ここから本文です。

Q

介護保険の住所地特例とは何ですか。

最終更新日 2021年10月15日

福祉・介護
A

他市町村の施設に入所・入居することに伴い、施設所在地に住所(住民票)を異動した場合には、施設所在地市町村ではなく、施設入所前の市町村の被保険者のままとなり、この仕組みを「住所地特例制度」といいます。

住所地特例の対象となる施設は以下のとおりです。
 ●特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院
 ●有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム(A型・B型)、ケアハウス
 ●サービス付き高齢者向け住宅のうち、有料老人ホームに該当するサービスを提供するもの

※グループホームや地域密着型の施設は、介護保険の住所地特例の対象外です。
住所地特例対象外の施設へ住所(住民票)を異動した場合は、施設所在地市町村の被保険者となります。

お問い合わせ先

お住まいの区の保険年金課保険係までお問い合わせください。
区役所

このページへのお問合せ

健康福祉局 介護保険課

電話:045-671-4253

電話:045-671-4253

ファクス:045-550-3614

メールアドレス:kf-kaigohoken@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:146-579-937

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews