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新しく福祉用具を開発したので、介護保険の福祉用具として登録したいのですが。
最終更新日 2021年10月15日
介護保険の福祉用具(福祉用具貸与(レンタル)・福祉用具購入)に、登録制度はありません。
介護保険の福祉用具(福祉用具貸与(レンタル)・福祉用具購入)として対象となる福祉用具は、介護保険法や告示等に示されています。そのため、介護保険法や告示等にあてはまるものが対象となります。
1.福祉用具貸与(レンタル)
心身の機能が低下し日常生活に支障のある要介護者等は、介護保険の福祉用具貸与(レンタル)のサービスを受けることができます。
(1)対象者
介護保険の要支援、要介護認定を受けている方
(2)貸与される福祉用具の品目
車いす及び車いす付属品、特殊寝台及び特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、六輪歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)、入浴用リフト(垂直移動のみのもの)、立ちあがり用椅子、段差解消機、スライディングボード、自動排泄処理装置
※一部一定の例外となる場合を除き、要支援1・2、要介護1~3の方は利用できないものがあります。
2.福祉用具購入
在宅の要介護者が、入浴や排泄に用いる福祉用具等を購入したときは、区役所保険年金課にて、申請手続きをすることにより、購入費の9割(一定以上の所得がある場合は2割または3割)が償還払いで支給されます。
(1)対象者
介護保険の要支援、要介護認定を受けている方
(2)支給限度額
同一年度で10万円
(3)対象種目
腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分
<問合せ先>
〇福祉用具貸与に関すること
健康福祉局介護事業指導課(TEL:671-3413)(FAX:550-3615)
〇福祉用具購入に関すること
・お住まいの区の区役所保険年金課保険係(問合せ先をご覧ください)
・健康福祉局介護保険課(TEL:671-4255)(FAX:550-3614)
問合せ先
お住まいの区の区役所保険年金課保険係
区役所
このページへのお問合せ
健康福祉局 介護保険課
電話:045-671-4255
電話:045-671-4255
ファクス:045-550-3614
メールアドレス:kf-kaigohoken@city.yokohama.jp
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