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Q
介護保険の住所地特例とは何ですか。
最終更新日 2021年10月15日
A
他市町村の施設に入所・入居することに伴い、施設所在地に住所(住民票)を異動した場合には、施設所在地市町村ではなく、施設入所前の市町村の被保険者のままとなり、この仕組みを「住所地特例制度」といいます。
住所地特例の対象となる施設は以下のとおりです。
●特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院
●有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム(A型・B型)、ケアハウス
●サービス付き高齢者向け住宅のうち、有料老人ホームに該当するサービスを提供するもの
※グループホームや地域密着型の施設は、介護保険の住所地特例の対象外です。
住所地特例対象外の施設へ住所(住民票)を異動した場合は、施設所在地市町村の被保険者となります。
お問い合わせ先
お住まいの区の保険年金課保険係までお問い合わせください。
区役所
このページへのお問合せ
健康福祉局 介護保険課
電話:045-671-4253
電話:045-671-4253
ファクス:045-550-3614
メールアドレス:kf-kaigohoken@city.yokohama.jp
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