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介護保険サービスの高額介護サービス費の払戻しに関する制度と手続きはどのようなものですか
最終更新日 2021年10月15日
介護保険のサービスを利用した時の1か月の利用料(かかった費用の1割(一定以上の所得がある場合は2割または3割)の自己負担分)が一定の上限額を超えたときは、その超えた額の一部が申請することにより高額介護サービス費として払い戻されます。
ただし、要介護度ごとに1か月間に使える介護サービスの利用限度額がありますので、その限度額の範囲内で自己負担した分のみが対象となります
介護保険外のサービス利用分(介護保険施設利用にかかる食費・部屋代や日常生活費など)、福祉用具購入費、住宅改修費については対象外です。なお、同一世帯に複数の要介護者がいるときは、世帯全体の自己負担額を合算することができます。
申請手続きについては、対象となるサービスを利用した約4か月後(遅れる場合もあります)に申請の案内のお知らせをお送りしますので、お知らせが来ましたら郵送かお住まいの区の区役所保険年金課保険係で申請手続をしてください。
※申請のお知らせが届かない場合は、区役所保険年金課保険係にお問い合わせください。
※高額介護サービス費は2年(総合事業分は5年)で時効となり、それを過ぎると申請できなくなりますのでご注意ください。
<問合せ先>
お住まいの区の区役所保険年金課保険係(問合せ先をご覧ください)
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