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Q

介護保険の負担限度額認定証の更新手続きは、どのようにすればよいですか。

最終更新日 2021年10月18日

福祉・介護
A

5月上旬時点で7月31日期限の負担限度額認定証をお持ちの方に更新用申請書を送付します。更新を希望する方は、更新用申請書を記入し、本人及び配偶者の預貯金等の額を証する書類と一緒に提出してください。
提出の際は同封している返信用封筒をご利用ください。申請の結果は、7月中に送付いたします。
更新のお知らせが届かなかった場合は、横浜市HPに申請書の様式があるため、区役所保険年金課保険係にお問い合わせください。
なお、認定証の交付を受けるためには、交付要件を満たしている必要があります。
申請書を提出いただいた場合でも認定基準に該当しないときは、負担限度額認定証の交付はできません。その場合は「介護保険負担限度額認定非該当通知書」を送付いたします。

認定証の交付要件

第1段階
・生活保護等を受給されている方
・市民税非課税世帯※1で老齢福祉年金を受給されている方
第2段階
市民税非課税世帯で、「公的年金等収入額と非課税年金収入額とその他の合計所得金額※2」の合計が年間80万円以下で、本人の預貯金等の合計額が650万円(配偶者がいる場合は、夫婦の合計額が1,650万円)以下の方
第3段階①
市民税非課税世帯で、「公的年金等収入額と非課税年金収入額とその他の合計所得金額」の合計が年間80万円超の120万円以下で、本人の預貯金等の合計額が550万円(配偶者がいる場合は、夫婦の合計額が1,550万円)以下の方
第3段階②
市民税非課税世帯で、「公的年金等収入額と非課税年金収入額とその他の合計所得金額」の合計が年間120万円超で、本人の預貯金等の合計額が500万円(配偶者がいる場合は、夫婦の合計額が1,500万円)以下の方

※1 世帯…本人が属する住民基本台帳上の世帯(配偶者が別世帯にいる場合、その配偶者を含みます。)
※2 その他の合計所得金額
…合計所得金額から公的年金等に係る雑所得(公的年金等収入金額から公的年金等控除額を差し引いた金額)を差し引いた金額(マイナスの場合は、0円として計算します。)
※3 預貯金等…第2号被保険者は段階に関わらず1,000万円(配偶者がいる場合は2,000万円)以下

お問い合わせ先

お住まいの区の保険年金課保険係までお問い合わせください。

このページへのお問合せ

健康福祉局 介護保険課

電話:045-671-4253

電話:045-671-4253

ファクス:045-550-3614

メールアドレス:kf-kaigohoken@city.yokohama.jp

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