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介護保険の負担限度額認定について、配偶者が市民税課税のため非該当と判定されましたが、その後、配偶者に税更正があり市民税が非課税になりました。もう一度申請をすれば負担限度額認定証は交付されますか。
最終更新日 2021年10月18日
A
市民税課税者が市民税非課税者になった場合や、市民税課税者がお亡くなりになって非課税者のみになった場合等は、その時点で再度申請書を提出していただければ再申請を行った月の1日から有効な負担限度額認定証の交付が可能です。
お問い合わせ先
お住まいの区の保険年金課保険係までお問い合わせください。
このページへのお問合せ
健康福祉局 介護保険課
電話:045-671-4253
電話:045-671-4253
ファクス:045-550-3614
メールアドレス:kf-kaigohoken@city.yokohama.jp
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