ここから本文です。

Q

どのような場合に特別徴収となりますか

最終更新日 2021年10月15日

福祉・介護
A

特別徴収の対象となる方は、年額18万円以上の年金(老齢・退職年金、障害年金、遺族年金)をその年度の4月に受給している方で、年金受給のために届け出ている住所が横浜市内の方です。
また、4月2日以降に市内に転入してきた方や65歳に年齢到達した方などは、「特別徴収」となるのは翌年度以降です。

問い合わせ先

お住まいの区の保険年金課保険係までお問い合わせください。
区役所

関連ウェブサイト

このページへのお問合せ

健康福祉局 介護保険課

電話:045-671-4254

電話:045-671-4254

ファクス:045-550-3614

メールアドレス:kf-kaigohoken@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:727-611-650

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews