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Q
介護保険負担割合証で、負担割合が2割(または3割)の人は、1割の人の2倍(または3倍)の額を払うことになるのですか。
最終更新日 2021年10月14日
A
いったん窓口で2倍(または3倍)の額を負担していただきますが、自己負担の上限額を超えた分は、高額介護サービス費として後日支給されますので、必ずしも最終的な負担が2倍(または3倍)となるわけではありません。
お問い合わせ先
お住まいの区の保険年金課保険係までお問い合わせください。
区役所
このページへのお問合せ
健康福祉局 介護保険課
電話:045-671-4253
電話:045-671-4253
ファクス:045-550-3614
ページID:601-275-540