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Q

市民税課税世帯の場合、介護保険施設に入所したときの負担軽減制度はありませんか。

最終更新日 2021年10月18日

福祉・介護
A

市民税課税世帯の被保険者は原則として負担限度額認定の対象になりません。ただし、次の要件をすべて満たす場合は、介護保険施設入所時の負担を軽減する特例減額措置という制度があります。なお、特例減額措置はショートステイは対象外です。
詳しくはお住まいの区の区役所保険年金課にご相談ください。

特例減額措置の要件

1~6のすべてを満たす必要があります。
1 被保険者が属する世帯の構成員が2人以上であること
2 施設入所に伴い、第4段階の食費・部屋代の負担を行うこと
3 世帯の収入等から、施設の利用者負担(1割、2割または3割の自己負担、食費・部屋代の年間見込額)を除いた額が80万円以下であること
4 世帯の預貯金等の合計額が450万円以下であること
5 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
6 世帯に介護保険料の滞納がないこと

お問い合わせ先

お住まいの区の保険年金課保険係までお問い合わせください

このページへのお問合せ

健康福祉局 介護保険課

電話:045-671-4253

電話:045-671-4253

ファクス:045-550-3614

メールアドレス:kf-kaigohoken@city.yokohama.jp

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