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Q
介護保険の負担限度額認定証の交付を受けたが、サービスを受ける際に、認定証を提示するのを忘れてしまった
最終更新日 2026年10月2日
A
やむを得ない理由によりサービスを受ける際に負担限度額認定証の提示ができず、「国の定める基準費用額」以下の金額で事業所に支払いをした場合は、区役所への申請により、負担限度額までの差額について返金(償還払い)を受けることができる場合があります。
ただし、「国の定める基準費用額」を超える金額(各サービス事業者が定める食費と部屋代など)で支払いした場合は、負担限度額までの差額について返金を受けることはできません。
問合せ先
横浜市保険・医療費助成専用ダイヤルまでお問い合わせください。
このページへのお問合せ
健康福祉局介護保険課
電話:045-671-4255
電話:045-671-4255
ファクス:045-550-3614
ページID:676-396-177














