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Q
介護保険料の納付期限を過ぎてしまったのですが、期限を過ぎてしまった納付書でも銀行等で支払えますか。
最終更新日 2021年10月18日
A
納期限を過ぎた納付書でも、納期経過後30日以内は金融機関等でのお取扱いが可能です。また、コンビニエンスストアで使用可能な納付書については指定期限から2か月以内はコンビニエンスストアでの使用が可能です。お取扱い可能な納付書をお持ちでない場合には、お住まいの区の区役所保険年金課にご相談ください。なお、保険料の納期限までにお支払いのない場合には、「督促状」をお送りする場合があります。また、督促状に指定された期限後にお支払いされた場合には、延滞金が加算される場合がありますので、ご注意ください。
問い合わせ先
お住まいの区の保険年金課保険係までお問い合わせください。
このページへのお問合せ
健康福祉局 介護保険課
電話:045-671-4254
電話:045-671-4254
ファクス:045-550-3614
メールアドレス:kf-kaigohoken@city.yokohama.jp
ページID:391-339-048