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Q

「住宅改修が必要である理由書」を作成するのは、ケアマネジャーでないとだめですか。

最終更新日 2021年10月15日

福祉・介護
A

住宅改修費は、市町村が必要であると認める場合に支給することとされているため、ケアマネジャー又は市町村が行う住宅改修指導事業に関わる福祉・保健・建築の専門家(市町村職員を含む)が記載した「住宅改修が必要である理由書」を必ず添付します。
横浜市では、当該理由書の作成者をケアマネジャー又は、各区高齢・障害支援課のケースワーカー・保健師に限定しています。ケアマネジャーがいない場合には、【お住まいの区の高齢・障害支援課】にご相談ください。

問合せ先

このページへのお問合せ

健康福祉局 介護保険課

電話:045-671-4255

電話:045-671-4255

ファクス:045-550-3614

メールアドレス:kf-kaigohoken@city.yokohama.jp

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