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Q

介護保険負担割合証が送付され、利用者負担が2割(または3割)になっています。どういう人が2割(または3割)負担になるのですか。

最終更新日 2021年10月18日

福祉・介護
A

負担割合は、以下の基準で判定しています。

1割負担

次の1~6に該当する方
1 本人が市民税非課税
2 本人の合計所得金額(※1)が160万円未満
3 本人の合計所得金額が160万円以上で、次のアまたはイの条件を満たす
 ア.世帯に第1号被保険者が本人しかいない場合で、本人の「公的年金等収入額+その他の合計所得金額(※2)」の合計が280万円未満
 イ.世帯に第1号被保険者が本人を含めて複数いる場合で、世帯の第1号被保険者の「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」の合計が346万円未満
4 生活保護等受給者
5 旧措置入所者(平成12年4月1日以前から、市町村の措置により特別養護老人ホームに入所している方)
6 第2号被保険者(40歳から64歳までの方)

2割負担

次の1または2に該当する者
1 1割に該当しない者のうち、本人の合計所得金額が220万円未満
2 本人の合計所得金額が220万円以上で、次のアまたはイの条件を満たす
 ア.世帯に第1号被保険者が本人しかいない場合で、本人の「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」の合計が280万円以上340万円未満
 イ.世帯に第1号被保険者が本人を含めて複数いる場合で、世帯の第1号被保険者の「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」の合計が346万円以上463万円未満

3割負担

本人の合計所得金額が220万円以上で、次のアまたはイの条件を満たす者
 ア.世帯に第1号被保険者が本人しかいない場合で、本人の「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」の合計が340万円以上
 イ.世帯に第1号被保険者が本人を含めて複数いる場合で、世帯の第1号被保険者の「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」の合計が463万円以上
※1合計所得金額…税法上の合計所得金額から、公的年金等控除額等の見直しによる影響を考慮し、土地や建物の売却に係る短期・長期譲渡所得の特別控除額を差し引いた金額をいいます。なお、マイナスの場合は0円として計算します。
※2その他の合計所得金額…※1の合計所得金額から、公的年金等に係る雑所得(公的年金等収入額から公的年金等控除額を差し引いた金額)を差し引いた額をいいます。なお、マイナスの場合は0円として計算します。

お問い合わせ先

お住まいの区の保険年金課保険係までお問い合わせください。

このページへのお問合せ

健康福祉局 介護保険課

電話:045-671-4253

電話:045-671-4253

ファクス:045-550-3614

メールアドレス:kf-kaigohoken@city.yokohama.jp

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