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Q

負担割合証を提示しないで介護保険サービスを利用した場合はどうなるのか。

最終更新日 2021年10月14日

福祉・介護
A

実際の利用者負担割合と異なる割合で自己負担額を支払い、後で精算が必要になる場合がありますので、必ず提示してください。

このページへのお問合せ

健康福祉局 介護保険課

電話:045-671-4255

電話:045-671-4255

ファクス:045-550-3614

メールアドレス:kf-kaigohoken@city.yokohama.jp

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