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Q
住宅改修のサービス(工事)を提供(実施)したいのですが。
最終更新日 2021年10月15日
A
介護保険の他のサービス(訪問介護、通所介護等)については、都道府県や市町村から指定を受けた事業者(指定居宅サービス事業者)でないとサービスの提供はできません。
ただし、住宅改修については、指定事業所はありません。このため、どの事業者でもサービス提供(工事)をすることはできます。
なお、住宅改修は対象となる工事が定められています。この対象範囲以外の工事の場合には、住宅改修費は支給されず、10割自己負担となります。
介護保険給付の対象工事になるかどうか、判断に迷う場合は、着工する前に【お住まいの区の区役所保険年金課保険係】までご相談ください。
<問合せ先>
【お住まいの区の区役所保険年金課保険係】(問合せ先をご覧ください)
問合せ先
お住まいの区の区役所保険年金課保険課
区役所
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