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介護保険制度における負担限度額認定証とは何ですか。
最終更新日 2021年10月15日
負担限度額認定とは生活保護等受給者や、要件をすべて満たす方に、介護保険施設やショートステイを利用時の食費と部屋代の自己負担額を軽減する制度です。負担限度額認定証はこの制度の対象となる方に交付する証です。
認定証の交付を受けたら、介護保険施設やショートステイを利用する際に、必ず施設へ提示してください。
認定証の交付要件
第1段階
・生活保護等を受給されている方
・市民税非課税世帯※1で老齢福祉年金を受給されている方
第2段階
市民税非課税世帯で、「公的年金等収入額と非課税年金収入額とその他の合計所得金額※2」 の合計が年間80万円以下で、本人の預貯金等の合計額が650万円(配偶者がいる場合は、夫婦の合計額が1,650万円)以下の方
第3段階①
市民税非課税世帯で、「公的年金等収入額と非課税年金収入額とその他の合計所得金額」の合計が年間80万円超の120万円以下で、本人の預貯金等の合計額が550万円(配偶者がいる場合は、夫婦の合計額が1,550万円)以下の方
第3段階②
市民税非課税世帯で、「公的年金等収入額と非課税年金収入額とその他の合計所得金額」の合計が年間120万円超で、本人の預貯金等の合計額が500万円(配偶者がいる場合は、夫婦の合計額が1,500万円)以下の方
※1 世帯…本人が属する住民基本台帳上の世帯(配偶者が別世帯にいる場合、その配偶者を含みます。)
※2 その他の合計所得金額
…合計所得金額から公的年金等に係る雑所得(公的年金等収入金額から公的年金等控除額を差し引いた金額)を差し引いた金額(マイナスの場合は、0円として計算します。)
※3 預貯金等…第2号被保険者は段階に関わらず1,000万円(配偶者がいる場合は2,000万円)以下
認定証の交付手続き
お住まいの区役所保険年金課保険係に申請をいただき、交付要件を満たしている場合は、申請月の初日から有効な認定証を交付します。
お問い合わせ先
お住まいの区の保険年金課保険係までお問い合わせください。
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