を利用した際の部屋代や食費も全額自己負担となります。なお、ご負担いただいた費用のうちの保険給付分は、区役所へ申請されますと後日支給されます。
●保険料を納期限から1年6か月間納付していない場合
支払方法の変更を受けている方について、保険給付の支払いが一時差し止められ、その差し止められている保険給付から滞納保険料が控除されます。
●保険料を納期限からを2年以上納付していない場合
保険料は、「督促状」が届いた日の翌日等(時効起算日)から2年経過すると時効により納めることができなくなります。時効により納めることができなくなった保険料があると、その期間に応じて一定の期間、介護保険サービスを利用するときの自己負担の割合が3割または4割になります。また、この期間は、施設を利用した際の部屋代や食費も全額自己負担となるほか、高額介護サービス費が支給されません。
問い合わせ先
お住まいの区の保険年金課保険係までお問い合わせください。
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このページへのお問合せ
健康福祉局 介護保険課
電話:045-671-4254
電話:045-671-4254
ファクス:045-550-3614
メールアドレス:kf-kaigohoken@city.yokohama.jp
ページID:680-387-659